先日、自分への備忘録を兼ねて
”もしもパスポートを失くしてしまったら”という
記事を書きました。
今日は、わたし(日本人)が
海外(ひょっとしてマレーシア)で
死亡した場合の手順を記しておきます。
なぜなら。
わがやは国際結婚なので、
マレーシア人の主人にとって
日本の手続きはきっと
不慣れな領域だと思うからです。
それに
無事に死亡届を受理いただかないと
やもめになった主人が
再婚できなくなっちゃうから
ここに記しておきます
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現地の医師による死亡診断書(原本)とその翻訳文を入手
または外国官憲作成の死亡登録証明書。
翻訳文は日本語翻訳者名を明記し
死亡年月日には時間の記載も必要
在外公館(大使館や領事館など)に死亡届を提出し、
『埋葬許可証』と『遺体証明書』の発行を受ける。
これらの書類が揃えば、現地で火葬が可能になるそうですが
そのあとの諸々は、
マレーシア人の主人の方が詳しいでしょうから
彼に調べてもらうことにします
<注意点>
外国で死亡した場合に
当該国の在外公館に対して死亡届が行なわれると、
その書類が本籍地の市町村に送付されるのは、
2週間から1ケ月要するため、その間
遺族は遺体の処理が出来ないことになる。
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…そうなの!?
となると、
遺体安置の費用が発生するんでしょうねぇ…
とはいえ、遺体を日本に輸送するよりは
きっと安くつくにちがいない…。
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山岳遭難や海難で遺体が発見されなかった場合、原則として死亡届が出来ないため
『失踪宣告』の手続きを行なう必要がある
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MH370のような場合ですわね…。
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ただし、
死亡の事実が確定的であることを
証明する資料があれば、
死亡届が受理されることがある。
その際には、次の書類が必要。
(1)山岳遭難の場合
○遭難現場に同行した者の遭難現認証明書
○遭難状況報告書
○捜索報告書(山岳警備隊等のもの)
○登山許可書等
○その他死亡の事実を立証する資料
それぞれ原本と和訳文の添付が必要
(2)海難の場合
○海難現認報告書
○海難状況報告
○捜索に当たった捜索報告書
○乗組員名簿又は乗客名簿
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う、うわ…
…こんな手間が発生したら
申し訳ないわ、ほんとうに。
日本に居た頃に準備した
エンディングノートも
年に一度はアップデートするようにと
講師の方がおっしゃっていたな、そういえば。