自転車通学・通勤が長かった爺、歩道を走行することは多かったが、歩行者の邪魔になる時間帯などは規則通り車道を左側を走っていた。最近は広い歩道の場合、自転車と歩行者の区分けがされていたりして自転車も走りやすくはなったものの、歩道者あくまで歩行者のものなので、基本は軽車両の自転車は車道左側を走るのが決まり。 道路交通法の改正で歩道を自転車走行する際の規則が少し厳しくなった。傘差しなんかはもってのほかの違反はこれまで通りだが、歩道を走る際の例外として
(1)歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合。
(2)歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。
(3)運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。
(4)歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。
(2)歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。
(3)運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。
(4)歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。
以上の4ケースで、もし歩道を通行すると、通行区分(車道と歩道)違反で3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられるらしい。
また、歩道を走行する際でも、(1)歩道の中央から車道寄りの部分を通行する(2)徐行する(3)・歩行者の通行を妨げるようなときは、一時停止する-などの条件や車道を走行中に駐車車両があり、安全を確保できないなどの場合なども認められる。
爺もある程度、歩道は歩行者の通る道を原則に、ロードレーサーで走る際も車道側の左端を通ることにし、できない場合はゆっくり歩行者の後を走り、ベルを鳴らしことはしない。ベルを歩行者相手にどけるように促すように鳴らす行為は、「見通しの悪い場所や危険を回避する場合以外はベルは鳴らしてはいけない」ことの違反になり、道路交通法では「2万円以下の罰金又は科料に処する」ことになる。

さて、同年代の友人とランチ&ティーをする機会があり、その友人が「富沢中のところの歩道を自転車で走っていて
警官にレッドカードを切られた」と聞かされた。しかも、そのカードの違反内容的には(1)歩道通行(2)右側通行に印が付いていた。まさか歩道でしかも右側走行だからとすぐにレッドカードかよ、と思った。点数稼ぎと思われても仕方ないかとも。歩道は人通りがあったわけでもなく、右側?、進行方向によっては左側にもなるし????。車道を右側走行する方が危険で一発レッドカードでいいと思うが。ちなみに、レッドカード3枚で講習を受けることになるらしい。
爺も歩道走行の規則はある程度分かっていたつもりだったのだが、改めて調べてみたら、高齢者でも70歳以上というのを再認識。友人に高齢者だからいいのではないか?と話したのだったが、70歳にはなっていない友人。間違いだった。最近、自転車通行可標識がなくても自転車のチャイルドシートに子どもを乗せていなくても歩道を堂々と並進してくるママさんたちを多く見かける。つまりは、子どもが乗っていなかれば違反行為。
横断歩道を自転車で通るなら、降りて引っ張るのが道交法。降りれば、歩行者だから。じゃ、自転車走行帯がある場合はどうか。これも爺の見解になるのだが、降りて引っ張るのなら、横断歩道のゼブラ帯を歩き、自転車帯は通らないのが筋かなと。だって、降りれば、二人分相当のスペースを取り、自転車走行者の迷惑になるから。
いずれにせよ、自転車走行での違反取り締まりなら、危険と思われる時間などの走行環境など勘案してやってほしいし、雨の日の傘差し運転も未だに多いことを考えると、地域課の交番警官ももっと臨機応変に仕事に励んでほしいと思う。