民間委員会について、

 
 
 父母会で一時的に設置された民間委員会、その前に一般的な保護者会組織と決まりの説明。
 
 保護者会(PTA、父母会や自治会含む)では、本部役員(会長、副会長、書記、会計など)の下に、常設の委員会が設置されているパターンが多く、広報委員会、文化委員会、学級委員会、地区委員会など(呼び名は地域や会によって異なる)が存在し、本部役員(会長、副会長、書記、会計)とは別にそれぞれの委員会で割り当てられた役割や行事の担当をします。
 
 そして、保護者会では『規約』が存在し、会の総会で『規約』の条文が修正・加筆されることになります。重要事項と思われることは、本部役員と各委員会の委員長が出席する会議などで提案し採択されると、次のステップとして、総会(通常・臨時)で決議するケースが多いです。会の構成員の過半数や3分の2以上など、規約に基づき一定数の議決権を確保することで、提案事項が、『規約』に加筆・修正される流れになります。
 
 さて、かがやき学級父母会でも『規約』は存在します。・目的は〜、・活動は〜、・父母会は月1回開催〜、・役員会は月1回開催〜、・〜、・〜、などなど。最後は、『この規約は、総会出席者の3分の2以上の賛成で改廃することができる』と、いたってどこにでもあるフツーの規約です。ただ。。。保育連絡協議会(水都市及び全国)に加盟し、学童保育運動の発展に寄与する』学協連の幹事会報告をする』『学協連会費は 1家庭につき毎月○円を徴収』は大いに気になる箇所だけど。。。。
 
 そして、今回かがやき学級父母会内で一時的な委員会として、民間委員会が発足されました。しかし。。。父母会の1委員会にもかかわらず、なんと独自で委員会会則を作成されました。↓↓↓

1条(名称)この会は「民間委員会」と称する。
2条(目的)この会は市や委託事業者、保護者、指導員、地域、学校と協力して、よりよい業務委託に向けて迅速かつ丁寧に準備を進めること。
3条(活動)この会は目的を達成するための活動を行う。
1,市や委託事業者への要望。
2,保護者選定等委員の選出にかかるの対応。
3,市や委託事業者、保護者、指導員、地域、学校との意見交換。
4,その他、目的を達成するための諸活動に取り組む。
4条 この会はで構成する。
5条 この会に次の委員を置く。①委員長1名 ②副委員長3名 ③委員11
6 この会の委員は目的遂行のために活動する。
7 この会は、委員3分の2以上の出席によって成立し、議決は出席者の多数決で成立する。
8 この会での議決事項は、父母会総意のものとする。
9 委員の任期は次のとおりとする。
1,かがやき学級が委託候補から外れた場合、12月初旬。
2かがやき学級が運営業務委託される場合、来年月末(引継ぎ保育終了時点)。
10 この会則は、委員会出席者の3分の2以上の賛成で改廃することができる。
〈附則〉本会則は111日より実施
 
 第7条と8条及び第10条で、1委員会の立場を通り越してなんでもできちゃうことになりました。。。週2ペースで開催されたチョー熱心な民間委員会、委員会開催前には必ず『議案書』なるものが一斉メールで保護者に案内。労働組合関係の人が多い民間委員会ならではの『議案書』提示。独自の民間委員会会則にしても『議案書』にしても。。。表面的には真面目で丁寧(全体を通して全く理解できませんでしたが)。。。ですが、日常生活の中でもっと丁寧にすることあると思うけど。。。こういう理解し難いチョー熱心さによって、他の保護者たちは一層の恐怖を感じ、近寄らなくなってしまいました。
 
民間委員会メンバーはほとんどが有志署名の人たちで構成されています。(第048話参照)
共産党員、指導員組合(現役公立指導員)、保育士組合(現役公立保育士)、公職組合(公務員)、郵政組合と まるで左翼オールスター選抜でした。。。。
 
 
第106話へ続く
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