59.今、起きている事、伝えたいこと。 | 月の砂ばく

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王様!「月の砂ばく」は、希望が目的!?そう“希望”とは、自分の理想を自らの力で作り出す事なんだ。不正を発した言葉は、必ず後から、自らが“受け取る”事になる。「震天動地」一本の笛の先からでも、「雲」は揺るぎ出すと言うことを知ることが 人生の目的さ!

 84.地方自治とは、住民が個人として、尊重され、又、その


人権が保障されている事である。


 地方自治体である県が、一般市民に 「医療人権問題」 を


起こし、市議会議員の起こした、刑事事件の一般市民の


害者の私に、公務員らが、医師に鑑定もされていないに


もかかわらず、鑑定した様に、ウソの内容の診断書を作成し


た。


 市が、市議会議員の刑事事件の個人の責任問題の、被害


者の私に支払う賠償金をかすめ取る。(ピンはね)し、国の公


費である、生活保護費で賄う、私に、苦痛を押しつける、悪事


を10年近く行ってきた。


 そして、私に、公務員らは、生活保護は、貴女の命を守るた


めに、市長がやってる行為は、悪くないのだと言う。


 地方の警察が、一市議会議員の刑事事件の証拠隠滅をし、


れを、行政に手伝わせ「医療人権問題」を、ウソで被害者に


被せ、この刑事事件を、県や市で、なかった様に、うわべを作


ろう行為が、被害者である私に、精神患者をかぶせる事で、自


分達の、不祥事も同時に、葬っているから、これを止めようとし


ない。


 私は言う。国会議員らが、決めた制度は、隠滅や不祥事の


為に、利用する制度では無いはず。


 貴女の、命を守る。という市長や、公務員らの言葉は、正し


い。が、それが、横柄であるのだ。


 かすめ取って(公費は、県や市のお金(多少は、そうであっ


ても)大方は、国のお金である。から、その制度を利用するの


は、犯罪行為である。と言う、事である。


分かりやすく言えば、犯人らの肩代わりは、国はしない。と言う


事。



  ① 市議会議員の刑事事件を、平成15年6月6日 被害者


ある私は、警察で被害届をした。


  警察は、平成15年6月6日 他人(私)の刑事事件


に関する、証拠を隠滅し、ウソの内容を作成して、裁判でその


公文書を証拠として、使用した。


  ①-2 市議会議員は、別のウソの被害申告を、誰か男を


って、警察署長に起こす。


  ② 脅迫罪で、告訴したいと被害者を名乗る。


 警察署長は、①の市議会議員の刑事事件の隠滅をしなが


ら、ウソの、その市議会議員の被害申告を、調書に残し、裁判


で、ウソの内容を作成し、公文書を証拠として使用した。



  ②警察署刑事は、被害者の私に、①の、平成15年6月6


日の被害の調書を、きちんと作成し完成する。と言って、3回


と回数を決めた。


 そして、平成16年7月に2回 し、もう1回を後ですると告げ


る。

  

  ③ 市議会議員は、①警察が、平成15年6月6日 の証拠


隠滅があり、被害者の身分を確保出来た。


  ③-1 それを、知らず、他の市議会議員が、私に、刑事事


の被害事実を書いて撒けとアドバイスをして、従わせた。と


言うのが、正しいのではないか。「逮捕・勾留」や、


 行政の「医療人権問題」 が、起こされている事から、考え


ると、正義なら後処理を、きちんと出来るはずだから。


  この市議会議員の、自治会周辺に私のビラは、ポストに支


されて、入れたが、


  この市議会議員の、自治会長に任されて、そこで、この市


議会議員、警察で、平成15年6月6日 被害者の私と、約


束した通り、賠償金を払います。と言ったのだ。


に連絡があった。


   直ぐ、振り込まれるから、口座番号を言っておけ。


   私は、FAXで、口座番号を、報告してあった。



だが、この市議会議員は、今度は、自治会住民との約束も、自


がビラを作成し、捲いたり、作成したビラを住民に手渡したり


て「根も葉もない事実だ」 刑事事件でも、重罪を犯している


にもかかわらず、ウソを言いふらして歩いた。


  この者は(私の事)、頭が可笑しいら、相手にしないでく


れ。


 告訴をして徹底的に争う。


 と、言う、尤もらしく、住民を信じさせ、言いくるめた。


平成15年9月3日に警察署長に、脅迫罪で、告訴したいと言


って被害者になり、今度は、刑事事件を「名誉棄損」 での、告


訴を用意し、受理される。



 警察は、私に、平成16年7月に2回 後、もう1回と残してい


た、3回目の、被害申告の完成を、8月23日午前中、前半は、


私から、被害の調書を取っていた。


 ところが、途中から、別の刑事に入れ替わった、とたんでし


た。



 「○○さんよー。あんたが警察で、被害届を行ったと言ってる


が、あんたの被害届など、警察にはないんだ」


 警察が平成15年6月6日 の被害届の精査とおびき寄せな


がら、この市議会議員の告訴状を警察署長が受理した為 「市


議会議員告訴やで、受理せなしょうがないんやー」と、言って


は、騙し討ちの目に遭わされて、その被害届の精査の最中


に 「逮捕・勾留」 をされたのだ。



 警察は、私の平成15年6月6日 の被害届の調書を取ると、


回呼び出したのは全くのウソで、なんにも作成しておらず、最


初から、この市議会議員の受け入れの為だけに、私を動かし、


して私を 「逮捕・勾留」 したのだ。


 この警察が私(他人)の刑事事件に関する証拠を、こうやって


隠滅した事件を、個人の事件と言い続け、この地方議員も、警


察も行政の公務員も私1人に押しつけて、処分を免れたのだ。


 他県では、前も言った様に、警察の証拠隠滅事件による


警察署長ら20名が、事実を認め、検挙されてるではないの


か。


 この不祥事を、個人の事件だと、市の吏員(公務員、特別公


務員)ら、又、 ホームペジに紹介してある、相手、議会(裁判


所が市長)とした、書面を、載せてある。


 こうやって、日本国憲法16条の精神を知らない者が、沢山い


る。


 民主政治など、本県・本市には、何処にもないと言える。



 今回は、この程度で、


  次回に、つづく。


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