(福岡)あなたも払い過ぎ!?相続税申告の見直しご相談会【資産税専門税理士・宅地建物取引 | 福岡の資産税専門税理士・行政書士のブログ        ■相続のアドバイスと不動産賃貸経営のパートナー■

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【相続・不動産コンサルサポート福岡】
  山本扶美子税理士事務所
  山本扶美子行政書士事務所

 あなたも、相続税を納め過ぎているかも知れません!
 不動産オーナー(不動産所得のある方)の相続税について、資産税専門 税理士・行政書士・宅地建物取引士が資料を基に見直しを行い、税金の還付次の相続での相続・減税対策の可能性について、アドバイス致します。

 相続税の申告期限から5年以内であれば、支払った相続税が戻ってくる可能性がある事を、ご存知ですか?
 相続税は、申告の依頼を受けた税理士のスキルによって、相続財産の評価や遺産分割のアドバイスで税額が大きく異なってきます。と言うのも、税理士にも専門分野があり、ほとんどの税理士が法人や個人事業主の申告業務をメインにしているため、相続税の申告に携わる機会が少ないためで、加えて、相続においては、税務のみならず、法務及び不動産のノウハウも必要だからです。

 そのため、財産評価などの見直しを行い、相続税額が下がれば、申告(「更正の請求」といいます)をする事により、支払った相続税の一部が戻ってくる可能性があります。

 また、一次相続で相続税の申告はしたけれど、その時は相続税がゼロだったという方でも、安心は出来ません。次の二次相続で、その時の高い土地評価額などを基に税額計算をしてしまうと、思ってもみない相続税がかかって来ることもあるからです。

 そこで今回、不動産オーナー(不動産所得のある個人の方)相続税について、還付を受けられる可能性、及び、次の相続での減税対策の可能性について、無料で診断致します。

 相続税について見直しをしてみたいという方は、この機会にご相談下さい。



【日時】令和2年10月27日 (火)
1組50分。
限定2組の個別面談方式です。
(マスク着用にご協力お願い致します。)
◆ 次のように時間割をしています。
 ①13:00~13:50
 ②14:00~14:50  

【対象者】相続税の還付を受けたい方
2015年(平成27年)5月1日以降の相続で相続税の納税額があった方

【参加条件】  
■不動産賃貸経営(不動産所得)の全部又は一部を引き継いだ
 相続人(現在も不動産所得がある個人)の方
   ※ 他の相続人の同意が無くても問題ありません。
■その時の相続税申告書の控えを持っている事

【当日の持ち物】  
■相続税申告書の控え及びその添付書類一式
■ご相談者の令和1年分の所得税の確定申告書の控え

【ご相談の流れ】  

① 相談会当日
【当日の持ち物】に記載した書類をお持ち下さい。
申告書の内容についてヒアリングさせて頂きます。

② 後日(不足資料がなければ3週間ほど)
再度、お越し頂き、還付を受けられる可能性、今後の
減税の可能性について、検討した内容をご報告します。
弊所へ業務をご依頼頂いた場合の報酬についても
ご説明します。

【 講 師 】 山本 扶美子
税理士
行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
ライフコンサルタント
成年後見人等推薦者名簿登録者
福祉住環境コーディネーター

【会 場】 
福岡市中央区天神4丁目8-2 
tenjin Bldg.+(天神ビルプラス) 
   ホフィスネット天神(受付 3F)

【ご相談料】  
【ご相談の流れ】①②とも 無 料

ベルセミナー案内 >> こちら

【事務所案内】
 資産税に特化した税理士・行政書士として、相続対策をメインに税務に留まらず多方面での不動産実務を手掛けています。
 相続税の納税が予定される場合の相続税対策・納税対策・遺産分割対策はもちろんのこと、マイホーム購入や住み替えのライフプランニングなどのアドバイスも行っています。

~~~~~~~~ <モニター制度> ~~~~~~~
定期的に説明会を行っていますのでお気軽に
ご参加下さい
【不動産オーナー様向け】
  ◎ 賃貸物件を建設(新築・建て替え)予定の方が対象
  ◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所が
    お手伝いします
     ☆ 賃貸経営成功の9割は物件取得前に決まります!
     ☆ ご自身だけの判断で大丈夫ですか?
  ◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

  不動産オーナー様向けモニター制度 >> こちら
        モニター制度説明会の日程は >> こちら

【マイホーム購入者様向け】
  ◎ 対象者
    # 新築でマイホーム(注文住宅・建て売り・マンション)
      を取得予定の方
    # 既にマイホームをお持ちの方で、建て替え又は
      売却して新たに新築でマイホームを取得予定の方
  ◎ モニター制度を通じて、お客様の納得のいく
    マイホーム選びを当事務所がお手伝いします。
  ◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

   マイホーム購入者様向けモニター制度 >> こちら
         モニター制度説明会の日程は >> こちら

=========<お問い合わせ>========
  相続・不動産コンサルサポート福岡
           山本扶美子税理士事務所
           山本扶美子行政書士事務所
【事務局】 TEL : 092-600-8594
       住所 : 福岡市中央区天神4丁目8ー2
            天神ビルプラス(受付 3F)
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