相続があった場合の不動産所得は誰のもの?(その1) | 福岡の資産税専門税理士・行政書士のブログ        ■相続のアドバイスと不動産賃貸経営のパートナー■

福岡の資産税専門税理士・行政書士のブログ        ■相続のアドバイスと不動産賃貸経営のパートナー■

【相続・不動産コンサルサポート福岡】
  山本扶美子税理士事務所
  山本扶美子行政書士事務所

確定申告の必要な方の相続があった場合、まず、お亡くなりになった方の生きていらした期間分について、所得税の確定申告をしなければなりません。

これを「準確定申告」といいます。

所得税の確定申告の申告期限は、その年分につき翌年の2月16日から3月の15日ですが、

準確定申告の場合には、

「相続の開始があった事を知った日の翌日から4ヶ月以内

つまり、通常、相続の日の翌日から4ヶ月以内に、その申告をしなければなりません。

例えば・・・

○ 相続の日が 平成23年10月5日 の場合 
       
 
        平成24年2月5日 までに申告する事になります。
また、

○ 相続の日が 平成24年2月5日 の場合
        
   平成23年分は申告期限前でまだ申告していないはずですから、
   平成24年分と2年分を申告する事になり、
       
        どちらも 平成24年6月5日 までとなります。


では、準確定申告は誰が行うのでしょうか?

当然、本人は出来ませんので、相続人が共同で行う事になります。

なお、準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。


この様に、準確定申告は各相続人が共同で申告する事にはなりますが、あくまで被相続人の生前の所得ですので、

被相続人が不動産賃貸経営を行っていた場合の不動産所得は被相続人のものとなる訳です。


つまり、これらは相続財産に含まれ、遺産分割の対象となる財産として、

○ 未収の家賃収入はプラスの財産に

また、

○ 未払いの費用についてはマイナスの財産となり、
   相続税の申告をする場合には「債務控除」の対象となります。 

この様に、準確定申告は相続税の申告にも影響して来るため注意が必要です


では次回は、相続後の不動産所得は誰のものなのかについてお伝えしたいと思います。


山本扶美子税理士・行政書士事務所   公式HP
『相続・不動産クリニック福岡』