「今年で決める!!わずか8週間。宅建試験『権利関係』分野で確実に13点以上を取り、友人や同僚から一目置かれる方法!!」 -65ページ目

そろそろ飽きてきましたか?

こんにちは!
お疲れ様です。宅建坊家です。
今日もあなたのご訪問に感謝いたします!


昨年の12月に宅建試験に合格した
私ですが、


先日、
2月上旬に受けた、「登録実務講習」の
修了証が届きました。


丸2日、缶詰になって受けたのですが、
無事に試験をパスできて、ホッとしています。


この「登録実務講習」とは何なのか、といいますと、


本来、宅建主任者資格試験の合格者が、主任者登録
を受けるためには、登録申請時までに2年以上の
実務経験が必要です。


ですが、実務経験が2年未満の人でも、
修了日が宅建試験合格から1年以内であれば、
「登録実務講習」を受講することで、クリアすること
ができるのです。


ややこしいですね。


すでに、住宅関係のお仕事を2年以上されている方
であれば、関係ない話なのですが…


そうでない方の場合は、宅建試験に合格したら、
ぜひ受講を検討されてみてください。



さて、
今日も、民法総則の中でも初心者が最も理解し
にくい、「代理」についての説明を続けますね。


このジャンルの苦手意識を、
ぜひ克服してください。


民法の話が、一気に身近に
感じられてきます。


結果的に、「権利関係」分野
全体がよく見渡すことができ、
勉強もみるみるはかどりますよ。


順序立てて考えれば、
本当にチョロイですから。



では、本題に入りましょうか(汗)。


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今日は、「代理」の中の


「無権代理」と「表見代理」


について、考えていきましょう。


「無権代理」と「表見代理」は、


過去問でも、ちょくちょく問われています。


「じゃあ、勉強しなくてもいいか」


という気持ちもわかるのですが、


このブログの読者さには、
ぜひ、権利関係で13点以上をゲット
していただきたい!


なので、
勉強のコツくらいはつかんでいってくださいね!



そして、
これを読んでぜひ、1点UPにつなげましょう!


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(例題2の3)


マスオさんは、自分が所有する土地を、伊佐坂さん
へ売ることにしました。


その際、宅田建蔵さんがマスオさんに
無断で、マスオさんの代理人となり、
伊佐坂さんと売却の交渉をすることになりました。


この場合の法律関係を考えましょう。


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宅田さんは、代理権を持っておらず、
明らかに無権代理人ですね。


ここで、


「無権代理」とは、


代理権がないにもかかわらず、代理人と称して
行為を行った場合を言います。


そして、「表見代理」とは、


本人と無権代理人との間に、外見上代理権が
あるかのような事情があり、相手方が、そのこと
について善意・無過失である場合に、
本人に効果を及ぼすことを認める制度を言います。


イメージでいうと、


「無権代理」と書かれたカゴの中に、
「表見代理」と書かれた玉が
入ってる感じでしょうか。


どちらも、「無権代理」であることに違いは
ありません。



このジャンルの中で、覚えておくと便利なのが、


「無権代理をされたときに、相手方が取れる手段」
について、です。


無権代理をされた場合、相手方(例題2の3で
いうところの伊佐坂さんです。)は、


①催告


②契約の取消し


③無権代理人に対する履行請求、または損害賠償請求


④表見代理


のうち、いずれかを選択できます。


ですが、相手方に課される要件が微妙に
違ってきます。


つまり、


①の場合は、無権代理であったことについて、
       相手方が、悪意でも主張できます。


②の場合は、無権代理であったことについて、
       相手方が、善意なら主張できます。


③の場合は、無権代理であったことについて、
       相手方が、善意・無過失であって
       はじめて主張できます。


④の場合は、無権代理であったことについて、
       相手方が、善意・無過失であり、
       かつ、代理権があったかのような
       外観があって、はじめて主張できます。


上から下に行くにつれて、
徐々に要件が厳しくなるわけです。


私は、
「斉(催)藤(取)さんの外(害)見(表見)、
だんだん厳しくなる」


と覚えました。


覚えにくければ、このフレーズを使って
くださいね!


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いかがでしたか?


「権利関係」攻略のコツは、結局
『考える癖をつけること』なんです。


ぜひ、一歩前へ進む習慣をつけていきましょう。


では今日も、あなたにはエクササイズに
挑戦していただきます。


以下、3つのステップに沿って、進めてみましょう。


必ず実行して、「権利関係」攻略の経験値を上げて
いってくださいね!


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ステップ1:お気に入りの宅建試験のテキスト
       を準備する。


ステップ2:準備したテキストの「代理」の章の中で
       「無権代理」・「表見代理」の箇所
        を読んでみる。


ステップ3:その際、本人、無権代理人、相手方
       の三者間で、だれが、だれに、何を
       請求できるのかを考えながら読んで
       みる。


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今日は、ここまでで大丈夫です。


今日のエクササイズも、「代理」に対する
抵抗をなくしていくのが目的です。


疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。


明日もぜひ、お付き合いください。
飽きさせない話題を用意して待ってます(笑)


今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。


では、明日も頑張っていきましょう!