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  山本扶美子税理士事務所
  山本扶美子行政書士事務所

そろそろ、確定申告に向けて、保険会社から「生命保険料控除証明書」のハガキが届いている頃かと思います。

この「生命保険料控除」・・・税制改正により来年から変更される事はご存じですか?

来年からは「介護医療保険料控除」が新設されて、今ある、「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」は縮小されます。

まず、現行制度ですが・・・

(所得税については)

□ 一般の生命保険料控除 
 最高5万円
□ 個人年金保険料控除   
 最高5万円
                              <合計> 最高10万円

これが、平成24年1月1日以降の契約分からは・・・

□ 一般の生命保険料控除 
 最高4万円
□ 個人年金保険料控除  
 最高4万円
□ 介護医療保険料控除  
 最高4万円
                              <合計> 最高12万円

となります。

つまり来年からは、「一般の生命保険料控除」が「一般の生命保険料控除」と「介護医療保険料控除」に分けられ、

控除額が   「5万円」
「4万円+4万円=8万円」

と、大幅アップすることになる訳です。

例えば、
   ◆ 死亡保障の年間保険料 ・・・ 25万円
   ◆ 医療特約の年間保険料 ・・・  5万円
   ◆ 介護特約の年間保険料 ・・・  5万円

だった場合の生命保険料控除額は

  (今年加入)  5万円
  (来年加入)  8万円

と、来年加入した方が控除額で3万円お得になります



一方、「個人年金保険料控除」については、来年の加入だと、控除額で最高1万円減ってしまいますので、今年中に加入した方がお得という事になります。



保険の見直しを・・・と考えているのであれば、この「生命保険料控除」の事も頭の隅に置いておかれてはいかがでしょう。


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