生命保険の種類や環境にもよる
生活保護の申請を行ったとき、申請段階で生命保険や医療保険などの契約があると解約を促されることがあります。全ての保険が解約の対象ではなく、解約返戻金額が少額でないとみなされる保険が主な対象となります。
つまり終身保険や養老保険が対象となりやすく、もしこれらの保険を契約しているなら、まず解約して解約返戻金を生活費に充てて全てなくなってから生活保護を申請することになります。
定期保険のように解約返戻金がなく、月額保険料も安い場合はそのまま契約を継続することを許されることもあります。
また、生活費の一部として生活保護を受ける場合は保険の継続を認められやすいと言えます。
生活費の全額を生活保護に頼る場合は解約を薦められる可能性が強いですが、この理由は容易に理解できると思います。
ただ、生活費全額が生活保護費であっても、支給がごく短期間であると認められれば保険契約の継続を認められることもあります。
結局ケースバイケースなのです。
役所や福祉事務所の担当者が保険に対してあまり詳しくない場合や厳しい方の場合、問答無用で解約を促されることもあります。
また保険は契約者を変更することもできますので(被保険者の変更はできません)、そちらを促されることもあります。
そもそも生活保護対象者になれば医療費は無料になり、生命保険金の利用使途として多い葬祭費用は自治体からの支給が行われます。
保険を残せば、その保険に払い込まれる保険料の原資は全部であれ一部であれ、税金ということになります。
解約返戻金額、保険料の基準
一般的に解約返戻金の額が30万円以上であれば多いと判断されるようです。さらに保険料で言えば、その世帯の最低生活費の10~15%程度であることが求められます。
最低生活費とは収入と生活保護費の合計であり、次の式で表されます。
最低生活費=収入+生活保護費
最低生活費は住んでいる地域や世帯構成によって変化します。
正確な数字を知りたい場合は自治体の福祉事務所に行く必要がありますが、おおよそ一人世帯では10万円前後、世帯人数が一人増えるごとにプラス5万円されていくという計算になります。
隠れて加入した場合
実際のところ虚偽の申告をすれば保険に加入できることもあります。また、少額であれば福祉事務所が許可を出す場合もあります。
例えば医療保険ですが、保険料が少額であれば許可されることもあるようです。
しかしもし保険金の支払事由に該当し保険金を受け取ったとき、それは収入とみなされますので、生活保護の支給停止になったり返還を促されることもあります。
ですので加入を検討・相談する場合は、近い将来生活保護の受給を脱却できる可能性が高いことが望ましいのです。
生活保護の調査の内容
生活保護を申請する際に行われる主な調査です。戸籍の調査
役所の戸籍により親族の有無を調べられます。存在する場合は連絡を行ってよいか聞かれます。
基本的にあらゆる事情を考慮しますが、生活保護は少なくない金額を定期的に渡すため、「連絡しないでください」はまず通用しません。
連絡を行った場合は、生活保護申請者に援助等できないかを役所が相談します。
金融機関への調査
預貯金については本人からの聞き取りが主になりますが、金融機関に照会した場合、金融機関は開示する義務があります。話し合いの中で疑わしい部分があれば、役所は金融機関に対して開示請求を行うでしょう。
一部の保険は可能らしい
これは未確認情報ですが、学資保険は加入が許されやすいそうです。小さな子供がいる家庭で生活保護を検討または既に受けているのなら、学資保険加入希望者は一度担当者に尋ねてみましょう。
生活保護の受け取りが全部でなく一部であったり、近い将来完全に自活できそうな兆候があれば加入を認められることもあります。(2018/12/04)
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