(福岡)贈与税申告の個別相談会【資産税専門税理士開催】 | 福岡の資産税専門税理士・行政書士のブログ        ■相続のアドバイスと不動産賃貸経営のパートナー■

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【相続・不動産コンサルサポート福岡】
  山本扶美子税理士事務所
  山本扶美子行政書士事務所

令和5年中に贈与を受けたため、贈与税の確定申告を予定されている方の疑問にお答えします。
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贈与税においては様々な特例がありますが、その特例を適用して贈与税額がゼロになるとしても、申告をしなければ、その特例は受けられません
特に、相続時精算課税制度により申告する場合には、必ず申告期限内に、かつ必要書類を添付して申告しなければ、暦年課税の110万円の基礎控除額しか認められず、とんでもない額の贈与税がかかって来る事になります。
申告が必要なのかどうか分からない方や、今後の相続・贈与対策について確認しておきたい方も、その判断も含めてアドバイス致します。

確定申告をご依頼された場合の報酬のお見積りも致しますので、お気軽にご参加下さい。



【日 時】 令和5年12月27日(水)
1組50分。限定2組の個別面談方式です。
ご予約の際、次のうち希望の時間をお伝え下さい。

① 13:00~13:50
② 14:00~14:50

【会 場】 
福岡市中央区天神4丁目8-2 
tenjin Bldg.+(天神ビルプラス) 受付3F

【対象者】 
令和5年中に贈与を受けたため、贈与税の申告を予定されている方
(贈与税の申告は、贈与を受けた方が行います。)

※ 既に他の税理士へ令和3年分の贈与税の申告の依頼をされている方はお申込み不可
※ ご自身で申告書を作成する前提での税務相談は通常の有料相談となります
※ ご自身で作成した申告書のチェックのご依頼はお受けしておりません

【相談事例】
○ 贈与税の申告が必要かどうかの判断
○ 適用対象となる贈与税の特例等のアドバイス
○ 親から贈与を受けてマイホームを取得する場合の贈与税の特例について
○ 暦年課税と相続時精算課税の贈与ではどちらが有利かの判断
○ マイホームを妻名義にした場合の有利な贈与税の申告について

などの疑問にお答えします。

【講師】 
税理士
行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
成年後見人等推薦者名簿登録者
福祉住環境コーディネーター
ライフコンサルタント    
         山本 扶美子

ベルセミナー案内 >> こちら

【事務所案内】
 資産税に特化した税理士として不動産オーナー様の相続対策や土地活用、節税対策や遺言のプランニングなどコンサルティング業務を多く手掛けています。
 プラス、行政書士及び不動産関連国家資格者としても、不動産実務に基づく様々なアドバイスにより、税務にとどまらない幅広いサポートを提供しています。
 不動産に関わる税金は14税目以上あり、これらを網羅的に検討しなければ折角の相続対策や節税対策も本当にその効果が見込めるとは限りません。
 対策の成否は計画段階で9割決まってしまいます。成功する為には、ぜひ事前にご相談下さい。
 賃貸物件及びマイホームにおける建築コンサルティングも行っています。

【業務案内】
■ 税務申告(相続、贈与、譲渡、不動産所得)
■ 相続概算評価(相続対策)
■ 資産税節税対策
■ 不動産賃貸経営コンサルティング
■ 土地活用プランニング(建築コンサル)
■ 遺言サポート
■ 相続・名義変更手続き(遺産整理)業務
■ 遺産分割協議書の作成
■ 不動産の売却サポート
■ 成年後見制度サポート
■ 保険コンサルティング(生命保険・損害保険)
■ マイホームの購入・建築のサポート

~~~~~~~~ <モニター制度> ~~~~~~~
定期的に説明会を行っていますのでお気軽にご参加下さい
【不動産オーナー様向け】
◎ 賃貸物件を建設(新築・建て替え)予定の方が対象
◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所がお手伝いします
 ☆ 賃貸経営成功の9割は物件取得前に決まります!
 ☆ ご自身だけの判断で大丈夫ですか?
◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

不動産オーナー様向けモニター制度 >> こちら
モニター制度説明会の日程は >> こちら

=========<お問い合わせ>========
 相続・不動産コンサルサポート福岡
    山本扶美子税理士事務所
    山本扶美子行政書士事務所
【事務局】 TEL : 092-600-8594
住所 : 福岡市中央区天神4丁目8ー2
     天神ビルプラス(受付 3F)
HPから >> こちら