本日、自民党の知的財産戦略調査会・デジタル社会実現に向けての知財活用小委員会の合同会議が行われ、小委員会で議論されていた海賊版対策のための著作権法改正に関する申し入れについて、とりまとめ報告を受けをするための議論を行いました。

 

この著作権法改正は、閉鎖された「漫画村」に代表される海賊版サイトによりクリエイターの利益が不当に侵害されていることから、法的な対策が必要とされる中で行われていました。

 

その内容は大きく分けて、「①リーチサイト規制」と、「②ダウンロード違法化」の2点がありました。

ただ、昨年2月に文化庁が出してきた改正案では、その対象が広くなり過ぎることで、国民の日常的なインターネット利用が萎縮してしまうという懸念があり、「海賊版被害への実効的な対策」と「国民の正当な情報収集等に萎縮を生じさせない」という2つのバランスをとる必要があるということで、山田太郎参議院議員を中心に自民党内で再検討すべきとの声が上がり、差し戻しとなった経緯がありました(この辺りの詳細はこちらのブログをご覧ください)。

 

その後、漫画家などの権利者サイドの声やユーザーである国民からの意見をより丁寧に汲み取り、有識者検討会から取りまとめ案が提出されました。

 

まず、①の「リーチサイト規制」については、昨年2月時点の内容から、

・リーチサイト運営者・リーチアプリ提供者に対する刑事罰を「非親告罪」から「親告罪」に変更すること

・プラットフォーム・サービス提供者には基本的に規制が及ばないことを明記すること

が盛り込まれました。

そして、②の「ダウンロード違法化」については、

・附則に運用上の配慮規定を追加すること

・スクリーンショットによる写り込みを対象から除外すること

・「軽微なもの」のダウンロードを対象から除外すること

・「二次創作・パロディ」のダウンロードを対象から除外すること

が盛り込まれました。

そして、有識者検討会においても議論が分かれていた、ダウンロード違法化の対象として「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」に限定するかどうかについては、「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く」と規定することとなりました。

これにより、「特別な事情があると証明するのはユーザー側の負担」となるため、著作権者側に過度な負担が生じないこと。

そして、居直り的な違反を抑制する効果が見込めることとなり、実効性が担保されることとなりました。

(この「特別な事情」については、改めて別の記事で解説します)

 

この案を政府に対して申し入れを行うとともに、自民党内での手続きを経て、今国会での成立を目指してまいります。

 

海賊版による不利益を一日も早く止め、漫画業界をはじめとした業界の未来のために引き続き山田議員らと一緒に頑張ってまいります。