相続した実家を売却する場合には、
遺産分割の方法にも気を付けないと、
思いもかけない税金がかかってくる事があります
という事で、前回の続きです。
【前回の記事】
相続した実家の売却 >> それ、贈与税もかかりますよ!(その1)
では、
このケースで、もう少し早く手を打っていれば
税金面でリカバリー出来た方法ですが・・・
前回のケースだと、
相続人で遺産分割協議
子A,B,Cそれぞれ 1/3 ずつ相続する
実家不動産の相続登記
実家不動産の売却
売却代金はAが1/3、Cが2/3取得
売却代金1,200万円(1/3)をBがCに贈与した事になる
と、このままでは、
贈与税の課税対象は「売却代金相当額」になります。
ここで、Bの相続分(1/3)の実家不動産の価額について示しておくと、
□ 売却代金 1,200万円
□ 相続税評価額 960万円
□ 固定資産税評価額 840万円
(土地 760万円 , 建物 80万円)
と、この様に、通常は
固定資産税評価額 < 相続税評価額 < 売却代金
となる為、売却代金を贈与した方が、贈与税が高くなります。
そこで、
の売却前にBとCで贈与契約を結び
「Bの共有持分(1/3)をCに贈与する」
登記後の持分 Aが1/3、Cが2/3
という、贈与を登記原因とする所有権移転登記をしておけば、
「共有持分の贈与」となり
贈与税の課税価格は土地・建物の相続税評価額となります。
つまり、贈与税の課税価格が
1,200万円 ⇒ 960万円
に下がる訳です。
ただし、この場合に注意しないといけないのが、
贈与税以外の税金です
贈与に伴い、別途かかってくる税金として
□ 登録免許税
固定資産税評価額 × 2%
□ 不動産取得税
固定資産税評価額 × 3%
(宅地は1/2)
があるので、これを含めて試算しなければなりません。
結果
<何もしなかった場合> 売却代金相当額の贈与
贈与税 315.5万円
<持分の贈与をした場合> 相続税評価額での贈与
① 贈与税 215万円
② 登録免許税 16.8万円
③ 不動産取得税 13.8万円
計 245.6万円
という事で、その差額は約70万円です。
なかなかの金額ですよね
せめて、売買契約の前に税理士に相談していれば、
まだ、リカバリー出来ていたんですが・・・
残念です
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