配偶者居住権と相続税の減税効果(その2) | 福岡の資産税専門税理士・行政書士のブログ        ■相続のアドバイスと不動産賃貸経営のパートナー■

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 民法の改正により、新しく令和2年4月1日から施行される事となった「配偶者居住権」ですが、まだまだ馴染みのない方も多いと思いますので、数回にわたってその内容と、相続において配偶者居住権を設定した場合の、相続税の減税効果についてお伝えしたいと思います。

前回の記事 >> 配偶者居住権と相続税の減税効果(その1)

 今回は、「配偶者居住権」を設定した場合の、遺産分割におけるその効果について、具体的に見てみましょう。



【遺産の額】
・自宅  2,000万円
・預貯金 2,000万円
  《合計 4,000万円》

【相続人】
・妻と子の2人
・遺産分割により、それぞれ1/2ずつ相続する事とした
    4,000万円×1/2=2,000円(各相続人の相続額)

【検討事項】
・妻は夫と住んでいた今の自宅にそのまま住み続けたいと思っている
・その一方、妻自身の貯えは少額のため生活費の心配がある

この様なケースの場合、民法改正前であれば

【遺産分割の内容】改正前
・妻右矢印自宅(2,000万円)を相続
・子右矢印預貯金(2,000万円)を相続

という分割になってしまいます。
 これでは、妻は預貯金を相続することが出来ずに、生活費の心配は解消されません。

 そこで、民法改正により新設された「配偶者居住権」を設定すると、

【遺産分割の内容】改正後
・妻右矢印自宅に設定された配偶者居住権(1,000万円)と預貯金(1,000万円)を相続
・子右矢印自宅の所有権(1,000万円)と預貯金(1,000万円)を相続

と、分割することが出来ます。

 そうすると、妻は自宅に居住しながら預貯金も相続できるため、それを生活費に充てる事が出来ます。

 この様に、「配偶者居住権」を設定する事によって、妻の居住の確保老後資金の確保が可能となりました。

 その一方で、子は所有権を相続したにも関わらず、原則として、妻(子からみたら母)がご健在のうちは、その自宅を売却する事は出来ませんので注意が必要です。

 もちろん、相続でもめる様な事が無ければ、子供は親御さんが困らない様な遺産分割に応じてくれるでしょうけど、関係が上手くいってなかったり、義理の親子の関係だったりすると、難しい状況になるかも知れません。

 そういったケースでは、やはり遺言でこの配偶者居住権を設定しておいた方が良いでしょう。ビックリマーク

 法律上は遺産分割の難しい、もめそうな場合を想定して作られた制度ですが、実際は円満な相続においても配偶者居住権を設定した方が税金面から有利となるケースも多くなるでしょう。

 次回は、その税務上の取り扱いについて、お伝えします。ベル

 

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