胎児は、相続・遺贈の場合には『既に生まれたものとみなす』(民法886条・96条)とされています。

 

 胎児は、いまだ出生していない者ですから、権利能力を有しないとされていますが、そのことを貫くと胎児が生きて出生し、その直後に死亡した場合と死産の場合で相続法上、異なる結果となり、公平でないと解されていますので、民法は規定を置て、胎児の権利能力を擬制しています。

 

 ※同じ趣旨の規定として、不法行為の損害賠償請求権(民法721条)があります。

 

 胎児について登記をするときは[A胎児](Aは胎児の母)として登記します。

 胎児の間における遺産分割協議については、これを認める明文の規定がないため、認められていません。