試用期間中に病気で休職したとき | がん患者等の治療と仕事の両立支援、就労支援に取り組む社労士のブログ

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私はがん経験のある社労士です。治療と仕事の両立、就労に不安のある方にいろいろお伝えしたいとブログを始めました。

 

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こんな話を聞きました。

 

 

試用期間に体調不良から病気と診断され

 

約1ヶ月労務不能の診断書が提出されたケースです。

 

 

 

試用期間は

 

・本人 いろいろ指導を受けながら仕事を覚える研修期間

・会社 勤務をすることができる程度の基準に達するかどうかの見極め期間

 

 

3ヶ月の試用期間の途中で、

1ヶ月休職になった方に対して

 

 

会社は試用期間の延長なども考えた結果

 

・ブランクを取り戻すのは難しいのではないか

・ゆっくり療養するのが最良の方法

 

こうしたことから

 

病気療養のため

試用期間満了により退職とされたケースです。

(就業規則に規定あり)

 

会社としても苦渋の決断だったのではと

推察します。

 

 

 

 

 

 

他人事とは思えませんでした。

 

 

就職が決まり

希望に満ちたスタートからほどなく

 

病気で労務不能と診断される。

 

 

 

ご本人にとっても

就職を祝うご家族にとっても、

 

青天の霹靂といいたい出来事ですよね。

 

 

前述の方は1ヶ月の休職ですが、

 

がんと診断されたり、

脳血管疾患などで

 

休職期間がもっと長いケースも考えられます。

 

 

会社としても

 

個々のケースにそって判断されると思いますが、

 

 

こういう場合の判断基準は

 

会社により異なるかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

【参考】

 

試用期間はお試し期間ではない? ~会社基準をきちんと伝えましょう~

 

監修 社会保険労務士法人

   ヒューマンリソースマネジメント

   特定社会保険労務士 馬場栄先生

 

 

 

入社後ほどなくして怪我や病気などで長期欠勤し、休職制度があればそれが適用されると、試用期間を経過してしまい会社としては困ることもあるでしょう。

そのような場合に備え、就業規則に本採用拒否事由として「身体または精神の状態が勤務に耐えられないと会社が判断したとき」や、休職制度の中で「試用期間中の社員は休職制度の対象外とする」ことなども規定しておくとよいでしょう。

 

上記について入社時に説明しておき、いざと言うときは、規定に基づき対応を進めていきます。実際の運用としては復帰の可能性を考慮して、その社員の復職を1~2か月間待つことも1つの方法です。休職となった社員に復職してもらうための配慮を会社が行えば、通常であれば相手も納得し、トラブルに発展しづらいと言えるでしょう。

 

 

引用させていただきました。

ありがとうございます。

 

 

黄色い花 黄色い花 黄色い花 

 

 

冷たい雨と風に震え上がったかと思うと

次の日には晴れ間が見えたり

 

不安定なお天気ですが、

 

体調はいかがでしょうか。

 

 

病気になると

辛い現実に直面することもありますが、

 

いつか晴れ間が見えると信じたいです。

 

お読みになった患者様、ご家族様の心に春の光が差し込みますように