こんにちは、FX士です。


これまで、順調に利益を積み重ねてきて、じゃあ今月からポジションを増やそう!


と思ってトレードをして、増やすや否や、ルールが機能しない期間に入ってしまって、積み上げてきた利益を吹っ飛ばしたり元本まで吹っ飛ばしてしまったことがこれまで何度となくあります。


使用している売買ルールが毎月しっかり機能しているのであれば、取引を継続させるだけで永遠複利でどんどん資産は増えていくのですが、値動きが毎度ある一定の動きをするものではないため、現実ではそんなにうまくいかないですよね。


売買ルールが機能しない時期が予め分かれば、取引を見送る等の工夫で無駄な損失を出す事無く複利を積み重ねて行くことができるのですが、そんなことは予測出来るものではないので、少し自分でルールを作って、資金管理をしようと思いました。


そのひとつとして、利益の半額を別口座にプールしておくという方法を今回とりたいと思います。


・ポジションを急激に増やしてトレードを行わないようにする (ペイバックサイクルにポジションが多くなったときにつかまらないため)

・急激な市場の影響により、ルールがワークしないときに資産が減ってしまったときに補充するように。


これは言わば自分自身を拘束するようなもので、FXはどうしても生活に必要なお金を増やすという作業になりますので、お金に対する欲がいつ何時沸いてくるのか自分自身では把握できないときがあります。


おそらく、FXで資産を飛ばしてしまい撤退を図っている人は、自分で気がつかない内に金銭欲に負けて、無理なロット数を仕掛けるギャンブルのような取引をしてしまっているんだと思います。


と言うのも私自身が大きな損失を出してしまった時はそんな感じでしたので・・・


リアルな話をすると、私の使っている売買ルールでの取引で利益が安定しており、一度ロット数を倍にして取引に挑んだのですが、その取引でなんと利益が上がったのです。


いつもの倍の利益を獲得・・・ただ、普段どおりの手順を踏み、ポジション設定のボタンを倍数にしただけで利益が倍ですから、労力が増えたわけでもありません。


このことに味を占めてしまったのか、利益率だけを追う形になり、ポジション量がどんどん増やしていました。

何トレードか取引を行いかなりの利益が出て、ある時・・・ついに損失が出てしまいました。


賢い方であれば、この時点で初心に帰るのでしょうが、私は次で勝てるからと決め付け損失を取り返すロット数で取引に挑んだ結果・・・また負けトレード、今までの利益がなくなって振り出しに戻され引くに引けない心境になっており、結果は惨敗です。


証拠金不足で取引が出来なくなってしまってから、やっと資産に対しての無理なロット数の取引をしていたことを明確に気付き、振り返ってみればですが完全にギャンブルをしていたのです。


もちろん当の本人の私は取引をしている最中、完全に資産運用をしているつもりになっていましたけど

これを教訓に今までは、とにかく、資産を増やすことだけにフォーカスしていてどんどん資産が増えればポジションを増やし、逆に資産を吹っ飛ばしていましたが、これからは失敗したくはないので、この資金管理をしていきたいと思います。

どうも、FX士です。


確定申告という響きには何か怖いものがあります。


しかし、その目的自体は、極めてシンプルで、税金を納める私たちにとってもメリットがあるものです。 確定申告は、「この1年間の正確な利益と支出の金額を把握すること」、「たくさん儲けた人はちゃんと税金を納める」という目的で行われます。


確定申告で課税対象となる期間は、昨年の1月1日から12月31日の1年間の所得です。また、確定申告は2月16日から3月15日の間にしなければいけません。 会社に勤めていると、税金は会社が責任を持って納めてくれます。


しかし、フリーで活動されている方は、自分で納税の責任を取らなければいけません。


しかし、会社員であれ、フリーであれ、ちゃんと「収入と支出(経費)」の金額を把握すると、「税金の払い過ぎ」などがわかるのです。 確定申告でいう「所得」というのは「収入から経費を引いたもの」です。


また、収入とは「入ってきた金額」で、経費とは「この収入を得るために使った金額」です。 ですから、「所得」は「収入-経費」となります。 年間所得が20万円以上の人は確定申告する必要があるといわれますが、これは入金額が20万円なのではなく、経費を差し引いた金額が20万円ということです。


ですから、経費額が把握できないと、確定申告するべきかそうでないかが分かりづらいのです。 確定申告をする必要がある人は、次のような人です。


•1) 年間の給与収入が2000万円を超えている人


2)給与を1つの会社からもらっていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超えている人


3)給与を2つ以上の会社からもらっていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超えている人


4)同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に、貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた人


5)災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人


6)外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人 確定申告時に必要なものなど詳しい情報は、国税局のサイトで確認できます。 確定申告のときに、基本的に用意するものは次のような情報です。ちゃんと、資料を探してまとめておきましょう。


・消耗品・通信費(ネットでFXをするときにかかる費用:プロバイダー代、電話代など)

・図書費(FXのために必要となった資料代や書籍代など)

・備品購入費(PCや周辺機器、机やいすなどFXに必要なもの)

・(個人事業主の場合)家賃、光熱費・入出金の手数料

どうも、FX士です。


今日は確定申告を出さないとどうなるのかについてお話したいと思います。


FXで利益を出しても、税金について知識がなく、確定申告をしなかったら、どうなるのでしょうか?「知らないのだから、しょうがない」という問題ではありません。


もし、知っていながら、申告していなかったのなら、もっと問題があるでしょう。 数年前のFXブームを経て、FXで利益を出す人が増えています。


主婦やサラリーマンが大量にFXで利益を出したため、税金について知識がなく、税務署は大きな問題を抱えてしまいました。


それに対応するため、税務署はFX利益からしっかりと税を取ろうとして、ノウハウを貯めてきました。


税務署はなかなか侮れない存在になっていますので、しっかりと納税したほうがいいです。


もし、確定申告するべき「義務」があるのに、放っておくと問題があります。


義務違反した人には、「加算税」という罰金が課されるのです。


納税の義務を無視していた理由・重大さによって5つの加算税があります。



(1)「過少申告加算税」 税務署で修正報告や更正があり、追微課税された場合=10%加算


(2)無申告加算税 期限内に申告書を提出しなかったり、申告しない場合=15%加算


(3)不納付加算税 給与や報酬の源泉税を期限内に納付しなかった場合=10%加算


(4)重加算税 上記3つのうち、仮装・隠蔽があった場合=35%加算


(5)延滞税 法定期限内に税を納付しなかった場合=納期期限2ヶ月以内7.3%、以降は14.6% 普通、脱税した場合、35%の重加算税が課され、その上延滞税が課されます。申告漏れの場合、10%から15%の加算税が課され、その上延滞税となります。


加算税・重加算税といった無駄な税金を払わなくてもいいように、ちゃんと申告したほうがいいでしょう。

どうも、FX士です。


今日はFXで儲けた利益の申告についてお話します。


2006年7月~2007年6月(2006年度)の1年間に行われた個人に対する税務調査のうち、FX(外国為替証拠金取引)での所得申告漏れが、総額224億円に上がったそうです!


調査対象は1,030人もいたようですが、この中で何人の方が利益を申告していなかったのかはわかりません。

しかし、仮に調査を受けた全員が利益を申告していなかったとして、一人あたり平均利益額は、約2,174万円にもなります。


平均して2,174万円って本当にすごいですね。


もちろん、FXで儲けた人がたくさんいたということなんですが、それだけではなく、税務署が今、個人のFXトレーダーに対して、かなり税務調査を強化しているからなんです。


悪質な脱税になると、逮捕・起訴されることもあります。



4億円の利益を申告しなかったあの有名な主婦や、10億円の利益を申告しなかった89歳の男性は、実際に起訴されました。


また、3億円の利益を申告しなかった元小学校校長は、和歌山地裁起訴され、「店頭でのFXによる利益が国税当局に把握されにくいことを利用するなど巧妙で悪質」と、懲役1年6月、執行猶予4年、罰金3,200万円の判決を言い渡されました。


脱税した本人は軽い気持ちだったでしょうが、脱税は犯罪行為なので、利益が出たらしっかり税金を納めましょう


それではサラリーマンがFXで利益を上げた場合の確定申告について詳しいお話に入ります。


年間給与所得が2000万円以下で、雑所得の合計額が20万円超のサラリーマンの人は確定申告が必要です。


具体的な課税額は以下の計算でします。


((給与所得額-給与所得控除額※表1)+雑所得)-所得控除額※表2


【表1:給与所得控除額】


所得金額

給与所得控除額

180万円以下

収入金額×40% (ただし、65万に満たない場合には65万円)

180万円超 360万円以下

収入金額×30% +18万円

360万円超 660万円以下

収入金額×20% +54万円

660万円超 1000万円以下

収入金額×10% +120万円

1000万円超

収入金額×5% +170万円

【表2:所得税額】


課税される所得金額

所得税額

195万円まで

控除額:0円税率(%) :5%

330万円まで

控除額:97,500円 税率(%):10%

695万円まで

控除額:427,500円 税率(%):20%

900万円まで

控除額:636,000円 税率(%):23%

1800万円まで

控除額:1,536,000円 税率(%):33%

1800万円超

控除額:2,796,000円 税率(%):40%



これらは税理士さんにお願いすることもできますが、個人でできる範囲内ですので、資産の節約で自分で出来る様になると得だと思います。

どうも、FX士です。


前回はFXの節税の基本として、FXで投資をするに当たって必要になった備品やセミナー参加費用、交通費、参考書等の経費の範囲についてお話させていただきました。


「チリも積もれば山となる」の様にFXのためにお金を外でたくさん使われている方も少なくないのではと思います。


それらの必要となった経費を使ったと言う証拠をしっかり残して税金対策をすることが、FX口座にチャージしたお金を頻繁に引き出さなくて済むことにも繋がります。


そして、それらFXの必要経費使用の証拠としては「領収書」が有力になります。


領収書は法人で取るイメージがありますが、個人でも取る事ができます。


今日はその領収書の書き方と注意についてお話したいと思います。



<領収書の書き方>


領収書の宛名は「フルネーム」で書いてもらうのが基本になります。


よくある上様とか、苗字だけの場合には否認されることもあるので注意しましょう。


また、お品代では本当に経費として使用したのか不明になってしまうので、きちんと商品名も書いてもらいましょう。


なお、FXの確定申告で使用した書類および領収書の類は5年間保存するよう義務付けられています。


あまりないことではあるのですが、いつ税務署から連絡があるとも限らないので、大切に保管しておきましょう。


FXの取引業者には、取引の状況を国に通知する義務がなく、取引業者からお知らせがいかない場合があるので、税金の申告については必ず自分で責任を持たなければなりません。


税金にまったく関心がないといつの間にか脱税していた・・・なんて事にもなりかねませんから。


もしも、FXの確定申告をうっかり忘れた場合、重加算税が追加される場合もあります。


どんなに面倒でも申告に行かないと必要以上の税金を払うことになるので、くれぐれも期間内に確定申告に行くように注意しましょう。


節税のために領収書を小まめに取る事が税金への関心にもつながり、ただ節税できるということだけではなく、脱税からも回避することができるのです。