高額介護合算療養費の話 | がん患者等の治療と仕事の両立支援、就労支援に取り組む社労士のブログ

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高額介護合算療養費・・・

 

聞き慣れない言葉かもしれませんね。

 

 

前回介護保険について触れたので、

その流れでこちらの制度もご紹介します。

 

 

 

 

 

 

高額介護合算療養費制度

 

医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日から始まり翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が著しく高額であった場合に、

自己負担額を軽減する制度のことをいいます。

 

申請をすることによって負担額の一部が払い戻されます。

実際には、2008年4月1日から利用できるようになった、比較的新しい制度です。

 

 

メモ  メモ  メモ

 

 

 

高額介護合算療養費制度を利用するには、いくつかの条件があり、

条件に該当する世帯は対象となります。

 

 

①国民健康保険、※被用者保険、後期高齢者医療制度の各医療保険における世帯内であること

 

※被用者保険とは

会社員等の被雇用者が加入する健康保険のことをいい、

全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、各種共済などがあります。

 

 

 

1年間の医療保険と介護保険の自己負担合算額が、

各所得区分に設定された限度額を超えた世帯であること

 

 医療保険制度を利用する世帯に、介護保険の受給者がいる場合には、被保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が限度額を超えた場合、支給の対象となります。

 

 

 

 

 

 

 

 医療機関や調剤薬局の窓口、あるいは介護サービス事業者などに対し、

自己負担限度額を超えて支払った場合に、

その差額分を2つの方法で支給されることになります。

 

・介護保険に係る部分は「高額医療合算介護サービス費」として支給

 

・医療保険に係る部分は「高額介護合算療養費」として支給

 

 

 なお、自己負担分ではなく、保険制度が負担する部分の費用負担は、医療保険者・介護保険者双方が、自己負担額の比率に応じて負担します。

 

 それぞれの限度額は、後期高齢者医療制度の対象者の世帯(70歳以上世帯)では、若い世代よりも低くなっており、被保険者の負担能力に応じてきめ細やかな対応がなされることが特徴です。

 

 

 

 

 

 

あまり馴染みはないかもしれませんね。

 

心の片隅に留めていただければ、

お役に立つ時があると思います。

 

 

お読みになった患者様、ご家族様の

心に暖かい光が差し込みますように