前回の更新から…約2カ月!
おもいっきり…サボっていましたね!
この間、改正土壌汚染対策法が公布され、指定調査機関では、見直し等が始まっているようです。
我が社も…改正土対法に向けて…社内での理解を深めるためのセミナーを開催!
パワポでの説明を…みなさん、理解してくれたかどうか…?
他社でも、改正土対法の整理をしているようですが、このBlogでも!
改正内容
1.土壌の汚染の状況の把握のための制度拡充
①3000㎡以上の土地形質の変更時には、土壌汚染調査が必要となった。
②自主調査で土壌汚染が判明した場合には、土地所有者の申請により指定区域(汚染地)として指定され
る。
要措置区域と形質変更時要届出区域
③都道府県知事による情報収集・整理・保存及び提供が行われる。(努力義務)
2.指定区域の分類と講ずべき措置の明確化
①要措置区域→盛土・封じ込め等の対策が必要な区域(現状では健康への影響が心配される地域)
②形質変更時要届出区域→土地の形質を変更するときに届出の必要な区域(現状では健康への影響は少
ない)
3.搬出土壌の適正処理の確保
①要措置区域と形質変更時要届出区域の土壌の搬出を規制する。
②搬出土壌については、マニフェストによる管理を徹底する。
③搬出土壌の処理業については、許可制度を新設する。(都道府県知事の許可)
などなど。
次回からは、それぞれについて、もう少し掘り下げて内容を説明していきます。
改正土壌汚染対策法の内容を理解して頂くためのセミナーを開催したいと思います。
参加されようと思う方は…コメントを残して下さい!