お代理さ~まとマスオさま~
こんにちは!
お疲れ様です。宅建坊家です。
今日もご訪問に感謝いたします!
今週から3月が始まりますね。
年度末が近づき、慌ただしくなってきました。
そんな時期であるにもかかわらず、
坊家ブログを読んでいただき、
ありがとうございます。
さて、
今日からいよいよ、民法総則の中でも初心者が
最も理解しにくい、「代理」についての説明
に入っていきます。
このジャンルを得意にすると、一気に「権利関係」
分野に対する苦手意識が払拭できます。
そして、このジャンルが好きになると、
自然と「権利関係」分野が好きになっていき、
勉強がみるみるはかどります。
順序立てて考えれば、以外にチョロイ
と思ってください。
いきなりですが、
あなたは、「委任状」という言葉を聞いたことが
あるでしょうか?
実社会では、取引する際頻繁に使われる
書面です。
社会人の皆さんには当たり前の言葉ですが、
法律を勉強し始めの学生さんには、
まだなじみが薄いかもしれません。
どちらの状況にあっても、
イメージの仕方次第で何とでもなります
から安心してください。
では、本題に入りましょうか(汗)。
-----------------------------------------------
今日は、「代理」の中でも、
代理の基本のき、についてのお話です。
この知識は「代理」を攻略するうえで、
土台となります。
わからなければ、もう一回読み返して、ぜひ
理解につなげてください。
頭を使って考えてみましょう。
1点UPにつながりますよ!
________________________________________
(例題2)
マスオさんが、自分が所有する土地を、伊佐坂さん
へ売ることにしました。
その際、宅田建蔵さんが代理人として、伊佐坂さん
と交渉することになりました。
この場合の法律関係を考えましょう。
_________________________________________
「代理」とは、
本人のために法律行為をすることによって、
法律効果を直接本人に帰属させることを可能にする
制度です
では、代理行為とは一体、だれとだれとの間で
なされる行為なのでしょうか??
考えてみてください。
は~い。
答えは出ましたか?
正解は、
代理人と相手方の間の行為ですね。
例題2でいうところの、宅田さんと伊佐坂さん
との間の行為です。
なのですが、
「代理」が、有効となるためには、以下の3つの
要素が必要となってきます。
この3つを覚えていれば、
ヒネリを加えた問題でも難なく立ち向かえるように
なるのです。
その要素とは、、、
1、顕名
(具体的には、「マスオの代理人宅田」と
表示することです。もっと言えば、
宅田さんがマスオさんの代理人として
行為することを表示することです。)
2、代理権の存在
(マスオさんが、宅田さんに、「私の
代わりに土地を売ってください」と
頼み、宅田さんが同意することです。)
3、代理行為
(宅田さんが、マスオさんの代わりに土地
を売る行為です。)
を言います。
この3つの要素の一つでも欠けていると、
その「代理」は有効に成立した、とは言えません。
まず、この基本のきを
頭に叩き込んでくださいね。
------------------------------------------------
いかがでしたか?
「権利関係」攻略のコツは、結局
『考える癖をつけること』なんです。
ぜひ、一歩前へ進む習慣をつけていきましょう。
では今日も、あなたにはエクササイズに
挑戦していただきます。
以下、3つのステップに沿って、進めてみましょう。
必ず実行して、「権利関係」攻略の経験値を上げて
いってくださいね!
=======================================
ステップ1:お気に入りの宅建試験のテキスト
を準備する。
ステップ2:準備したテキストの「代理」の章の中で
「無権代理」「表見代理」「復代理」
以外の項目の箇所を読む。
ステップ3:その際、有効な「代理」とは
どういうものかを考えながら
読んでみる。
=======================================
今日は、ここまでで大丈夫です。
今日のエクササイズは、「代理」に対する
抵抗をなくしていくのが目的です。
週の初めの月曜日。
疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。
明日もぜひ、お付き合いください。
飽きさせない話題を用意して待ってます(笑)
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
では、素敵な一週間をお過ごしください!