57. 目的2税の配分割合の数値はおろか、その決め方すらも協定書に明記されていない | どうなってんの?大阪都構想

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動画【第2回】特別区設置に関する勉強会の書き起しです。

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公明党明石氏>

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続いて目的税二税。これについてもね、地方交付税も財政調整交付金(※記事56、この中で、それ以外で、目的税二税についても、これは都市計画税事業所税が相当するんですが、これも大阪府の財源に移管されるわけですね。残念な事に、これについて特別区にきちっと配分されんのかどうか、これは、その根拠について、ちょっとお伺いしたいと思うんですが。

 

<事務方>

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大都市**制度担当課長XXです。目的税につきましては、目的税交付金という形で都市計画税事業所税のですね、まあ特別区と大阪府に配分しますけれども、この点につきましては、過去の充当実績等見ましてですね、約、今24年の決算ベースで出ております数字でいきますと50%と50%っていうより約半々という形でなっておりまして、一応これを大阪5区で配分とするという形でなっております。

 

<公明党明石氏>

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今あなた仰いましたね、地方自治法の282条に基づいて(※)という事は、(財源配分の具体的な割合は)明記されてないんですよ。
(※記事31で議論されたように、協定書では配分割合を地方自治法の
282条に基づいて「特別区の設置の日までの地方財政制度の動向も確認した上で大阪府知事と大阪市長で調整することとする」としており、具体的な数値は明記していない。)

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それと、もう一つは配分の決め方、これは全く欠落しております。そして、もう一つは配分するリスク、これにも課題があると申し上げときたいと思います。そういう形の中で、こういう配分の決め方すらも、きちっと明記されないというのはね、これは特別区は不安で仕方ないと思いますしね。(続く)

 

(※具体的な数値だけでなく、その決め方すらも明記されていない協定書を、議会は承認できますか?市民は住民投票の判断をできますか?という話。)

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