№40
権利の濫用 (けんりのらんよう) とは、民法1条
は、信義誠実の原則の定めである。が、その3項の、定めであ
る。本来の目的や内容から、逸脱し、権利を不公正な方法で、
行使(実際に使う)は、無効。これを許さず。と、法律の定めで
ある。
人はただ、生きているだけでは、無いのです。
私は、人間らしく、生きる為に、頑張って生きている訳です。
我が地方自治体の 「公務員や特別公務員」 らは、自分
達だけが、お金を儲けて、権力の座に座り、その立場を、守ろ
うとする。
その為、私の人生は、犠牲を払わされて来たのです。
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何の為に 「他人の人生が、花咲く為」 に、私の人生
が、犠牲に、使われなければならないのか?
私は、ずーっと、この問題を、考えているのです。
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地方議員が、議員に成って、成功して、お金を儲けや、
権力を手に入れる。家族が、力を合わせて、やるべきであっ
て、とゆうのなら、理解出来る。
なぜ、私が、その代償を、払わなければ、ならないのか?
若い時だけが、人間の人生じゃないのですね。
年を重ねても、その人にとっては、重要な、人生なのです。
我が地方自治体の、公務員らの様に、自分が人生の成功
者になれば、他人は「ぞんざい」 で良い。と言うのでは、いけ
ない。
なぜ、私が、
我が地方自治体の![]()
地方議員に関与した
「公務員や特別公務員」 の事を、いい加減な仕事をし
「礼を失ってる」 と、言い続けているのには、職務行為に
信じられない、 実態が、隠されて、いるからである。
と言うのも,私は、本件で 「公務員・特別公務員」 らに、関
わるまで、私より、相手が優れていると認め、何でも譲って
「一目置いて」 来た。
しかしながら、その 「職務行為」 の違法には、驚くのであ
る。
我が地方自治体の 「公務員・特別公務員」 が、![]()
地方
議員と、接触して、意図的に、私に対し、侵害を招いた事を、し
ておきながら、これに対して 「正当防衛」 の 「権利の濫用」
である 「虚偽公文書作成等罪」 で、作成した文書
が、現存されている。
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地方議員は、私に対し 「起こし起こさせていた」 重大
事件を仕組んで 「五重玉突き事故」 が起き、私は、身体を
損傷した。
が、前にも、書いた様に、 ![]()
地方議員ら相手らにとって
は、結果を考えて、起こした大がかりな交通事故のわりに、
「効果」 が、無かった。
それで、地方議員 実行犯の 「強姦致傷」 を、実行に移っ
たのは、最初から 「汚職事件」 に、染まって、その責任逃れ
に、準備された 「強姦致傷」 なのだ。
警察で、私に被害届に従わせ、まずこれを、発覚させて
「事件をすり替え」 て、私に、罪をなすりつけて、逃げる用意
が、行われた。
これで、相手らの考えの、効果が出た訳ですからね。
人間は、自分らが成功する為の一心で、何でも出来る様に
なるんですね。
また、この実行犯 を、隠す為の、次の事件も 「用意周到」
同時 「商法詐欺」 事件と、3点 セットで、事件を 「起こし
・起こさせていた」 のが、特徴。
誰も、そんな事をするのか、判る人はいない。
が、地方議員ら、議席獲得で、共謀する者らは、ほぼ完全に、
この3点セットで、私の本来の人間らしさは、壊滅させられた。
その事を、公費で地方議員は賠償金を、要求し、市役所の
職員は、お金を出す。 約束を、するんです。
その為に 「虚偽公文書作成等罪」 によって、作成されたの
です。
それが、![]()
地方議員の、犯罪行為を、隠す目的の為、ま
た、市役所の職員ここでも、私の人生が、犠牲を払わされるの
である。
最初の、3点セットは、 「五重玉突き事故」 「強姦致傷」
「商法詐欺」 事件の、3点セットで、仕掛けられて、起きて来た
んですね。
それを、 「五重玉突き事故」 の、発生年月も、出鱈目な
記録の上、二重に線を引っぱって、ただ交通事故と、修正し
て、公文書として、ファイルされている。
まぁ、![]()
地方議員らも、10年近く、逃げる為の事件は、
そうざらに、日常の事件としては、無い訳で、 限られて
くる中で、繰り返して、やっている。
それで、地方議員の本件の、基本は、2回づつ、同じ事件
を、起こして来てる訳だ。
次、また、数年後、地方議員らは、私を、交通事故で身体の
損傷(損なわれ傷をつける) を、狙ってさせる。を 、起こさ
せる。
これは、前方から、当ててくる事故でした。
職員は、この前方から当てる事故を 「五重玉突き事故」
に、充当して書き、二重に線を引っぱって、交通事故と、修
正押印で、誤魔化す。
と、言う様に、交通事故、一つをとっても、これだけ、内容が一
致しない文を作成し、書面を現存しているのですね。
こんな内容では、公共の信用に対して、ウソばかりで、地方
議員が「起こし・起こさせていた」 刑事事件が、まるで、相手
にされない状態に 「頓挫」 してしまっているのですね。
公務員達の職務行為は、よそから眺めているのと、実際、こ
うやって経験すると、非常に大きな違いがある事に、驚きま
す。
一つ、一つの事件や事故が、事実のまま 「羅列」 されなけ
れば、ただ重ねて書いてあるだけでは、何の真実の意味も、
発揮できないのです。
こんな、事が、行われて、今まで、信用されて来たのかと、考
えると、私の信用は、害され、丸つぶれで、保護されず、実害
が、生じ続けた原因が、判った。
我が、地方自治体は、本件 「不真正文書」 を、作らせ、
地方議員延命を、こうやって 「公務員・特別公務員 」 ら
が、あれこれ、組み立てた、手法で、発覚を交わして来た。
これが、重大問題なんです。
(愛や絆)
権利の濫用 (けんりのらんよう) とは、民法1条は、信義誠実の原則の定めである。が、その3項の、定めである。本来の目的や内容から、逸脱し、権利を不公正な方法で、行使(実際に使う)は、無効。これを許さず。と、法律の定めである。
一言。添えて! ブログから、何時も訪問くれる人が、退会したようで、と言うのを、以前聞いて、その時は、励ましの、コメントを書いたんです。それが、私も、突然、ありましたよ。こんな気持ちだったのかと。
なんと言うか、寂しいと言うか、事件で、寂しいのは相当経験したはずなのに、そんなんとは、違うんです。
お気に入りの、プロフィール画像だったし、もう見られないと考えると、心が、ひっそりする様な、やるせない、物足りない様な、そんな思いって、あるんですねー。
ただ、誰とも、知らないん訳なんですけどねぇー。![]()
また、よみがえって。o(〃^▽^〃)o
今回は、この程度で、
次回に、つづく。