「今年で決める!!わずか8週間。宅建試験『権利関係』分野で確実に13点以上を取り、友人や同僚から一目置かれる方法!!」 -57ページ目

いにょうちつうこうけん

こんにちは!
お疲れ様です。宅建坊家です。
あなたのご訪問に感謝いたします!


今日も日々の生活にも全力投球しつつ、
勉強の方も忘れずに進めましょう!


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昨日から、「物権総論」の話に入っています。


「相隣関係」の話題だったのですが、
中途半端で終わってしまいました。


というわけで、今日は、「相隣関係」について
もう少し、考えていきましょう。

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「物権総論」の中でも、「相隣関係」は
宅建試験において、たびたび出題されています。


そして、
試験の問題だけでなく、実際に、不動産取引の
現場でもよくよく遭遇する場面といえます。


コツをつかめば簡単ですので、
ぜひ、マスターしていってくださいね。


今日の例題から見てみましょう。


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(例題4)


マスオさんは現在、袋地(ふくろち)Aを
所有しています。


このA地からは、ノリスケさんの所有する囲繞地
(いにょうち)Bを横切らなければ道路へ
出ることができません。


この場合の法律関係を考えてみましょう。


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ここで、

袋地(ふくろち)とは:
他の土地や、川などに囲まれていて、公道に通じて
いない土地を言います。


囲繞地(いにょうち)とは:
囲んでいる他の土地のことを言います。


そして、

民法210条によると、

袋地の所有者は、囲繞地を通行する権利を有します。


また、

211条、212条によると、

通行権者は、通行のために必要で、もっとも損害の
少ない場所を通らなければならず、生じた損害に
対して原則1年ごとに通行料を払うことになります。


ですが、

213条によれば、

分割や、譲渡によって袋地を生じさせた場合は、その
土地の所有者は、無償で他の分割者・譲り受け人
の所有地のみを通行できます。


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以上の3つの条文を理解すれば、囲繞地通行権は
完璧です。


もともと、マスオさんの土地は、ノリスケさんの土地
と一緒になっており、分割されたのちに両者に渡った、
という場合であれば、213条のケースに当たりますね。


権利関係を攻略するうえでは、
イメージ力が大きなカギになってきます。


このイメージ力さえ素早く使いこなせれば、
「権利関係」分野はさることながら、
「法令上の制限」や、「宅建業法」の分野で
使える時間を稼ぐことができ、

かなり有利に試験運びができます。


とりあえず、今日はここまでにしておきましょう。


ぜひ、イメージをしてみてくださいね。


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では今日も、あなたにはエクササイズに
挑戦していただきます。


以下、3つのステップに沿って、進めてみましょう。


必ず実行して、「権利関係」攻略の経験値を上げて
いってくださいね!


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ステップ1:お気に入りの宅建試験のテキスト
       を準備する。


ステップ2:準備したテキストの「用益物権」
       「相隣関係」の章を読んでみる。


ステップ3:その際、相隣関係はいったい何のために
       ある制度なのかを考えながら
       読んでみる。


ステップ4:理解できない部分は、宅建坊家へ
       コメントして聞いてみる。


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今日は、ここまでで大丈夫です。


今日のエクササイズは、「相隣関係」に対する
知識をたくわえていくのが目的です。


疲れた体に鞭打って
エクササイズをしてくださったあなたに、
感謝いたします。


今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。


明日も、よい一日を!