「信号のない横断歩道の前で歩行者が横断を待っているとき」はクルマは一時停止しなければなりません。
クルマを運転する人なら(免許証を持っていれば)誰でも知っているはずですね。
ところが、
https://bestcarweb.jp/20191011-koutuuihan
ちゃんと止まってる人(クルマ)の割合は全国平均で、17.1% @ 2019年。
ひくっ。
(>_<)
長野県は、約7割の人がちゃんと停まってます!エライ!!!
最近は、これが問題になってるので、警察も指導・取り締まりに力を入れているようです。
皆さん、気をつけましょうね!!
もし、捕まったら「違反点数は2点、反則金は普通車9000円」。反則金はともかく、違反点数2点ってかなり痛いです。
なので、僕は最近は注意してます。この違反で挙げられて、2点引かれたら洒落にならないので。
でも、、、ずっと気になってたのが、自転車!
信号のない横断歩道で自転車が横断を待ってたら、どうすべきか?
わかりますか?
僕はずっと、もし人が自転車にまたがってたら「軽車両」であって、「歩行者」ではない、と思っていたので、「無視」してました。
そもそも、横断歩道を自転車に乗って渡るっておかしいやん!と。
横断歩道は「歩行者」のためにあって、軽車両(=自転車)のためにあるんじゃない!と。
気になったので、ちょっと調べてみました。
あった。
「横断歩道を渡る自転車に対して一時停止義務はあるのか?」
https://info.drivegosearch.jp/car-share/6941
1.自転車横断帯があるケース
2.横断歩道・自転車横断帯
3.横断歩道
1と2については、自転車専用の自転車横断帯と横断歩道と自転車横断帯が並行しているケースで、いずれも自転車横断帯がありますので、自転車走行に優先権がありクルマは一時停止する義務が生じます。
3については、やや複雑ですが、自転車からおりている場合には歩行者とみなされますので、歩行者の場合同様にクルマは一時停止する義務があります。ただし、自転車に乗っているケース(片足を地面につけ、サドルに乗ったままの状態)では、歩行者ではなく自転車とみなされますので、クルマに優先権があることになります。つまり一時停止の義務はありません。
ん?「自転車横断帯」?なにそれ~~~?
そもそも、横断歩道を自転車が(乗ったまま)渡るのは「黙認」されているだけで、本当は NGみたいです。
https://maidonanews.jp/article/14212094
「自転車は『自転車横断帯』を通らなければならない。」が、今の道路交通法での決まりみたいです。
でも、最近は減ってるそうですが、、。
そもそも、『自転車横断帯』があるとこって、大きな交差点にしかない気がする。もちろん信号機あり。
なので、結論としては、
・「信号機のない」横断歩道( おそらく、99%、自転車横断帯はない。)に自転車が(またがったまま)横断を待っていても一時停止する必要はない。
・別の言い方をすると、乗ったままの自転車に対して、横断歩道では、車に優先権がある。
ということです。
間違ってませんでした。
\(^o^)/
まあ、それでも自転車をひいちゃったら、おおごとなんで、注意はする必要はありますけどね。
万が一、「自転車が待ってるだろ!!」と警官に捕まっても、「自転車にまたがってますから、クルマに一時停止義務はありません!」と突っぱねていいです!!
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