過去問分析【令和5年(後期)社会福祉 問8】社会保険 | 保育士試験:社会福祉・教育原理等攻略講座

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<過去問分析 社会福祉(社会保険)>

【令和5年(後期)社会福祉 問8】

次のうち、社会保険に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 国民年金は、原則として日本国内に住所を有する18歳以上65歳未満の者が被保険者となる年金制度である。

B 雇用保険は、雇用に関する総合的機能を有する保険制度であり、失業等給付、育児休業給付、雇用保険二事業(雇用安定事業及び能力開発事業)から成り立っている。

C 国民健康保険及び健康保険には、保険給付として、高額療養費制度がある。

D 介護保険の被保険者は、第一号被保険者と第二号被保険者と第三号被保険者の3つに大別されている。

(組み合わせ)
  A B C D
1 ○ ○ ○ ×
2 ○ × ○ ×
3 ○ × × ○
4 × ○ ○ ×
5 × ○ × ○


【解答・解説】

A 不適切
国民年金の被保険者は、基本的に、次の3種類です。

① 第一号被保険者
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、第二号被保険者および第三号被保険者のいずれにも該当しないもの

② 第二号被保険者
厚生年金保険の被保険者

③ 第三号被保険者
第二号被保険者の被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満の者

なお、厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に常時使用される70歳未満の者です。
20歳未満の者も、適用事業所に常時使用されれば厚生年金保険の被保険者となり、その結果、国民年金の第二号被保険者となります。

B 適切
雇用保険は、雇用に関する総合的機能を有する保険制度であり、失業等給付、育児休業給付、雇用保険二事業(雇用安定事業および能力開発事業)から成り立っています。

C 適切
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。
国民健康保険、健康保険、後期高齢者医療制度などの公的医療保険制度には、保険給付として、高額療養費制度があります。

介護保険制度にも、同趣旨の給付があります(高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費など)。

D 不適切
介護保険の被保険者は、第一号被保険者(市町村・特別区の区域内に住所を有する65歳以上の者)と、第二号被保険者(市町村・特別区の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の2種類です。

以上より、正解は4と考えられます。

(正式な正答は、11月28日(火)午前10時に、全国保育士養成協議会HPで公表されます。)


【コメント】

社会保険に関する問題としては、かなり基本的なほうだったと思います。
組み合わせ的にも、A=×、D=×だけで解答が4に確定するので、正答率は高く、落としてはいけない問題だったと思います。

Aについては、第一号・第二号・第三号を区別していない時点で不適切なのですが、「20歳以上60歳未満の者」(第一号被保険者・第三号被保険者)をはっきり押さえていないと、一瞬、適切に見えてしまうかもしれません。
国民年金の第一号・第二号・第三号被保険者は、しっかり区別して覚えておきましょう。

Bは、雇用保険制度を最も簡明に言い表した一文といえます。
令和2年4月1日に「育児休業給付」が「失業等給付」の「雇用継続給付」から削除され、「失業等給付」と並ぶ独立の給付に位置づけられている点に注意しましょう。

C(高額療養費制度)については、正確な知識はなくても、経験上、あるいは常識的に、何となくそういう制度はありそうだな、と思い、素直に○にできればよかったと思います。

Dは、介護保険制度の基本中の基本なので、すぐに不適切だと判断できなければなりません。



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