生命保険ナビ
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2022/11/15

生命保険の分類

生命保険は主に終身保険と定期保険に分類できます。
さらに近年になって、収入保障保険という形の生命保険も販売されています。

終身と定期というと期間のことですが、何の期間かというと保障の期間です(保険料払込期間ではない)。
表で表すと次のようになります。
タイプ保障期間保険料払込期間
終身保険終身終身払(
定期払
(養老保険ともいう)
定期保険定期定期払(
収入保障保険定期定期払
※についてですが、特にこの2つのタイプが死亡保険と呼ばれます。

終身保険と定期保険というとどのような保険か分かりにくいですが、正確に言うとするなら、終身生命保険と定期生命保険です。

医療保険に関しては保障期間により終身医療保険と定期医療保険と呼ぶものの、生命保険に関しては、終身生命保険→終身保険、定期生命保険→定期保険と略された形で呼ばれます。

養老保険については満期保険金を期待して加入する方もいますが、終身払の生命保険や定期保険については満期保険金はありません。
保険金の受け取りは死亡または高度障害時のみであるためです。

基本的に満期保険金や祝金については被保険者本人が受け取り、死亡保険金は被保険者以外の受取人が受け取ることになります。

終身保険

終身保険とは、保障期間が終身タイプの生命保険のことです。

終身保険は契約期間中に保険料が変わることはなく、解約しない限り保障は一生涯続きます。
解約返戻金がありますので、途中で解約した場合は返ってくるお金があります。

保険料払込期間は終身払・定期払どちらかを選択できます。

サラリーマン現役時に保険料の払い込みを終えておきたいという方は定期払(60歳までなど)を、一生涯保険料を払い込んでいく終身払も選択できます。

私個人のおすすめは、サラリーマン現役時代に払い終える定期払です。
終身払の場合、年金生活になっても保険料を払い込んでいくことになるためです。

養老保険

養老保険とは保障期間が終身であり、保険料払込期間を定期払とする生命保険のことをいいます。
死亡保障があることは当然ですが、返戻率の良し悪しで選ばれる資産運用目的の色合いが強い生命保険のことです。

保険料払込期間満了後(満期後)に解約して総払込保険料以上の満期保険金を受け取ることを期待する生命保険です。

その時点で現金が必要なければそのまま持ち続けることで、さらに積立金は増えていきます。

現在販売されているほとんどの養老保険は保険料払込期間=低解約返戻期間となっていますので、満期前(=保険料払込期間中)に解約すると総払込保険料を下回るリターンとなります。

生命保険であるものの、学資保険や個人年金保険と同様に返戻率で選ばれやすい商品であり、バブル時代に流行った保険ですが、低金利の現在ではその商品数は大変少なくなっています。

定期保険

定期保険とは、保障期間が一定期間となる生命保険です。
いわゆる掛け捨ての生命保険です。
保障期間と保険料払込期間は、通常同じ期間になります。

加入から10年満了という風に年数で更新されるものを年満了といいます。
60歳満了と年齢を区切りとしたものを歳満了といいます。

年満了の場合、契約の継続を希望する場合は更新となります。
歳満了を選んだ場合更新はできません。

若い方の加入であれば保険料は安いので、住宅ローンや教育費などで支出が多い期間に一時的に加入しておくことで、大きな保障と安心感を得ることができます。

年満了

保険期間が○年で満了する契約のことをいいます。
更新型ともいいます。

10年満了、20年満了などの商品がありますが、これらを年満了の保険といいます。
年満了の保険は契約満了時には更新することができます。
基本的に自動更新となっており、更新の際は保険料が大きく上がることがありますので注意です。

歳満了

保険期間が○歳で満了する契約のことをいいます。
全期型ともいいます。

60歳満了、65歳満了などの商品がありますが、これらを歳満了の保険といいます。
歳満了の保険は契約を更新することは基本的にできません。あなたと温泉に行ったら出演者一覧

収入保障保険

収入保障保険とは、被保険者の死亡あるいは高度障害状態に該当したときから、年金形式で保険金を受け取ることができる保険です。

契約時に定めた年金を月額換算で毎月受け取ることができ、まるで亡くなった被保険者の収入を補てんするかのような保険であるため、「収入保障保険」という名前なのです。

私たちがよく知っている生命保険は、被保険者の死亡時に一括して死亡保険金を受け取ることができるというものです。

一方で収入保障保険は、被保険者の死亡後から毎月契約時に定めた年数まで、年金月額が振り込まれます。
年金の受取期間は、例えば55歳まであるいは10年といったような一定期間を契約時に定め、保険金受取事由該当後から保険期間の間だけ受け取ることができます。

ようするに保険期間を何事もなく経過していくほど、総受取額が小さくなっていくということになります。
保障期間は前項の定期保険と同じく定期期間のみとなります。

契約期間の終盤に被保険者が亡くなった場合のことを想定して、「支払保証期間」というものが定められています。

支払保証期間とは

保険金支払事由に該当したときから、年金が支払われる最低年数です。

この支払保証期間を設けることで、例えば保険期間満了のひと月前に被保険者が死亡したとしても、一定期間は年金を受け取ることができることになります。
基本的に1~5年の間で指定できます。

例えば支払保証期間を5年で指定すると、保険期間満了直前に被保険者の方が亡くなったとしても、年金を5年間受け取ることができます。

終身保険のさらに細かい分類

次のものは全て終身保険なのですが内容によりさらに細かく分類でき、保険商品の正式名称として使われています。

低解約返戻金型終身保険

その名の通り、解約返戻金タイプ()である終身保険です。
低解約返戻金型は現在主流となっている商品のタイプです。

解約返戻金とは中途解約したときの返ってくるお金のことですが、解約返戻金を低くするというデメリットと引き換えに、月々の保険料を安くするというメリットを得た保険です。
解約返戻金額は払い込んだ保険料のおよそ7割程度となります。

積立利率変動型終身保険、利差配当付き終身保険

積立金の運用成績が良ければ保険金額や解約返戻金に反映されるタイプです。
積立利率には最低保証も設けられていますので、それを下回る積立金になることはありません。

引受基準緩和型とは

「引受基準緩和型」とは、保険の加入を引き受ける基準が緩和されている保険です。
ようするに、告知や診査に問題のある方でも加入の可能性がある保険のことです。

保険金の請求が増えることから保険料も高くなっています。

引受基準緩和型の保険は生命保険と医療保険で取り扱われているタイプで、さらに告知自体を求めない無選択型というタイプもあります(次の項)。

なお、医療保険には引受基準緩和型を勧める前に、通常タイプの条件付きというものもあります。
条件付きとは体の部位や病名に対して不担保(保障の対象外となる)としたり、保険料を割り増ししたりする措置です。

無選択型とは

無選択型とは選択しない(告知を求めない・診査をしない)ということであり、どのような既往歴がある方でも引き受けるということです。

生命保険の場合、2年以内の死亡は既払込保険料の返還という措置になります。
医療保険の場合は既往歴のある病気は保障の対象外となります。

引受基準緩和型も加入できない方が申込対象となり、引受基準緩和型よりさらに保険料は高くなります。
告知
ハードル
タイプ



通常タイプ
引受基準緩和型
無選択型

保険料はもちろん通常タイプが一番安い

保険料の安さは、保険会社が求める告知項目を問題なくパスできるかで決まります。
最も告知項目数が多い通常タイプを問題なくパスできれば、安い保険料で契約できます。

告知項目数は通常タイプが最も多く8~10個程度でしょう。
引受基準緩和型は3~5つほどです。
無選択型は告知はないのでゼロです。

医療保険の条件付きは通常タイプの告知事項に問題があるが、一部の部位(臓器など)や疾病を保障の対象外とすることにより契約可能となります。

加入基準が緩い保険ほど、保障内容も少なくなる

通常タイプは補償額の範囲や保障内容の多さ(特約)などが多彩に用意されているため希望の保障を組み立てることができます。

一方で引受基準緩和型となると補償額・保障内容ともに範囲が狭くなります。
補償額に関しては、契約から1年は50%になります。
無選択型についてはさらに保険料がアップし、保険金の額も小さくなるなどの内容になります。(2018/11/25)


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基本的には配偶者か、2親等内の血族

保険の契約では、被保険者と契約者の関係により「自己の生命の保険契約」と「他人の生命の保険契約」とそれぞれ呼ばれます。
「自己の生命の保険契約」とは、被保険者と契約者が同一の場合です。
「他人の生命の保険契約」とは、被保険者と契約者が別人である場合です。

「他人の生命の保険契約」の場合には、契約時に被保険者の同意が必要になり、同意が無ければ契約ができません。
この理由は、保険金目当てなどで被保険者が危険にさらされることのないようにするためです。

なお、商法では被保険者と受取人が同一である場合は同意は不要であると定められています。
しかし実際には被保険者が死亡した場合保険金が支払われてしまうため、この仕組みでは悪用されるおそれがあります。
そのためこの場合は、被保険者が保険加入申込書に自署・捺印をすることになっています。

また生存保険でも同意は不要とされます。
生存保険とは主に個人年金保険などのことで、生命保険より金銭的利益が小さい(払込保険料と受取保険金の差が小さい)ため、悪用されにくいとして同意が不要とされています。

ただ、上述した内容は”一般的に”家族間である場合です。
受取人については、主に配偶者か2親等内の血族となります。2親等内の血族とは、祖父母・父母・兄弟姉妹・子・孫で、かつ血のつながりがある人を指します(ということにより、義理の父母・義兄弟・配偶者の子供(血のつながりのない)などはここに含まれません)。
ただ、2親等内の血族に該当する方がいない場合は、保険会社によっては条件を緩和できることもあります。

では家族以外を受取人にする場合はどうなるのでしょうか。

他人(家族以外)も可能だが…

実は自分(契約者)を被保険者と同一にする場合は、受取人についての制約は法的には全くありません。
本来は、仲の良い友達やお世話になった先生など、赤の他人を受取人にすることも契約者の自由なのです。

ただ現実的には保険会社がこれを許可して保険契約をするケースはほぼありません。
上で述べた理由と同じで、被保険者が危険にさらされる可能性があるためです。

契約者が受取人を誰にするかが自由であるのと同時に、保険会社が契約内容によっては申込を断る自由もあるのです。

どの契約でもそうですが、双方が納得して契約が締結されます。
ですので保険会社が認める受取人であるという条件も満たさなければいけません。

ただ家族同士のケースでも述べた通り、保険会社によっては条件を緩和できることもあります。
また昨今では家族としての在り方も変化しています。
婚姻関係のない内縁の関係やLGBTなどのケースがこれにあたります。

同居や生計を一にしている関係が2年以上という期間をボーダーラインとしていることが多く、保険会社が認めれば、受取人に指定できるケースもあるようです。

受取人の複数指定も可能

死亡保険金の受取人は複数の方を指名することもできます。

死亡保険金というと相続も絡んでくる問題ですが、もし受取人が妻のみだった場合、妻が死亡保険金全額を受け取ることになります。
例え子供がいたとしても、死亡保険金の受取人が妻のみであれば、妻が全額受け取ります。
受取人の指定がなければ、法定割合分をそれぞれ受け取ります。
例えば妻と子二人の場合なら、妻が1/2、子①が1/4、子②が1/4となります。

もし受取人を複数指定したい場合は、「妻50%、長男25%、次男25%」といった風に指定します。
指定自体は複数人も可能ですが、実際の保険金の振込は代表者1名の口座に振り込むといった保険会社もあります。
これは保険会社によりますが、受取割合を揉めているときなどは注意が必要です。

また複数人指定にした場合は、受取人全員の保険金請求書や印鑑証明書などが必要になります。
これが完璧に揃うことがなければ、保険金が支払われることはありません。

このような手間が心配な方は、受取人を複数指定するのではなく、保険の契約を複数行うことで諸問題も回避できるでしょう。(2018/12/05)

生命保険の種類や環境にもよる

生活保護の申請を行ったとき、申請段階で生命保険や医療保険などの契約があると解約を促されることがあります。
全ての保険が解約の対象ではなく、解約返戻金額が少額でないとみなされる保険が主な対象となります。

つまり終身保険や養老保険が対象となりやすく、もしこれらの保険を契約しているなら、まず解約して解約返戻金を生活費に充てて全てなくなってから生活保護を申請することになります。

定期保険のように解約返戻金がなく、月額保険料も安い場合はそのまま契約を継続することを許されることもあります。

また、生活費の一部として生活保護を受ける場合は保険の継続を認められやすいと言えます。
生活費の全額を生活保護に頼る場合は解約を薦められる可能性が強いですが、この理由は容易に理解できると思います。

ただ、生活費全額が生活保護費であっても、支給がごく短期間であると認められれば保険契約の継続を認められることもあります。

結局ケースバイケースなのです。

役所や福祉事務所の担当者が保険に対してあまり詳しくない場合や厳しい方の場合、問答無用で解約を促されることもあります。

また保険は契約者を変更することもできますので(被保険者の変更はできません)、そちらを促されることもあります。

そもそも生活保護対象者になれば医療費は無料になり、生命保険金の利用使途として多い葬祭費用は自治体からの支給が行われます。

保険を残せば、その保険に払い込まれる保険料の原資は全部であれ一部であれ、税金ということになります。

解約返戻金額、保険料の基準

一般的に解約返戻金の額が30万円以上であれば多いと判断されるようです。
さらに保険料で言えば、その世帯の最低生活費の10~15%程度であることが求められます。

最低生活費とは収入と生活保護費の合計であり、次の式で表されます。

最低生活費=収入+生活保護費

最低生活費は住んでいる地域や世帯構成によって変化します。

正確な数字を知りたい場合は自治体の福祉事務所に行く必要がありますが、おおよそ一人世帯では10万円前後、世帯人数が一人増えるごとにプラス5万円されていくという計算になります。

隠れて加入した場合

実際のところ虚偽の申告をすれば保険に加入できることもあります。
また、少額であれば福祉事務所が許可を出す場合もあります。

例えば医療保険ですが、保険料が少額であれば許可されることもあるようです。
しかしもし保険金の支払事由に該当し保険金を受け取ったとき、それは収入とみなされますので、生活保護の支給停止になったり返還を促されることもあります。

ですので加入を検討・相談する場合は、近い将来生活保護の受給を脱却できる可能性が高いことが望ましいのです。

生活保護の調査の内容

生活保護を申請する際に行われる主な調査です。

戸籍の調査

役所の戸籍により親族の有無を調べられます。
存在する場合は連絡を行ってよいか聞かれます。

基本的にあらゆる事情を考慮しますが、生活保護は少なくない金額を定期的に渡すため、「連絡しないでください」はまず通用しません。

連絡を行った場合は、生活保護申請者に援助等できないかを役所が相談します。

金融機関への調査

預貯金については本人からの聞き取りが主になりますが、金融機関に照会した場合、金融機関は開示する義務があります。

話し合いの中で疑わしい部分があれば、役所は金融機関に対して開示請求を行うでしょう。

一部の保険は可能らしい

これは未確認情報ですが、学資保険は加入が許されやすいそうです。

小さな子供がいる家庭で生活保護を検討または既に受けているのなら、学資保険加入希望者は一度担当者に尋ねてみましょう。

生活保護の受け取りが全部でなく一部であったり、近い将来完全に自活できそうな兆候があれば加入を認められることもあります。(2018/12/04)

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自殺でも生命保険金はおりるのか

自殺で生命保険金が支払われるかどうかは条件があり、条件を満たしていれば保険金の支払対象になります。

自殺の場合は免責期間があり、契約してから一定の年数を経過していれば原則保険金の支払いが行われます。
免責期間の条件も変更され現在では3年以上、少し前は2年、そしてその前は1年でした。
一定の年数の変更は、保険金を目的にした自殺の発生を防ぐ為です。
但し例外として、精神障害による自殺は免責期間内であっても支払いの対象になることがあります。

自殺による保険金額は、病気等で亡くなった時の保険金額と同じです。
不慮の事故による死亡時に死亡保険金が割増される商品もありますが、自殺は割増の対象外です。

逆に免責期間を経過していても、告知義務違反で加入しそれが原因で自殺した場合や犯罪行為等に関わる自殺は対象外になることもあります。

また、自殺を図ったものの死にきれずに入院した場合の入院給付金も支払いの対象外になります。
入院給付金の支払対象外として、被保険者または契約者の故意または重大な過失という項目がありますが、これに該当するということになります。
もちろん公的な医療保険も適用外となるので、家族の負担は膨大なものになってしまいます。

生命保険や医療保険の本来の役割は、不慮の事故や病気になった時の残された家族の生活に役立てるため、そして治療のためにかかる費用を軽減するためです。

行方不明・失踪でも生命保険はおりるのか

行方不明や失踪した場合に生命保険が支払われるには、以下に該当しなければなりません。

一般的に言われる行方不明は普通失踪といいますが、この場合は消息をたった日から7年間生死が不明の場合です。

裁判所に失踪宣告の申し立てを行い、裁判所による調査が行われ一定の期間が経過すると失踪宣告の審判が確定され、死亡とみなされます。

特別失踪の場合は1年間です。戦争や船舶の事故や震災などがこれにあたります。

生命保険会社はこれらの死亡記事が載った戸籍謄本等で死亡保険金の支払いを行います。
普通失踪の場合の保険金は病気などによる死亡時と同額です。

しかし、行方不明(普通失踪)になってからも7年間生命保険料の払い込みを続けなければなりません。
7年間の期間満了時に死亡したとみなされる為、保険の効力を有効にしておかなければならないのです。

また、裁判所に申し立てする時に行方不明を証明するものが必要になります。
警察に捜索願を出している場合には「捜索願受理証明書」または郵便物で「返送された不在者宛の郵便物」などが必要になります。

不在の事実を証明する資料となり裁判所に提出することができます。
また保険金支払いが行われた後に本人が見つかった場合ですが、多くの保険会社では残っている分の返還のみで良いとしています。

自殺や事件性の可能性が考えられる場合、支払いが遅れることも

契約内容などから見て自殺や事件の可能性が考えられる場合、保険会社の調査が入ります。

保険会社の調査とは主に、契約者や受取人に話を聞いたり、警察へも確認します。
警察への連絡を円滑にするため、警察OBのいる保険会社もあります。

保険会社が疑わしく思う契約内容は次のようなケースです。

保険金が高額である

契約者や受取人の経済力にも関係しますが、基本的に高額な保険金は調査対象になりやすいです。
1社で高額でなくても、複数社合算で高額である場合も対象です。

現在では契約段階で、年収などから保険金額の上限は設定されています。
また、契約者が既に契約済みの保険契約も全て照会できます。

生命保険金の額は子供が小さい場合や既に社会人になっている場合などで変化します。
そのような環境とも照らし合わせ、バランスがおかしい場合は何らかの調査が入ります。

直前に契約内容の変更があった

被保険者が亡くなる前に契約内容の変更があったケースです。
主に保険金額の増額などが対象となります。(2018/12/04)

受取人に指定できる方

死亡保険金の受取人に指定できる方の範囲は、一般的には二親等以内の血族となります。この図では水色の方が該当します。
  • 0親等→配偶者
  • 一親等→子または父母
  • 二親等→祖父母、兄弟・姉妹、孫
これらに該当する方が全ていなかったり、組むべき事情がある場合に限り、三親等の血族の方を指定することができることもあります。
但しそのような契約を引き受けるかどうかは保険会社により、必ず引き受けなければいけないといったことはありません。

ちなみに血族とは単語名の通り血のつながった一族を指しますので、配偶者の父母や配偶者の兄弟・姉妹は含みません。

内縁関係の方を指定できることもある

最近では同性の方をパートナーにしていたり(LGBT)、結婚という枠に囚われないカップルの方もいますが、このような内縁関係にある方でも保険金の受取人として指定し、契約を引き受ける保険会社も出始めています。
但しこのような契約も引き受けるかどうかは保険会社次第となります。

受取人指定の条件としては、主に次のような条件が挙げられます。
  • 生計を一にしていること(ともに暮らしていること)
  • ともに独身であること
  • 結婚の予定があること
保険会社によっては以上のいずれかの事実を証明できる書類などが必要になるかもしれません。

ピンポイントになりますが、東京都渋谷区に居住しているカップルであれば、「パートナーシップ証明」があれば保険契約の締結に一役買うと考えられます。
この「パートナーシップ証明」が保険会社や他の公的サービスなどを動かした一手になっている面は大きくあるためです。

「法定相続人」という指定もできる

受取人は”特定の一人を指定”することが一般的ですが、受取人欄に「法定相続人」と指定することも可能です。

このように指定して例えば独身の方の場合、独身の時は保険金の受取人として両親が該当することになります。
年老いた両親がいる場合、自分に万一のことが起こった時にはお金を遺してあげることができます。

その後もし結婚した場合、受取人は自動的に配偶者に移ることになります。
もし子供ができていた場合など、その後の生活資金として遺すことができます。

但し「法定相続人」は一人であるとは限りません。
注意点としては、法定相続人に該当する方全ての保険金請求書類を必要とすることです。
具体的には保険金請求書(自署)と印鑑証明が必要になります。

ここで問題が起こるのは、法定相続人同士で仲が悪い場合です。
必要書類をそろえるのに手間がかかってしまい、書類が完璧にそろうまでは保険金の支払いは留保されます。
きょうだい同士などで比較的多いケースです。

必要書類がそろえば、一般的には法定相続人の中から代表者を決めて、その方が一括で受け取ることになります。(保険会社によっては組むべき事情があれば、各々に振込手続きを行ってくれることもあるようです)
保険金に相続割合は適用されず、人数分で均等に割ることになります。(但し相続税の課税対象にはなります)

もし法定相続人同士での争いを避けたいなら、保険契約自体を複数、契約することがおすすめです。

保険を複数に分けて契約する

自分の死後、身内同士で争いが起こることは避けたいものです。

受取人欄には「法定相続人」、「妻50%、長男50%」などと指定することもできますが、受取人に複数が該当する場合、何らかのいさかいが起こることもありますし、前項のように保険金請求書類をそろえるのに手間がかかることも考えられます。

このような事態を避けるには、保険を複数に分けて契約するという方法が考えらえれます。
複雑な手続きはなく、ただ遺したい相手に遺したい割合だけ保険の契約を複数行うだけです。

なお、既契約の保険金額の総額は生命保険協会に記録されていますので、保険が一つであっても複数であっても、契約できる上限額は概ね決まっています。

保険の受取人は変更できる

契約者は、保険の受取人を自由に変更できます。
受取人が死亡した場合などは速やかに変更しましょう。

契約者と被保険者が同一であれば、受取人の変更に支障はありません。
契約者と被保険者が異なる場合、被保険者の同意が必要になります。

契約者・被保険者・受取人と税金

契約者・被保険者・受取人の関係において、次のように税金が異なります。
(被保険者が故人)
契約者被保険者受取人税金の種類
AAB相続税
BA所得税
C贈与税
相続税のケースは下記リンクを参照してください。

所得税のケース

所得税のケースは死亡保険金が契約者=受取人に支払われます。
この時の所得税の計算ですが、次の計算式を使います。

一時収入=受け取った保険金額-総払込保険料-特別控除50万円
一時所得=一時収入÷2


確定申告では次のように記載します。それぞれ上の赤枠に一時収入、下の赤枠に一時所得の金額を書き入れます。

つまりその年の全ての収入に保険金の収入も合算され、その金額を元に所得税額が計算されるのです。

贈与税のケース

あまりないと思いますが、贈与税がかかるケースもあります。
契約者:妻、被保険者:夫、受取人:子供で、夫が死亡したケースなどです。

所得税のケースはあらゆる収入に合算して所得税が計算されました。
これを総合課税といいますが、贈与税は贈与された金額だけで贈与税額が計算されます。
これを総合課税に対し、分離課税といいます。
単語のままですね。

贈与税額は基礎控除110万円を差し引いた後、次の表により計算されます。
【一般贈与財産用(一般税率)】
基礎控除後の課税額税 率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円
例えば400万円の保険金を受け取った場合、まず課税価格は次のようになります。

基礎控除後の課税額=400万円-110万円=290万円

上の表を用いて計算しますが、ピンク地の部分が該当しますので、

290万円×15%-10万円=335,000円

となり、贈与税額が335,000円になることが分かります。

もし直系尊属の父母・祖父母が20歳以上の子供や孫に贈与した場合は次の「特例贈与用」の表を用います。
【特例贈与財産用(特例税率)】
基礎控除後の課税額税 率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円
「一般贈与財産用」より税額が安くなります。

保険の契約時に担当者からアドバイスがあると思いますが、所得税と比較すると贈与税は高額になるため、基本的には所得税課税となるよう、契約を考えることをおすすめします。(2019/03/28)

朝日生命の保険料払いはエポスカードがお得