【令和4年(前期)社会福祉 問19】
次のセンター名と、このことが定められている法律名の組み合わせとして、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
<センター名> <法律名>
A 児童発達支援センター ――――― 「児童福祉法」
B 基幹相談支援センター ――――― 「介護保険法」
C 障害者就業・生活支援センター ― 「身体障害者福祉法」
D 精神保健福祉センター ――――― 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」
(組み合わせ)
A B C D
1 ○ × × ○
2 ○ × × ×
3 × ○ ○ ○
4 × ○ × ×
5 × × × ○
【解答・解説】
A 適切
児童発達支援センターは、「児童福祉法」に基づき、障害児を日々保護者の下から通わせて支援を提供することを目的とする施設とするです(同法43条)。
児童発達支援センターは、「福祉型」と「医療型」に分けられます。
「福祉型」は、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与または集団生活への適応のための訓練を提供することを目的とし、「医療型」は、それに加えて治療を提供すること目的とします。
B 不適切
基幹相談支援センターは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供・助言、関係機関との連絡調整その他の業務を総合的に行うことを目的とする施設です(同法77条の2)。
「介護保険法」で定められている「センター」としては、地域包括支援センターがあります(同法115条の46)。
C 不適切
障害者就業・生活支援センターは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、職業生活における自立を図るために就業およびこれに伴う日常生活または社会生活上の支援を必要とする障害者からの相談に応じ、必要な指導および助言を行うとともに、公共職業安定所(ハローワーク)その他の関係機関との連絡調整、職業準備訓練のあっせん、その他支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な業務を行う機関です(同法28条)。
「身体障害者福祉法」で定められている「センター」としては、身体障害者福祉センターがあります(同法31条)。
D 適切
精神保健福祉センターは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づき、精神保健の向上および精神障害者の福祉の増進を図るため、精神保健および精神障害者の福祉に関する知識の普及、調査研究、複雑・困難な相談・指導、精神医療審査会の事務等を行う機関です。(同法6条)。
他に同法に定められている「センター」としては、精神障害者社会復帰促進センターがあります(同法51条の2・51条の3)。
以上より、正解は1となります。
【コメント】
福祉関係で、法律上「センター」という文言のつく施設・機関は数多くあり、よく出題されます。
(参考)過去記事 <また出る過去問分析 社会福祉(各種センター)>
上記の過去記事で説明したとおり、各種センター等の施設名・機関名が「社会福祉」で出題される場合は、本問のような根拠法のほか、おおまかな支援内容(上記過去記事の問題)や対象者など、範囲は広く見えても浅い知識で解ける問題が多いうえに、身体障害者福祉センター、精神保健福祉センター、母子・父子福祉センター、老人福祉センターのように、根拠法や対象者が容易に分かる名称のものも多く、難問となるケースは少ないという印象です。
注意しなければいけないのは、名称や業務内容が紛らわしい「センター」です。
上記の過去記事の問題で出題された
● 地域包括支援センター(介護保険法)
● 地域活動支援センター(障害者総合支援法)
の名称・根拠法の違いは、明確に区別しておく必要があります。
また、いずれも「障害者総合支援法」を根拠法とする
● 地域活動支援センター(創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の便宜を供与する)
● 基幹相談支援センター(地域における相談支援の中核的な役割を担う)
の業務内容の違いも、しっかり押さえておくことが必要です。
地域包括支援センター、地域活動支援センター、基幹相談支援センターについては、少なくとも、その名称のみでは根拠法の手掛かりすらつかむことができないので、特に注意して、しっかり押さえておくことが必要です。
平成30年(後期)の「社会福祉」問5で出題された
● 児童発達支援センター(障害児を通所させる児童福祉施設:児童福祉法43条)
● 発達障害者支援センター(発達障害の早期発見、早期の発達支援等の業務を行う機関:発達障害者支援法14条)
の名称・根拠法も紛らわしいので、明確に区別しておく必要があります。
その流れでは、
● 児童家庭支援センター(児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識および技術を必要とするものに応じる児童福祉施設:児童福祉法44条の2)
との区別にも注意しましょう。
その他の「センター」として、
● 母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター) ―― 「母子保健法」
● 市町村保健センター ―― 「地域保健法」
● 老人介護支援センター(在宅介護支援センター) ―― 「老人福祉法」
● 福祉人材センター ―― 「社会福祉法」
も押さえておけるといいでしょう。
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