私はがん経験のある社労士です。治療と仕事の両立、就労に不安のある方にいろいろお伝えしたいとブログを始めました。
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意外に思われるかもしれませんが、
がん患者も
介護保険を使えるケースがあります。
介護保険制度とは、
病気や加齢に伴う体力の低下により、常に介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、介護予防サービスが効果的と考えられる状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができる制度です。
介護保険制度の対象者
介護保険は、40歳の誕生日の前日が属する月から被保険者となり、保険料を負担します。 介護保険に加入するための手続きは、特に必要ありません。
介護保険サービスを利用できる人は
①介護や支援が必要になった65歳以上の方
②16種類の特定疾病の診断がついており
介護が必要になった40歳から64歳までの方
介護や支援が必要と認定された方は、サービスにかかる費用の1割から3割を自己負担することで、介護保険サービスを利用することができます。
介護保険の加入者
(被保険者)65歳以上の方
【第1号被保険者】40歳から64歳までの医療保険加入者
【第2号被保険者】介護保険サービスの利用者
・寝たきり、認知症等で介護が必要な状態
・日常生活に支援が必要な状態
介護・支援が必要となった要因が末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(特定疾病)による方
16特定疾病
①がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)がん末期
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
④後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
⑤骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
⑥初老期における認知症
⑦パーキンソン病関連疾患
⑧脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
⑨脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
⑩早老症(そうろうしょう)
⑪多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症(とうにょうびょうせいもうまくしょう)
⑬脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
⑮慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護認定の手続き
介護保険サービスを利用するには、要介護(要支援)認定の申請が必要です。
お住まいの市区町村の窓口で本人または家族が申請を行います。
介護度の認定は、調査員が自宅等を訪問して行った聞き取り調査の内容と主治医の意見書を元に市区町村において審査会が行われ、決定します。
介護認定を受けるための手続きの一般的な流れ
※詳しくはお住まいの市区町村の窓口にご確認下さい。
要介護(要支援)認定
介護度は身体の状態で「要支援」、「要介護」、「非該当」の3つに分けられます。
「要支援」は、常時介護の必要はないが、要介護状態となるおそれがあり、家事や身支度等の日常生活に支援が必要な状態で、2段階に区分されます。
「要介護」は、寝たきりや認知症等で常時介護が必要な状態で、5段階に区分されます。
「非該当」は、「要支援」「要介護」のいずれにも該当しない高齢者や、将来的に要支援又は要介護になるおそれのある方です。
介護度は、介護の手間(どれ位、介護のサービスを行う必要があるか)と状態の維持・改善可能性を元に判定されます。
また、要介護(要支援)認定の区分によって、介護保険で利用できるサービス費用の上限(支給限度基準額)や利用できるサービスが異なります。詳しくはお住まいの市区町村、または地域包括支援センターにお問い合わせください。
相談窓口
「要支援」の相談窓口
地域包括支援センター、市区町村の窓口
「要介護」の相談窓口
介護サービス事業者のケアマネージャー、市区町村の窓口
介護認定「非該当」の方や40歳未満の方
介護認定「非該当」の方や介護保険制度の対象とならない40歳未満の方でも
生活を維持するためのサービスを利用できる場合があります。
お住まいの地区の地域包括支援センターや市区町村の窓口にご相談ください。
関心をお持ちの方は
厚生労働省ホームページ
「要介護認定」をごらんください。
長い闘病生活でお悩みのとき
こうした制度がお役に立つこともあると思います。
お読みになった患者様、ご家族様の心に
暖かい光が差し込みますように