「今年で決める!!わずか8週間。宅建試験『権利関係』分野で確実に13点以上を取り、友人や同僚から一目置かれる方法!!」 -59ページ目

瑕疵をも承継する。

こんにちは!
お疲れ様です。宅建坊家です。
今日もあなたのご訪問に感謝いたします!

昨日とは打って変わって今日は元気に
頑張りました。

パソコンのデータを入れ替えたり
整理したりして、結構骨が折れました。
慣れないことをすると、肩こりますね(笑)

日々の生活にも全力投球しながら、
勉強の方も忘れずに進めましょう!

今日も、宅建坊家は頑張ってブログ記事更新です。

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さて、
今日も、宅建試験では、手薄になりがちな
「時効」についてのお話です。

「時効」はここ2~3年、必ず1題は出題されている、
侮れないジャンルです。

直前期に焦らないように。

そして、

本試験で出たときに、驚かないように、
今から準備万端にしておきましょう。


では、本題に入りましょうか(汗)。

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昨日は、
「時効の完成前に、時効の利益の放棄はできない」
ということについて、説明していきました。


今日は、
「取得時効の承継」
というテーマについてです。

このテーマは、結構間違えやすい分野です。

そもそも
占有開始時に、

善意無過失なら、10年
悪意有過失なら、20年

で、取得時効は完成します。
ですが、

占有を受け継いだ場合について、条文には
(民法187条)詳しく書かれていないのです。

でも、コツさえつかめば大丈夫です。

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(例題3)

喪黒さんが他人の土地を悪意で占有し始めました。

占有開始から13年後、
喪黒さんは、何も知らないマスオさんにその土地を
売却しました。

そして、マスオさんは買い取りから8年、その土地を
占有しています。

この場合、マスオさんは、土地を時効取得できるで
しょうか?
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考えてみてくださいね。



考えましたか?


マスオさんは、自分の占有だけでは、時効取得
できません。

なぜなら、善意無過失の占有から10年たっていない
からです。


では、マスオさんは泣き寝入りでしょうか?


そこで、「占有の承継」という概念が出てきます。

マスオさんは、喪黒さんの占有も合わせて、
時効期間に含めようと思っています。

喪黒さんの占有開始時は悪意でした。

というわけで、マスオさんは、喪黒さんの占有と
合わせて、20年の取得時効を主張できます。


民法187条2項が「瑕疵をも承継する」としている
帰結ですね。


では、喪黒さんが何も知らずに2年占有し、
その後、何もかも知っているマスオさんが
買い取り、10年経過した場合はどうでしょうか?


この場合、判例は、二個以上の占有が
合わせて主張される場合、最初の占有者の
占有開始時点で善意、悪意を判断すれば
よい、としています。

つまり、マスオさんは、この場合でも、
喪黒さんの占有を合わせて、10年の取得時効
を主張できる、ということになります。

今日は、難しかったですね。

例題の後半部分は、かなりマニアックなので、
そこまで神経質にならなくても大丈夫です。

宅建坊家はいつも、あなたの味方ですよ!

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では今日も、あなたにはエクササイズに
挑戦していただきます。

以下、3つのステップに沿って、進めてみましょう。

必ず実行して、「権利関係」攻略の経験値を上げて
いってくださいね!

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ステップ1:お気に入りの宅建試験のテキスト
       を準備する。

ステップ2:準備したテキストの「時効」の章を
       読んでみる。

ステップ3:その際、時効制度はいったい何のために
       あるのかを考えながら読んでみる。

ステップ4:理解できない部分は、宅建坊家へ
       コメントして聞いてみる。
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今日は、ここまでで大丈夫です。

今日のエクササイズは、「時効」に対する
抵抗をなくしていくのが目的です。

疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。

今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

明日も、よい一日を!