先日、自筆証書遺言の検認手続きに同席いたしました



当事務所で最初の遺言書の検認申立書作成も行っておりましたが



これは、遺言作成の時から相談を受けていた案件で


また、遺言執行者(遺言の手続きを行う人)だったりします



まあ、司法書士として、こういうことも職務として行ったりしています




この検認(けんにん)という手続きは、昔の記事にも書いてありますが

http://ameblo.jp/futabajimusyo/entry-10136934723.html


また、遺言、相続関係の記事をまとめたのがこちらになります

http://ameblo.jp/futabajimusyo/theme1-10012979986.html#main



要するに、自筆証書遺言(被相続人が自分で作成した遺言)を、家庭裁判所を通して相続人が内容を確認する手続きになります



この手続きの流れを簡単に説明しますと



1.ある人(被相続人)が亡くなる

  ↓

2.自筆証書遺言書が見つかる

  ↓

3.家庭裁判所にその自筆証書遺言書の検認手続申立をする

  ↓

4.各相続人に家庭裁判所での検認立ち会い日付の通知が来る

  ↓

5.相続人立ち会いの下、家庭裁判所にて遺言書を確認する



となります。



これだけ見てもわかりますが


自筆証書遺言は、書く方(被相続人)は様式さえ守ればできるので簡単なのですが


相続人は、結構めんどくさいのです



対して、公正証書遺言書は、公証人、保証人2名の立ち会いの下に作成するものですので


書く方(被相続人)は、お金もかかるしめんどくさいのですが


検認手続は不要ですので、相続人は楽、ということになるんですね



せっかくですので、この1~5の手続きを詳しく見ていきたいと思いますが


それはまた次回に



いつもお読み頂きありがとうございます。


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