(福岡)不動産を売却した方(譲渡所得)の確定申告相談会 【資産税専門税理士開催】 | 福岡の資産税専門税理士・行政書士のブログ        ■相続のアドバイスと不動産賃貸経営のパートナー■

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【相続・不動産コンサルサポート福岡】
  山本扶美子税理士事務所
  山本扶美子行政書士事務所

令和5年中に不動産を売却した方の確定申告の疑問に資産税専門税理士がお答え致します。

マイホームを売却して「譲渡益」となった場合には、「3,000万円の特別控除」があるので、税金がかからないと思っている方も多いですが、この特例は、一定の書類を添付した確定申告をして初めて適用されます

ただし、この特例を受けても、妻が不動産を売却した場合には、会社員の夫でも、確定申告をしなければならない場合もあります。

更には、住み替え先の「住宅ローン控除」と合わせて適用する事は出来ません

一方、マイホームの売却が「譲渡損」となった場合は、確定申告をする事により、一定の方については、税金が戻ってきますが、これも知らなくて、税金を払いっぱなしで損している方も多くいらっしゃいます。

例え、買った時の金額より低い金額でしか売れなかったとしても「譲渡益」となる事もあり、その場合、確定申告をしなければなりません。

また、相続した不動産を売却する場合には、遺産分割の方法により誰が申告しなければならないのかも変わって参ります。
気を付けなければ、譲渡所得税だけでなく、贈与税もかかって来るようなケースもありますのでご注意下さい。

<ご相談事例>

■私は確定申告をしなければいけないの?

■マイホームを売却して3,000万円の特別控除を受けるためには、確定申告をしないといけないと聞いたけど・・・

■売却した不動産は夫婦の共有だったけど、どの様に申告したらいいの?

■マイホームを売却して「譲渡損」になった時でも、申告をすると有利な場合があるそうですが、どういったものですか?

■収用があって不動産を売却したので、特例を使って申告をするにはどうしたらいいの?

■相続した不動産を売却したので、税金が高くなりそうだけど・・・どうなりますか?

■相続した不動産を売却したので申告が必要だけれども、何か特例はありますか?

■申告の時に必要な書類は?

など、ご相談下さい。

確定申告をご依頼された場合の報酬のお見積りも致しますので、お気軽にご参加下さい。



【日時】令和6年1月13日(土)

1組50分。限定2組の個別相談方式です。
◆ 次のように時間割をしています。
 ①13:00~13:50
 ②14:00~14:50

【対象者】
令和5年中に不動産を売却した方(そのご家族が代理でのご相談も可)
※ 他に事業所得がある方はお問い合わせ下さい
※ 既に他の税理士に令和5年分の所得税の確定申告を依頼されている方は不可
※ ご自身で申告書を作成する前提でのご相談は、通常の有料相談となります
※ ご自身で作成した所得税申告書のチェックのご依頼はお受けしておりません 

【ご相談方法】   
ご面談
(会 場)福岡市中央区天神4丁目8-2 
     tenjin Bldg.+(天神ビルプラス)受付 3F 

【 講 師 】 山本 扶美子
税理士
行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
ライフコンサルタント
成年後見人等推薦者名簿登録者
福祉住環境コーディネーター

ベルセミナー案内 >>こちら

【業務案内】
■ 税務申告(相続、贈与、譲渡、不動産所得)
■ 相続概算評価(相続対策)
■ 相続税・贈与税節税対策
■ 資産税節税対策
 (不動産所得・固定資産税・不動産取得税・譲渡所得税など)
■ 不動産賃貸経営コンサルティング
■ 土地活用プランニング(建築コンサル)
■ 遺言サポート
■ 遺言執行者の受任
■ 相続手続き・名義変更手続き(遺産整理)業務
■ 遺産分割協議書の作成
■ 不動産の売却サポート
■ 成年後見制度サポート
■ 保険コンサルティング(生命保険・損害保険)
■ マイホームの購入・建築のサポート

【事務所案内】
 資産税に特化した税理士として不動産オーナー様の相続対策や土地活用、節税対策や遺言のプランニングなどコンサルティング業務を多く手掛けています。
 プラス、行政書士及び不動産関連国家資格者としても、不動産実務に基づく様々なアドバイスにより、税務にとどまらない幅広いサポートを提供しています。
 不動産に関わる税金は14税目以上あり、これらを網羅的に検討しなければせっかくの相続対策や節税対策も本当にその効果が見込めるとは限りません。
 対策の成否は計画段階で9割決まってしまいます。成功する為には、ぜひ事前にご相談下さい。
賃貸物件及びマイホームにおける建築コンサルティングも行っています。

~~~~~~~~ <モニター制度> ~~~~~~~
定期的に説明会を行っていますのでお気軽にご参加下さい
【不動産オーナー様向け】
◎ 賃貸物件を建設(新築・建て替え)予定の方が対象
◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所がお手伝いします
 ☆ 賃貸経営成功の9割は物件取得前に決まります!
 ☆ ご自身だけの判断で大丈夫ですか?
◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

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モニター制度説明会の日程は >> こちら

=========<お問い合わせ>========
相続・不動産コンサルサポート福岡
  山本扶美子税理士事務所
  山本扶美子行政書士事務所
【事務局】TEL:092-600-8594
住所:福岡市中央区天神4丁目8ー2 天神ビルプラス(受付 3F)
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