札幌で行政書士と職業紹介業を営んでいる岩原宏明と申します。

     遺言書と書いて一般的な読み方は「ゆいごんしょ」ですが、専門家は「いごんしょ」という読み方をしています。私が法学部の学生だった頃民法の大家といわれていた先生に「岩原君それは『いごんしょ』と読むのが正しいんですよ。」と鼻で笑いながら言われたことがありました。

 遺言書にはいくつか種類がございますが自筆証書遺言と公正証書遺言が人気の高い一般的な遺言です。自筆証書遺言は本人の直筆(ボールペン又は万年筆)で書く遺言です。パソコンやワープロで作成しプリントアウトしたものは無効であり遺言の効力が認められません。最近改正があり自筆証書遺言のうち一部パソコンで印刷したものでもよくなりましたが直筆で書かなければならないところを印刷にしてしまったら無効になります。その他民法に記載してある要件(条件)を満たさなければ無効となります。これに対して公正証書遺言は公証役場で公証人が遺言者の意思を確認して作成する遺言です。公証役場に手数料を支払わなければならず遺言書に記載した財産の価格などにより手数料は代わってきますが最低でも5万円以上はかかるとみておいた方が良いです。

 自力で遺言書を作成するのが難しいと思った場合弁護士や行政書士などの専門家に作成手続きの代行を依頼することもできますが大抵の専門家は公正証書の方を勧めることと思います。なぜならば、自筆証書遺言の場合無効にならないように専門家が細心の注意をしなければならず責任が重大になるからです。また遺言者の死後、遺言の効力に関し相続人間で争いが生じた場合、自筆証書遺言であれば、不利となる相続人から本人の直筆でないなどとクレームをつけられる可能性があるからです。これに対して公正証書は公証役場という準国家的機関が作成に関わっており信用力が絶大で家庭裁判所で相続の調停が進められた場合、基本的には公正証書の遺言内容が当然の前提として話が進められることになります。

 自筆証書遺言には費用がかからないという点や公証人の意向を反映せずに本人の自由な意思で遺言が作成できる点で利用価値はあります。

 私も遺言書の作成の補助業務を扱っていますが一般的な専門家とは違い公正証書遺言だけを進めるということは致しません。本人の構想を実現するのにふさわしい遺言の形式をご提案いたします。

 私のHPのリンクを下記に貼りますのでよろしかったらご覧ください。