先日の地質調査技士(土壌・地下水汚染部門)合格を踏まえ、地質著詐欺師登録の手続きを…。

登録料が8,400円…会社に負担をお願いしましたが…不況のあおりなのか、「登録だけは個人負担で!

更新のときは、会社が負担するから」との社長寄りの返事!


それほど…業績が下降なのか?

稼いでいるつもりなのに…!


改正土対法の絡みで、指定調査機関には…技術管理者…という新しい資格(国家資格?)

が誕生します。現在の指定調査機関には、3年間の猶予が!

これを取らないと、指定調査機関…剥奪!

そうならないように…日々の努力を!

資格手当つくかなぁ?

ちなみに、地質調査技士は資格手当1万円(10月給料より反映)です!

これは、お小遣いになるのかなぁ?



7月11日に受験した「地質調査技士(土壌・地下水汚染部門)」の結果発表が…全地連のHPに!

おそるおそる…開いてみると…

東京会場の欄に

 34025 石上隆宏

の文字が…。


土壌調査業務に従事して8年。

今年になり、受験資格をクリアーして…初受験。


見事というかやっとというか…合格です。

これで、やっと一人前かな?


資格に基づいた対応が可能となります…。

ご相談はなんなりと…!

前回の更新から…約2カ月!

おもいっきり…サボっていましたね!


この間、改正土壌汚染対策法が公布され、指定調査機関では、見直し等が始まっているようです。

我が社も…改正土対法に向けて…社内での理解を深めるためのセミナーを開催!

パワポでの説明を…みなさん、理解してくれたかどうか…?


他社でも、改正土対法の整理をしているようですが、このBlogでも!

改正内容

 1.土壌の汚染の状況の把握のための制度拡充

   ①3000㎡以上の土地形質の変更時には、土壌汚染調査が必要となった。

   ②自主調査で土壌汚染が判明した場合には、土地所有者の申請により指定区域(汚染地)として指定され

     る。

        要措置区域と形質変更時要届出区域

   ③都道府県知事による情報収集・整理・保存及び提供が行われる。(努力義務)

 2.指定区域の分類と講ずべき措置の明確化

   ①要措置区域→盛土・封じ込め等の対策が必要な区域(現状では健康への影響が心配される地域)

   ②形質変更時要届出区域→土地の形質を変更するときに届出の必要な区域(現状では健康への影響は少

     ない)

 3.搬出土壌の適正処理の確保

   ①要措置区域と形質変更時要届出区域の土壌の搬出を規制する。

   ②搬出土壌については、マニフェストによる管理を徹底する。

   ③搬出土壌の処理業については、許可制度を新設する。(都道府県知事の許可)

などなど。


次回からは、それぞれについて、もう少し掘り下げて内容を説明していきます。

改正土壌汚染対策法の内容を理解して頂くためのセミナーを開催したいと思います。

参加されようと思う方は…コメントを残して下さい!

7月1日の土壌制度小委員会(第11回)の資料が公開されました。

内容がむずかしいため、もう少し、お時間を下さい。


週明けには、わかりやすい説明ができると…確信しています。



明日…環境省にて。

中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第11回)が開催されます。

内容は…調査機関・浄化業者・事業者が気になっている…改正土対法の政省令事項について…です。


ここで、政省令の原案が公表され、詳しい改正内容が公開されることになります。

自分は、傍聴を申し込んだのですが…惜しくも、抽選で…涙を…!


後日公開される資料を見て、判断します。


その内容については、噛み砕いて、このBlogにて…報告します。

乞う…ご期待!

遅くなりましたが、24日のセミナーの報告です。

堅い(アカデミック)内容で、面白くないかもしれませんが…自分の中での整理…をさせてください。

まず…資産除去債務とは(定義)?

   通常の使用によって生じ、有形固定資産の除去に関して、義務及びそれに準ずるもの…です。

    通常の使用:正常な稼働のことであり、事故等の不適切な操業が原因で発生したものは含まない。

    除去:売却・廃棄・リサイクル等による処分で…用・用途変更・遊休状態は含まない。

    義務:法令・契約で要求されるもので、自主的な対策は含まない。

   事例は…

    建物解体時のアスベスト含有建材の撤去費用

    六価クロム含入排水を処理する排水施設の廃止に伴う土壌汚染調査費用

    工場解体時で一定規模以上の土地改変に伴う土壌汚染調査費用

    使用中のPCB含有絶縁油を含むトランスの廃棄に伴うPCB含有絶縁油の処理費用


土壌汚染調査等で関連する資産除去債務でした。


資産除去債務のPart2は…また、後日!  

土壌汚染に関連して、企業の会計基準が来年より変更されます。

汚染土壌処理費用等の資産除去債務を計上することになります。

その実務についてのセミナーが虎ノ門にて開催されますので、行ってきます。


報告は明日のBlogにて…!

大きな改正点は、以下の5点。

 1、一定規模の土地改変(切土・盛土・構造物の建設)の場合には、土地利用履歴調査を行う。

 2、この履歴調査で汚染のおそれがある場合、土壌調査が義務となる。

 3、自主調査の場合で汚染が確認された場合、申請により指定区域(要措置区域・土地改変時要措置区域)

   となる。

 4、土壌調査で汚染が確認された場合指定区域(要措置区域・土地改変時要措置区域)となる。

   用措置区域の場合は措置手法の指示もある。

 5、汚染土壌の場外処理は、許可された浄化施設で行う。


指定調査機関も5年ごとの更新となる。

スケジュールは、

 1、夏ごろに環境省より政令案が示され、パブリックコメントの募集。

 2、10月~11月に政令等が示される。

 3、来年の4月1日までに施行。


大まかにまとめると、このようになります。


初めて、アカデミックなBlogになりましたね!


明日の午後、秋葉原にて…土壌汚染対策法改正に向けたセミナーがあります。


以前、お付き合いをしていた会社様主催なので、懐かしい面々に逢えると思います。

そこで、PhaseⅠについても、話題になると思いますので、しっかり、勉強してきます。


勉強の成果は、後日…Blogにて!

昨日のBlogでも話題にしましたが、ASTM仕様のPhaseⅠ調査。

国内で唯一の参考書…環境サイトアセスメント フェイズⅠ・Ⅱ技術マニュアル…。


土壌汚染対策法の改正前に、理解できるか…。

がんばってみますね!


土壌汚染問題についてのご相談…お受けしますよ!