緊急役員会+民間委員会
多勢に無勢であり、ゾンビのような集団である民間委員会は。。。
「1位と2位だ〜」「得票数が絶対だ〜」「票が絶対だ〜」「票こそ保護者の総意だ〜」の一点張りで。。。。全く話が通じず。。。。
その異様なおどろおどろしい感情剥き出しの態度や姿勢に。。。。私含め役員はただ狼狽し、たじろぐばかりであった。。。。
既に理屈や道理ではこちらのいうことが的を得ており賛同者も多いはずだけど。。。。あのような異様な集団に囲まれ、しかも異常なまでに理屈が通じない会話の場にさらされると。。。。何も言葉を発することもできず。。。。いくら「得票数は参考まで」と言っても。。。。「なぜ〜、なぜなんだ〜、どうして〜、どうしてダメなんだ〜、票が保護者の総意だ〜」と一心不乱に呪文のように唱える狂信的な集団は。。。。おそらく今後の人生で二度と対峙することはないだろう。。。。。
彼らに囲まれている中、彼ら全員の顔を舐めるように見たけど。。。。誰1人 幸せそうな表情の人はいなかった。なんで学童に、なんで父母会に、なんで民間委託に、なんでわけのわからない選挙に、15人もの大人が一生懸命になっているんだろうか。。。。もっと他に大切なものがあるはずなのに。
しかも役所が導入を決めた民間委託に対し、同じ役所仲間(公立看護師、公立保育士、公立学童指導員、水道局、市職員)が何故 第三者である保護者を巻き込んで訳のわからない活動をするんだろうか。反対であるならば役所内部で完結して欲しいし、直接担当課に文句を言ってもらえればいい。労働運動も保護者を巻き込まずにやってもらいたいものだ。
最終的には、名前もださず責任もとらない「有志署名」活動と同様、閉鎖的な場で、匿名の民間委員会が、匿名で保護者選定委員に立候補し、匿名のまま保護者選定委員になり、民間委員会は自分達で自由に決議できる会則に沿って解散してしまった。。。
※以下、民間委員会議事録から抜粋。
・役員会と民間委員会の二つの組織があることで、先方(民間委託事業者)を混乱させない為、また民間委員会が精神的苦痛を受けているため11月末日に解散することとする。(満場一致で決定)
※以下、民間委員会議事録から抜粋。
・役員会と民間委員会の二つの組織があることで、先方(民間委託事業者)を混乱させない為、また民間委員会が精神的苦痛を受けているため11月末日に解散することとする。(満場一致で決定)
・保護者選定委員の選出及び匿名性の保持について、民間委員会での方針を認められない場合はその場で解散する。(満場一致で決定)
・掲示板投稿に関しては民間委員会解散と同時に削除する。(満場一致で決定)
二つの組織を作り出し保護者を混乱に巻き込んだ自覚はなかったのだろうか。他の保護者に精神的苦痛を与えたことには言及せず、しかも市議会議員(洞口さん)を含む15名もの大人が誰一人も異を唱えずに〝満場一致で決定″したことには不可解さと異様さを感じるばかり。
民間委員会発足時には、保護者会規約とは別に 独自に「民間委員会会則」を作成し、当初の任期を、保育引継を見守るということで来年3月末に設定していたが、満場一致で会則改定し、満場一致で解散。
以上のことから「民間委員会」が保護者選定委員の選出に強く固執していたと言えるのではないか。市役所選定委員会に於ける保護者選定委員の採点が民間委託導入に強く左右するということを理解した上での行動だと言えるのではないだろうか。
二つの組織を作り出し保護者を混乱に巻き込んだ自覚はなかったのだろうか。他の保護者に精神的苦痛を与えたことには言及せず、しかも市議会議員(洞口さん)を含む15名もの大人が誰一人も異を唱えずに〝満場一致で決定″したことには不可解さと異様さを感じるばかり。
民間委員会発足時には、保護者会規約とは別に 独自に「民間委員会会則」を作成し、当初の任期を、保育引継を見守るということで来年3月末に設定していたが、満場一致で会則改定し、満場一致で解散。
以上のことから「民間委員会」が保護者選定委員の選出に強く固執していたと言えるのではないか。市役所選定委員会に於ける保護者選定委員の採点が民間委託導入に強く左右するということを理解した上での行動だと言えるのではないだろうか。
<参考>
民間委員会 会則(※第105話参照) 第9条と第10条抜粋
民間委員会 会則(※第105話参照) 第9条と第10条抜粋
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
第9条 委員の任期は次のとおりとする。
1,かがやき学級が委託候補から外れた場合、12月初旬。
2,かがやき学級が運営業務委託される場合、来年3月末(引継ぎ保育終了時点)。
第10条 この会則は、委員会出席者の3分の2以上の賛成で改廃することができる。
1,かがやき学級が委託候補から外れた場合、12月初旬。
2,かがやき学級が運営業務委託される場合、来年3月末(引継ぎ保育終了時点)。
第10条 この会則は、委員会出席者の3分の2以上の賛成で改廃することができる。
〈附則〉本会則は11月1日より実施
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
↓↓↓↓↓
第9条を下記に改定。。。。なんでもありですね。
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
第9条 委員の任期は次のとおりとする。
1,11月x x日の役員会と民間委員会の協議で民間委員会の方針(保護者選定委員は非公表、投票の1位2位で決定)が保持されなければその場で解散。
2,上記が保持されれば11/30の学協連学習会をもって解散。
第10条 この会則は、委員会出席者の3分の2以上の賛成で改廃することができる。
1,11月x x日の役員会と民間委員会の協議で民間委員会の方針(保護者選定委員は非公表、投票の1位2位で決定)が保持されなければその場で解散。
2,上記が保持されれば11/30の学協連学習会をもって解散。
第10条 この会則は、委員会出席者の3分の2以上の賛成で改廃することができる。
〈附則〉本会則は11月1日より実施(11月x x日改定)
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
(続く)