民法の基本原則!
こんにちは。
宅建坊やです。
今日は、民法の指導原理を覚えましょう。
いわゆる、私法の三原則です。
(私法とは、私人と私人のあいだの法律
関係を規律した法です。)
まず一つ目は、
権利能力平等の原則です。
これは、すべての自然人は、等しく
権利、義務の主体となる資格を有する
(権利能力をゆうする)とする考えです。
生まれたての赤ちゃんもこの能力を
持っています。
二つ目は、
所有権絶対の原則です。
これは、所有権は、何人に対しても主張する
ことができ、誰からも干渉されないとする考えです。
民法206条は、所有権を、「自由に」
「使用、収益及び処分をする」ことができると
しています。
そして三つ目は、
私的自治の原則です。
これは、個人は、私的な法律関係について、
自らの意思に基づいて自由に法律関係を構築
できるとする考えです。
強行法規に反しない限り、どんな契約も
結ぶことができます、ということですね。
これら3つの原則も、
昨日の概念とともに、記憶していただけると、
この後のセクションもスムーズに
進んでいくことができます。
一気に覚えちゃいましょう!
では、また明日。
読んでいただき、ありがとうございます。