瑕疵をも承継する。
こんにちは!
お疲れ様です。宅建坊家です。
今日もあなたのご訪問に感謝いたします!
昨日とは打って変わって今日は元気に
頑張りました。
パソコンのデータを入れ替えたり
整理したりして、結構骨が折れました。
慣れないことをすると、肩こりますね(笑)
日々の生活にも全力投球しながら、
勉強の方も忘れずに進めましょう!
今日も、宅建坊家は頑張ってブログ記事更新です。
================================================
さて、
今日も、宅建試験では、手薄になりがちな
「時効」についてのお話です。
「時効」はここ2~3年、必ず1題は出題されている、
侮れないジャンルです。
直前期に焦らないように。
そして、
本試験で出たときに、驚かないように、
今から準備万端にしておきましょう。
では、本題に入りましょうか(汗)。
--------------------------------------------
昨日は、
「時効の完成前に、時効の利益の放棄はできない」
ということについて、説明していきました。
今日は、
「取得時効の承継」
というテーマについてです。
このテーマは、結構間違えやすい分野です。
そもそも
占有開始時に、
善意無過失なら、10年
悪意有過失なら、20年
で、取得時効は完成します。
ですが、
占有を受け継いだ場合について、条文には
(民法187条)詳しく書かれていないのです。
でも、コツさえつかめば大丈夫です。
_______________________________________________
(例題3)
喪黒さんが他人の土地を悪意で占有し始めました。
占有開始から13年後、
喪黒さんは、何も知らないマスオさんにその土地を
売却しました。
そして、マスオさんは買い取りから8年、その土地を
占有しています。
この場合、マスオさんは、土地を時効取得できるで
しょうか?
________________________________________________
考えてみてくださいね。
考えましたか?
マスオさんは、自分の占有だけでは、時効取得
できません。
なぜなら、善意無過失の占有から10年たっていない
からです。
では、マスオさんは泣き寝入りでしょうか?
そこで、「占有の承継」という概念が出てきます。
マスオさんは、喪黒さんの占有も合わせて、
時効期間に含めようと思っています。
喪黒さんの占有開始時は悪意でした。
というわけで、マスオさんは、喪黒さんの占有と
合わせて、20年の取得時効を主張できます。
民法187条2項が「瑕疵をも承継する」としている
帰結ですね。
では、喪黒さんが何も知らずに2年占有し、
その後、何もかも知っているマスオさんが
買い取り、10年経過した場合はどうでしょうか?
この場合、判例は、二個以上の占有が
合わせて主張される場合、最初の占有者の
占有開始時点で善意、悪意を判断すれば
よい、としています。
つまり、マスオさんは、この場合でも、
喪黒さんの占有を合わせて、10年の取得時効
を主張できる、ということになります。
今日は、難しかったですね。
例題の後半部分は、かなりマニアックなので、
そこまで神経質にならなくても大丈夫です。
宅建坊家はいつも、あなたの味方ですよ!
------------------------------------------------
では今日も、あなたにはエクササイズに
挑戦していただきます。
以下、3つのステップに沿って、進めてみましょう。
必ず実行して、「権利関係」攻略の経験値を上げて
いってくださいね!
================================================
ステップ1:お気に入りの宅建試験のテキスト
を準備する。
ステップ2:準備したテキストの「時効」の章を
読んでみる。
ステップ3:その際、時効制度はいったい何のために
あるのかを考えながら読んでみる。
ステップ4:理解できない部分は、宅建坊家へ
コメントして聞いてみる。
================================================
今日は、ここまでで大丈夫です。
今日のエクササイズは、「時効」に対する
抵抗をなくしていくのが目的です。
疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
明日も、よい一日を!
お疲れ様です。宅建坊家です。
今日もあなたのご訪問に感謝いたします!
昨日とは打って変わって今日は元気に
頑張りました。
パソコンのデータを入れ替えたり
整理したりして、結構骨が折れました。
慣れないことをすると、肩こりますね(笑)
日々の生活にも全力投球しながら、
勉強の方も忘れずに進めましょう!
今日も、宅建坊家は頑張ってブログ記事更新です。
================================================
さて、
今日も、宅建試験では、手薄になりがちな
「時効」についてのお話です。
「時効」はここ2~3年、必ず1題は出題されている、
侮れないジャンルです。
直前期に焦らないように。
そして、
本試験で出たときに、驚かないように、
今から準備万端にしておきましょう。
では、本題に入りましょうか(汗)。
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昨日は、
「時効の完成前に、時効の利益の放棄はできない」
ということについて、説明していきました。
今日は、
「取得時効の承継」
というテーマについてです。
このテーマは、結構間違えやすい分野です。
そもそも
占有開始時に、
善意無過失なら、10年
悪意有過失なら、20年
で、取得時効は完成します。
ですが、
占有を受け継いだ場合について、条文には
(民法187条)詳しく書かれていないのです。
でも、コツさえつかめば大丈夫です。
_______________________________________________
(例題3)
喪黒さんが他人の土地を悪意で占有し始めました。
占有開始から13年後、
喪黒さんは、何も知らないマスオさんにその土地を
売却しました。
そして、マスオさんは買い取りから8年、その土地を
占有しています。
この場合、マスオさんは、土地を時効取得できるで
しょうか?
________________________________________________
考えてみてくださいね。
考えましたか?
マスオさんは、自分の占有だけでは、時効取得
できません。
なぜなら、善意無過失の占有から10年たっていない
からです。
では、マスオさんは泣き寝入りでしょうか?
そこで、「占有の承継」という概念が出てきます。
マスオさんは、喪黒さんの占有も合わせて、
時効期間に含めようと思っています。
喪黒さんの占有開始時は悪意でした。
というわけで、マスオさんは、喪黒さんの占有と
合わせて、20年の取得時効を主張できます。
民法187条2項が「瑕疵をも承継する」としている
帰結ですね。
では、喪黒さんが何も知らずに2年占有し、
その後、何もかも知っているマスオさんが
買い取り、10年経過した場合はどうでしょうか?
この場合、判例は、二個以上の占有が
合わせて主張される場合、最初の占有者の
占有開始時点で善意、悪意を判断すれば
よい、としています。
つまり、マスオさんは、この場合でも、
喪黒さんの占有を合わせて、10年の取得時効
を主張できる、ということになります。
今日は、難しかったですね。
例題の後半部分は、かなりマニアックなので、
そこまで神経質にならなくても大丈夫です。
宅建坊家はいつも、あなたの味方ですよ!
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では今日も、あなたにはエクササイズに
挑戦していただきます。
以下、3つのステップに沿って、進めてみましょう。
必ず実行して、「権利関係」攻略の経験値を上げて
いってくださいね!
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ステップ1:お気に入りの宅建試験のテキスト
を準備する。
ステップ2:準備したテキストの「時効」の章を
読んでみる。
ステップ3:その際、時効制度はいったい何のために
あるのかを考えながら読んでみる。
ステップ4:理解できない部分は、宅建坊家へ
コメントして聞いてみる。
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今日は、ここまでで大丈夫です。
今日のエクササイズは、「時効」に対する
抵抗をなくしていくのが目的です。
疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
明日も、よい一日を!