ちょっと間が延びましたが、自筆証書遺言の検認手続について



この検認手続は、民法1004条に書いてありますが


なんのためにやるかというと、


相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するため


だそうです。


裁判所のサイトにのってたんですけど(笑)

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_17.html




簡単に言うと、


いきなり遺言書が出てきたって?

相続人みんながが知ってるわけじゃないし、納得しないでしょ?

じゃあみんな集まって確認しようぜ!


という手続きです。



この字、親父の字じゃないよ、とか、このときボケてて、あいつが勝手に書かせたんだ


っていう場合は、他の裁判で争ってくださいな



まあ、自筆証書遺言が見つかったら、家庭裁判所で検認してくれ、


って持っていって、



家庭裁判所から、「相続人みんな集まって」って呼ばれる訳ですよ

(実際には、全員行かなくても手続きは済むらしいけど)


めんどくさいですよね


その際、申立書や戸籍とかそろえておかなければならないし



公正証書遺言の場合は、公証人役場に行って、本人(被相続人)立会いの下、公証人や証人の前で作成しているので、検認手続はないのです


ここは、大きな差ですね

あとは、自筆証書だと、公正証書と比べて、もめる可能性が高いですね


証人がいないわけだし



逆に、公正証書だと、その証明力を上げる分、公証人への手数料はかかります


参考までに手数料

http://www.koshonin.gr.jp/hi.html#04


一億未満で43000円


高いかな?安いかな?




次回は結論かな?



皆様のおかげで、一位をキープしております。
応援のクリックしていただけると嬉しいです!

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ