もしも海外で死亡したら | マレーシアと日本で。夫婦円満◎家内安全

マレーシアと日本で。夫婦円満◎家内安全

マレーシア華人男性と2007年国際結婚のアラフィフ主婦。
2022年9月から東南アジア・マレーシアで生活中。

異国で美味しく安全に、そして経済的に。

“わたし”をもっと大切に、
もっと幸せに、を最優先で
一生涯のパートナーと楽しく過ごしています。

先日、自分への備忘録を兼ねて

”もしもパスポートを失くしてしまったら”という

記事を書きました。

 

 

今日は、わたし(日本人)が

海外(ひょっとしてマレーシア)で

死亡した場合の手順を記しておきます。

 

なぜなら。

 

わがやは国際結婚なので、

マレーシア人の主人にとって

日本の手続きはきっと

不慣れな領域だと思うからです。

 

それに

無事に死亡届を受理いただかないと

やもめになった主人が

再婚できなくなっちゃうから

ここに記しておきますキラキラ

 

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宝石白現地の医師による死亡診断書(原本)とその翻訳文を入手

 または外国官憲作成の死亡登録証明書

 翻訳文は日本語翻訳者名を明記し

 死亡年月日には時間の記載も必要

 

宝石白在外公館(大使館や領事館など)に死亡届を提出し、

 『埋葬許可証』と『遺体証明書』の発行を受ける。

 

これらの書類が揃えば、現地で火葬が可能になるそうですが

そのあとの諸々は、

マレーシア人の主人の方が詳しいでしょうから

彼に調べてもらうことにしますもぐもぐ

 

<注意点>

外国で死亡した場合に

当該国の在外公館に対して死亡届が行なわれると、

その書類が本籍地の市町村に送付されるのは、

2週間から1ケ月要するため、その間

遺族は遺体の処理が出来ないことになるアセアセ

 

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…そうなの!?

となると、

遺体安置の費用が発生するんでしょうねぇ…

とはいえ、遺体を日本に輸送するよりは

きっと安くつくにちがいない…。

 

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山岳遭難や海難で遺体が発見されなかった場合、原則として死亡届が出来ないため

『失踪宣告』の手続きを行なう必要がある

 

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MH370のような場合ですわね…。

 

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ただし、

死亡の事実が確定的であることを

証明する資料があれば、

死亡届が受理されることがある。

その際には、次の書類が必要。

(1)山岳遭難の場合
 ○遭難現場に同行した者の遭難現認証明書
 ○遭難状況報告書
 ○捜索報告書(山岳警備隊等のもの)
 ○登山許可書等
 ○その他死亡の事実を立証する資料
 それぞれ原本と和訳文の添付が必要

(2)海難の場合
 ○海難現認報告書
 ○海難状況報告
 ○捜索に当たった捜索報告書
 ○乗組員名簿又は乗客名簿

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う、うわ…

…こんな手間が発生したら

申し訳ないわ、ほんとうに。

 

日本に居た頃に準備した

エンディングノートも

年に一度はアップデートするようにと

講師の方がおっしゃっていたな、そういえば。