[ 法律 ] SNS上で『確定申告ボイコット』が拡散→無申告だとどうなる? | 執爺の記憶帳

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元・(自称) 古株モンスターハンターの拙者が、毎日の出来事やネットの記事などで見つけた、ちょっとした情報 (アニメ・特撮・食玩 etc.) などを不定期に書いていくブログであります。

「裏金議員が納税しなければ国民も納税しない」
 SNSで『確定申告ボイコット』拡散
 無申告だとどうなる?
* 弁護士ドットコム (2月20日) より *

 自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で国民からの批判が集中するなか、2月16日から始まった確定申告を受け、 「確定申告ボイコット」 の呼びかけがSNSで拡散している。


 裏金をめぐっては、 (該当する) 議員に納税させる案も浮上したが、自民党の森山裕総務会長は 「納税はあり得ない」 と述べたと報じられている。
 こうした自民党の姿勢に加え、岸田文雄首相が2月15日、国民に向けて “ 確定申告の呼びかけをした “ ことが、SNS上での反発に拍車をかけている。

「自民党裏金議員が納税しなければ国民も納税しない」

「なんで議員さんたちは裏金キックバックなんでもありなのに、国民からは1円単位で納税させるのでしょうか?」

 X (旧Twitter) で拡散されている『#確定申告ボイコット』のタグには、自民党議員への憤りが多数、寄せられている。

 一般論として、国民が実際に “ 確定申告ボイコット “ をした場合をどうなってしまうのだろうか。
 税理士でもある、西口竜司弁護士に聞いた。


⚫最大30%の無申告加算税が課される可能性も

 国民のみなさまのお気持ちはよくわかります。
 自分たちは厳しく自分の収入を計算し、安くない金額の納税をしないといけないのに、なんで政治家はこんな優遇されているのかと。

 しかし、憲法30条では国民は “ 納税の義務 “ を負うことが明確に規定されており、それに合わせて所得税法の規定があります。

 所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得額と、所得の状況に応じて課せられる所得税を計算して確定させ、申告する手続きです。
 また所得税とは、収入金額から必要経費を差し引いた額を指します。
 会社員などの給与所得は、収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出します。

 確定申告は、3月15日が期限になっています。
 1月1日から12月31日までの所得額等について、原則 “ 翌年の “ 2月16日から3月15日までに税務署に申告することとされています (所得税法120条) 。

 確定申告をしなければならない方が、期限内に申告をしなかった場合、納付すべき税額の “ 最大30% “ の無申告加算税が課されることになります (国税通則法66条) 。

 青色申告をおこなう事業者が、法定納期限までに確定申告をしなかった場合、青色申告特別控除額が最大65万円から最大10万円になってしまいます。

 結局は、重いペナルティがあるので確定申告をせざるを得ません。
 政治家のみなさんも我々のことを思って仕事をしてほしいですね。

 私も現在進行形で法定調書の整理をしています。
 今年はインボイスも重なってしんどいですね。
 頑張っていきましょう。 



『 憲法30条 』

 国民は “ 納税の義務 “ を負うことが明確に規定されており ····· 
 憲法に書かれている “ 国民 “ とは、当然ながら国会議員も含まれているはず。

 と思っていたら、ネットでこんな内容の記事を見つけました ⇩




 国税庁が国会議員に “ 納税手引書 “ を配布していた!
 裏金は《 「雑所得」 で課税対象》と明記
* 日刊ゲンダイ (2月21日) より *

 16日から確定申告が始まり、各地の税務署では自民党の “ 裏金議員 “ に対する怒りの声が納税者から上がっている。
 SNS上でも一時、 「#確定申告ボイコット」 がトレンドワードに浮上した。

 政治資金は原則 “ 非課税 “ だが、裏金が議員本人の収入と見なされれば所得税の “ 課税対象 “ だ。
 自民党内では裏金議員に納税させる案も浮上したというが、森山総務会長は15日に 「政治資金として処理しているので、所得税は発生しない」 と断言。
 納税を 「党として検討することはあり得ない」 と否定した。


■ 「政治資金における確定申告」 

 だが、ちょっと待ってほしい。
 実は国税当局は毎年、国会議員らに政治資金の確定申告について説明する “ 納税手引書 “ ともいえる文書を渡しているというのだ。

 ※ 1月に配布されていた懇切丁寧に説明されている手引書  (C) 日刊ゲンダイ

 今年1月に配布された 「令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告について ― 政治資金に係る『雑所得』の計算等の概要 ― 」 には、しっかりこう書かれている。

<政党が受けた政治活動費や、個人、後援団体などの政治団体から受けた政治活動のための物品等による寄附などは 「雑所得」 の収入金額になりますので、所得金額の計算をする必要があります>

< 「政治活動に係る『雑所得』」 の金額は、年間の 「政治資金収入」 から 「政治活動のために支出した費用」 を控除した差額であり、課税対象となります>

 つまり、鍵のかかった引き出しで保管していようが金庫に入れていようが、使われなかった裏金は 「政治資金」 ではなく 「雑所得」 にあたり、確定申告する必要があるということ。
 単純な話だ。


■ 税務調査に乗り出す可能性

「政治資金の残額を確定申告する習慣はなかったし、国税庁の説明文書はあくまで形式的なものだと思って気にしたことはありませんでした。
 言われてみれば、毎年、確定申告時期の前に配られていましたね」 (自民党議員秘書) 

 国税庁から確定申告の必要性について説明が毎年あり、それが文書として残っている以上、議員側は 「知らなかった」 では済まされないはずだ。

 同時に、懇切丁寧に納税手順を説明してきた当局としても、このまま裏金議員を見過ごせば沽券にかかわるのではないか。


「国税庁内部でも “ 悪質な裏金脱税は摘発すべきだ “ という意見がある。
 議員の選挙区ごとにバラバラに告発されても地方の税務署では対応しきれないが、集団訴訟のような形で東京の国税局にまとめて持って来られたら、税務調査に乗り出す可能性は十分あります」 (国税庁関係者) 

 毎日新聞が17、18日に実施した最新の世論調査では、問題のあった自民党議員を国税当局が 「調査すべきだ」 の回答が、実に93%に上った。 
 それでも調査に乗り出さなければ、国民の怒りと批判の声が国税当局に向かいそうだ。



『 政治に無関心 』

 国民が政治に無関心な結果、国会議員たちは好き勝手なことをしています。

 世論調査でも、 「支持する政党がいない」 と答える人が半数近くいるみたいです。

 最近の選挙は投票率が低いと言われていますが、仮に支持する候補者や政党がなくても『白紙』投票をして、自分は “ あなた達 (候補者・政党) を認めていない “ という意思表示をするべきではないでしょうか?

 低い投票率で当選したのに 「国民・県民からの支持を得た」 と、にこやかな顔で勝利宣言をする議員連中を見るたび、本当に腹が立ってきます。


 あまりにも腹が立つので、どうせ “ 無効票 “ になるのなら白紙投票ではなく、 政党名を記入する用紙に 「血車党」 (変身忍者嵐)  とか  「卍党」 (仮面の忍者 赤影) 、 「鉄面党」 「宇宙鉄面党」 (スーパーロボット・レッドバロン) などと書いて投票しようかな?

 おっと、 「独立幻野党」 (アイアンキング) の存在を忘れていました (笑)