「権利関係」を渡り歩く上で大切な概念 | 「今年で決める!!わずか8週間。宅建試験『権利関係』分野で確実に13点以上を取り、友人や同僚から一目置かれる方法!!」

「権利関係」を渡り歩く上で大切な概念

こんにちは。

坊やです。


今日は、「権利関係」分野攻略の上で

大切な、3つの基本概念についてお話します。


その3つとは、

①契約、一般法規、強行法規の関係

②物権、債権の違い

③善意・悪意・過失の関係

です。


これらの、概念は、「権利関係」の中で

中心を占める民法を理解するうえで、

非常に、非常に大事なものです。


是非、今日中に覚えてしまいましょう!



まず、【①契約、一般法規、強行法規の関係について】


契約(約束ごと)は、当事者間で自由にできるのが

原則です。(契約自由の原則といいます)


したがって、法律の条文(一般法規)に書かれている

場合であっても、それと異なる内容の契約を結ぶ(特約)

ことは原則として可能です。


しかし、たとえば、大家さんと借主が結ぶ賃貸借契約

のように、弱い立場の借主を保護するため、たとえ特約を

入れても無効となる場合があります。


これを強行法規といいます。

特に、物権や、賃貸借に多い条項です。


イメージでいうと、

強行法規>契約>一般法規

です。



次に、【②物権、債権の違いについて】


では、物権、債権っていったいどういう権利

なのでしょうか。


物権とは、人が物に対して有する権利のことを言います。

たとえば、所有権、抵当権、地上権などです。


債権とは、人が人に対して有する権利のことを言います。

たとえば、貸したお金を返してもらう権利、働いた分の報酬を

もらう権利、損害賠償を請求する権利などです。


平たくいうと、

物権=「ワシのモノやさかい、オタクらは触んといてや」

といえる権利


債権=「ゴルァ、結んだ約束はちゃんと守れよ~」

といえる権利

のことです。


物権はかなり強力な権利だ、

ということを覚えておいてください。

物権>債権

です。



そして、【③善意・悪意・過失について】


民法の究極のテーマは、

「争った場合にどちらを勝たせるか」

といえます。


不動産の取引や、車の売買など、高額な物を購入する

場合に、簡単に契約を取り消されたら

その後、取引関係に立つ人たちにとって、

多大な迷惑がかかります。


そこで、ケースによって、


悪意の人

(問題になりそうな事情を知って取引関係に入ってくる人)

善意有過失の人

(その事情を知らないけど、知らないことに落ち度がある人)

善意無過失の人

(その事情を知らず、知らないことに何の落ち度もない人)


の場合に分けて、保護の厚さを変える

スタンスが重要になってきます。



これら3つの概念は、絶対に記憶していただきたい

大事なものです。


ぜひ今日中に覚えましょう。


では、また明日!