札幌で行政書士と職業紹介業を営んでいる岩原宏明と申します。

 海外で外国人の女性や男性と知り合い結婚し、その外国人配偶者と日本で暮らすことになった場合、その配偶者が日本に入国する場合「日本人の配偶者」とういう在留資格のビザを取得しなければその配偶者の日本への入国が認められません。結婚事体は外国人配偶者の国と日本の市町村役場に届出をすれば認められますが、たとえ日本人の配偶者であっても出入国管理局にたくさんの書類を揃えて審査請求をしなければなりません。審査期間も最低2、3ヶ月はかかるとみておいた方がよろしいです。

 結婚が成立するには婚姻する意思と婚姻届けの提出が必要ですが市町村役場では通常は婚姻する意思の有無を審査しないので簡単な書類を提出して結婚が成立します。ところが出入国管理局で「日本人の配偶者」の在留資格を審査する際は、婚姻する意思が徹底的に審査されます。

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