大きな改正点は、以下の5点。
1、一定規模の土地改変(切土・盛土・構造物の建設)の場合には、土地利用履歴調査を行う。
2、この履歴調査で汚染のおそれがある場合、土壌調査が義務となる。
3、自主調査の場合で汚染が確認された場合、申請により指定区域(要措置区域・土地改変時要措置区域)
となる。
4、土壌調査で汚染が確認された場合指定区域(要措置区域・土地改変時要措置区域)となる。
用措置区域の場合は措置手法の指示もある。
5、汚染土壌の場外処理は、許可された浄化施設で行う。
指定調査機関も5年ごとの更新となる。
スケジュールは、
1、夏ごろに環境省より政令案が示され、パブリックコメントの募集。
2、10月~11月に政令等が示される。
3、来年の4月1日までに施行。
大まかにまとめると、このようになります。
初めて、アカデミックなBlogになりましたね!