当日限り有効の片道乗車券が途中で無効になる時 | 新田鉄人「久慈だョ!全員集合」

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難病と闘いながらピンの鉄道芸人、その他で活動する、元本物の鉄道の駅員と電気部、さらに保線の経験を持つ、新田鉄人のブログへようこそ!岩手県久慈市公認、北三陸久慈市ふるさと大使。潜水士の資格取得済。

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通勤・通学以外で買い物やレジャーなど、ちょっとした区間で鉄道を利用する時によく買うのが、片道乗車券です。写真では分かりやすくするために大きいサイズのものを使用していますが、自動券売機で買える発駅と金額が印字された普通の小さいものと同じと考えて下さい。今回は、JRの片道乗車券で当日限り有効のものを使用する前提で記します。
JRの片道乗車券でその日限り有効となるのは、乗車距離が100km未満か大都市近郊区間と定められたエリア内のみを乗車する場合です。エリアを出ない場合は200kmを超えて運賃が3,570円となるような時でもその日限りの有効です。

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当日限りの片道乗車券が途中で無効とされる例で多いのが、途中下車です。写真は水戸線の下館から宇都宮線の蓮田までの乗車券ですが、小山で乗り換える時に駅から出たくなって一旦下車、という場合はその先が無効になってしまいます。
次は、持込禁制品関係です。火薬などの危険物や蛇などの危険または他の乗客に迷惑をかける動物、不潔で臭気の強いものなどがこれに当たり、持込むか持込もうとした段階で乗車を止められるだけでなく、乗車券も無効となり回収されます。
珍しいケースとしては、伝染病予防法の規定によって車外に退去させられた時というのもあります。乗客が結核やチフスなどにかかっているかは見た目ではなかなか分からず、筆者が鉄道に勤務していた時も経験はありません。

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また鉄道営業法の規定によって車外に退去させられた時、というのもあります。乗り換えた宇都宮線の電車の機器にいたずらをしたとか、こういった類いです。
大人が小児用の片道乗車券を使用した時などは途中で無効となるのではなく最初から犯罪ですので、今回の題意からは逸脱します。また定期券の場合はもっと色々な規則があり、別の機会に紹介したいと思います。
当日限りの片道乗車券は場合によっては使いづらい気もしますが、大都市近郊区間なら終電車まで有効だったり、それ以外の区間でも乗車中に日付が変わっても降りなければ目的地までは有効とする扱いもあります。