自殺、行方不明・失踪と生命保険 | 生命保険ナビ

自殺でも生命保険金はおりるのか

自殺で生命保険金が支払われるかどうかは条件があり、条件を満たしていれば保険金の支払対象になります。

自殺の場合は免責期間があり、契約してから一定の年数を経過していれば原則保険金の支払いが行われます。
免責期間の条件も変更され現在では3年以上、少し前は2年、そしてその前は1年でした。
一定の年数の変更は、保険金を目的にした自殺の発生を防ぐ為です。
但し例外として、精神障害による自殺は免責期間内であっても支払いの対象になることがあります。

自殺による保険金額は、病気等で亡くなった時の保険金額と同じです。
不慮の事故による死亡時に死亡保険金が割増される商品もありますが、自殺は割増の対象外です。

逆に免責期間を経過していても、告知義務違反で加入しそれが原因で自殺した場合や犯罪行為等に関わる自殺は対象外になることもあります。

また、自殺を図ったものの死にきれずに入院した場合の入院給付金も支払いの対象外になります。
入院給付金の支払対象外として、被保険者または契約者の故意または重大な過失という項目がありますが、これに該当するということになります。
もちろん公的な医療保険も適用外となるので、家族の負担は膨大なものになってしまいます。

生命保険や医療保険の本来の役割は、不慮の事故や病気になった時の残された家族の生活に役立てるため、そして治療のためにかかる費用を軽減するためです。

行方不明・失踪でも生命保険はおりるのか

行方不明や失踪した場合に生命保険が支払われるには、以下に該当しなければなりません。

一般的に言われる行方不明は普通失踪といいますが、この場合は消息をたった日から7年間生死が不明の場合です。

裁判所に失踪宣告の申し立てを行い、裁判所による調査が行われ一定の期間が経過すると失踪宣告の審判が確定され、死亡とみなされます。

特別失踪の場合は1年間です。戦争や船舶の事故や震災などがこれにあたります。

生命保険会社はこれらの死亡記事が載った戸籍謄本等で死亡保険金の支払いを行います。
普通失踪の場合の保険金は病気などによる死亡時と同額です。

しかし、行方不明(普通失踪)になってからも7年間生命保険料の払い込みを続けなければなりません。
7年間の期間満了時に死亡したとみなされる為、保険の効力を有効にしておかなければならないのです。

また、裁判所に申し立てする時に行方不明を証明するものが必要になります。
警察に捜索願を出している場合には「捜索願受理証明書」または郵便物で「返送された不在者宛の郵便物」などが必要になります。

不在の事実を証明する資料となり裁判所に提出することができます。
また保険金支払いが行われた後に本人が見つかった場合ですが、多くの保険会社では残っている分の返還のみで良いとしています。

自殺や事件性の可能性が考えられる場合、支払いが遅れることも

契約内容などから見て自殺や事件の可能性が考えられる場合、保険会社の調査が入ります。

保険会社の調査とは主に、契約者や受取人に話を聞いたり、警察へも確認します。
警察への連絡を円滑にするため、警察OBのいる保険会社もあります。

保険会社が疑わしく思う契約内容は次のようなケースです。

保険金が高額である

契約者や受取人の経済力にも関係しますが、基本的に高額な保険金は調査対象になりやすいです。
1社で高額でなくても、複数社合算で高額である場合も対象です。

現在では契約段階で、年収などから保険金額の上限は設定されています。
また、契約者が既に契約済みの保険契約も全て照会できます。

生命保険金の額は子供が小さい場合や既に社会人になっている場合などで変化します。
そのような環境とも照らし合わせ、バランスがおかしい場合は何らかの調査が入ります。

直前に契約内容の変更があった

被保険者が亡くなる前に契約内容の変更があったケースです。
主に保険金額の増額などが対象となります。(2018/12/04)