民法の基本原則! | 「今年で決める!!わずか8週間。宅建試験『権利関係』分野で確実に13点以上を取り、友人や同僚から一目置かれる方法!!」

民法の基本原則!

こんにちは。

宅建坊やです。


今日は、民法の指導原理を覚えましょう。


いわゆる、私法の三原則です。

(私法とは、私人と私人のあいだの法律

関係を規律した法です。)


まず一つ目は、

権利能力平等の原則です。


これは、すべての自然人は、等しく

権利、義務の主体となる資格を有する

(権利能力をゆうする)とする考えです。


生まれたての赤ちゃんもこの能力を

持っています。



二つ目は、

所有権絶対の原則です。


これは、所有権は、何人に対しても主張する

ことができ、誰からも干渉されないとする考えです。


民法206条は、所有権を、「自由に」

「使用、収益及び処分をする」ことができると

しています。



そして三つ目は、

私的自治の原則です。


これは、個人は、私的な法律関係について、

自らの意思に基づいて自由に法律関係を構築

できるとする考えです。


強行法規に反しない限り、どんな契約も

結ぶことができます、ということですね。



これら3つの原則も、

昨日の概念とともに、記憶していただけると、

この後のセクションもスムーズに

進んでいくことができます。


一気に覚えちゃいましょう!


では、また明日。

読んでいただき、ありがとうございます。