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1 裁判所書記官が印鑑証明書を発行するのは以下のようなケースです。(1)破産管財人の印鑑証明書(2)不在者財産管理人の印鑑証明書(3)相続財産管理人・相続財産清算人の印鑑証明書(4)成年後見人・保佐人・補助人の印鑑証明書2 裁判所書記官が作成した印鑑証明書を添付できる根拠条文[不動産登記規則48条3号] 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合[不動産登記規則49条2項3号] 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の委任状に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合3 裁判所書記官が作成した印鑑証明書を添付できる要件(1)裁判所によって選任された者であること(2)その者が職務上行う登記申請に係る登記申請書または委任状に押印した印鑑に関する証明書で裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものであること4 破産管財人の場合(1)破産管財人は、裁判所により選任されます。(破産法31条1項)(2)裁判所書記官は、最高裁判所規則である破産規則23条4項により破産管財人がその職務上行う「権利に関する登記を申請するために登記所に提出する印鑑の証明を請求したときは」その証明書を作成することとされています。5 不在者財産管理人、相続財産管理人・相続財産清算人、成年後見人・保佐人・補助人の場合(1)不在者の財産管理人には不在者本人が置いた管理人と裁判所から選任される管理人がいます(民法25条)。 前者の管理人は[裁判所によって選任された者であること]という要件を満たさないので、その職務上行う不動産登記申請においては、市区町村長作成の印鑑証明書を添付することになります。 後者の不在者財産管理人は前記の要件を満たします。(2)相続財産管理人等と成年後見人等も家庭裁判所により選任されるため(民法843条1項,952条1項) [裁判所によって選任された者であること]という要件を満たします。(3)裁判所選任の不在者財産管理人、相続財産管理人等、成年後見人等がその職務を行うのに使用する印鑑を届け出た場合に、その届出が家事事件の記録の一部とされたときは裁判所書記官が当該印鑑の証明書を作成することがあります。(家事事件手続法47条6項) しかし、これらの者の印鑑証明書を裁判所書記官が作成するとする最高裁判所規則はなく、家事事件手続法により作成されることがあるだけで[裁判所書記官が最高裁判所規則に基づいて作成した証明書であること]要件は満たしません。 それでも実務上は、家事事件手続法に基づく裁判所書記官作成の印鑑証明書でも、印鑑の真正が担保されているとして、登記手続において受理される取り扱いになっていることが多く、私どもの事務所でも何件か申請を行い受理されています。(『登記研究709号』『同815号』参照)。6 有効期限(1)市区町村長または登記官作成の印鑑証明書の使用期限は不動産登記令16条3項または同18条3項により規定されていますが、裁判所書記官作成の印鑑証明書の添付根拠は不動産登記規則48条3号または同49条2項3号です。(2)当該規則には期限に関する規定はないことから裁判所書記官作成の印鑑証明書は作成後3月以内のものでなくても使用可能です。(3)但し、それぞれの資格証明書と印鑑証明書を兼ねている場合は、資格証明書は3か月以内であることを求められます。(不動産登記令17条1項、同7条1項2号)
外国在住の日本人が一時帰国中に日本人公証人により委任公正証書が作成された場合は、登記義務者としての印鑑証明に代えることができ、登記の申請をすることができます。 (昭和58年5月18日民三3039号) 今から30年くらい前に遺産分割協議書を公正証書にして相続登記をしたことがあります。 そのときは相続人の一人が外国在住だったため、日本に里帰りしている 期間に手続をしたいというリクエストにお答えするような形でした。
自動車を運転していて以下のような状況になった場合[発煙筒が必要]になることがあります。 誰しも事故やトラブルには遭いたくないですが、そうしたときこそ落ち着いた行動をとりたいものです。 1 高速道路で故障や事故または燃料切れで緊急停車したとき 2 夜間や霧などで視 界が悪い中、安全を確保する必要があるとき 3 他車や救援車両に自車の存在をいち早く知らせたいとき 4 踏切で脱輪や動けない状態になってしまったとき 5 カーブ等の見通しの悪い箇所で故障等を起こしたとき 6 そのほか、気象状況の悪化による視界不良下で緊急事態となったとき 非常用信号用具の装着義務は道路運送車両法保安基準第43条の2に明記されています。 火薬式の発炎筒は使い捨てのもので、さらに使用期限は4年となっています。(JIS D-5711) 発煙筒を車に搭載していない、または期限切れのものしか積んでいない場合には、次のようなリスクがあります。1 車検が通らない:有効期限切れの場合も「未装備」と見なされ、不適合となる可能性があります。2 点検整備記録簿に記載される:整備工場によっては「発煙筒の有効期限切れ」として記録され、車両管理上の注意点になります。3 道路交通法違反(非常時の措置義務違反):事故や故障で高速道路上に停車したにもかかわらず、発煙筒を使用しなかった場合には、罰則の対象になる可能性があります。 梅雨入りの季節になってきましたが、安全運転に努めたいと思います。
株式会社甲の代表取締役であったA。 あるとき、Aが甲会社から借入をする必要があり、自己が所有する不動産について譲渡担保を原因として所有権移転登記をしました。 このときは取締役会の承認が必要であり、議事録を添付して登記しました。 Aは、2年後に返済しましたが、登記をすることなく過ごしていました。 その後、Aは死亡して、会社代表者はAの子供であるBになりました。 取締役も全員交代しました。 現時点で不動産の登記名義はAのまま。 Aには、BのほかにCも相続人となっており、不動産はCが相続します。 譲渡担保の消滅に伴い、所有権を甲会社からAに戻す方法としては所有権移転登記による方法と所有権抹消登記による方法があります。 移転登記は固定資産評価額に応じた登録免許税が必要ですから、登記上、利害関係を有する第三者が存在しない限りは、抹消登記で申請することになります。(つい最近まで第三者が存在していました。) 抹消登記の登記原因ですが、一般的には[年月日譲渡担保契約解除]が多く利用されているようです。 登記原因証明情報には[債務の全額を弁済し…]とは書きますが[解除]という文言が気になります。 遠方の法務局への申請ということもあり、あらかじめ相談票による照会をしたところ[年月日債務弁済](※)を原因として所有権抹消登記をすることができる。 この場合、取締役会の議事録を要しない…という回答を得ることができました。 ※香川保一『新不動産登記書式解説(1)520頁』(テイハン、2006) 結果として、甲会社から亡Aへの所有権抹消登記を経て、AからCに相続登記をすることになります。
6月4日は、永瀬拓矢九段vs伊藤匠二冠王でした。 勝っても負けても決勝トーナメントに進出することは確定しています。 しかしながら、優勝賞金が違います。 また、決勝トーナメントにおいて1組優勝者は準決勝から登場するという権利が与えられます。 結果は、137手で永瀬九段が勝ちました。 終盤になって伊藤二冠が優勢になりましたが、1分将棋の中、悪手が出ました。 伊藤二冠にとっては、藤井聡太六冠に挑戦するための大事な予選ですが、まだチャンスはあります。 まもなく挑戦者という立場で臨む王位戦もありますし、もっと活躍して欲しいと思います。
6月4日は、木更津市で、藤井聡太棋聖vs服部慎一郎七段による棋聖戦第1局でした。 振り駒の結果、先手番は藤井棋聖。 これまでの対戦成績は1勝1敗です。服部七段は、タイトル戦初登場。 勝負は、残念ながら見せ場のない内容となり藤井棋聖が先勝。 第2局は、6月19日(金)に日光市で行われます。 番勝負は偶数局が大切。先手番の服部七段が勝てばシリーズが引き締まったものになると思います。
遺言書や遺産分割協議書を作成するときの注意点の一つとして…。 建物について[増築したが未登記の部分があるとき]は、念のため【建物の増築未登記部分を含む。】と記載するのが無難です。 不確かなときも同じです。 民法242条で[不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する]と規定しており、本体部分を相続(遺贈により取得)した相続人や受遺者は従として付合した増築部分を取得します。 しかしながら、不動産登記の実務においては、こうした場合、法務局が相続人全員の同意書を求めてくることが多いため、あらかじめ前記のような記載をすることが問題を未然に防ぐことに繋がります。 極めて実務的なことになりますし、民法を盾にトコトン争えば良いという考えもあると思いますが…。 以前、何年も前に遺産分割協議書に基づく所有権移転登記を終えた不動産について、後日、相続開始前の日付で増築登記をなさろうとした所有者(相続人)が、土地家屋調査士さんから『待った』をかけられたことがあり、困惑したことがあります。 説明を受けた当初は受け容れにくい思いもありましたが、『他の相続人から、あの増築部分の建築資金は私が出した…と言われたら困る。』と言われ、こうした考えを理解することができるようになりました。 遺言の場合も含めて、何年も経ったり、本人や当事者が存在しなくなってから生じる問題になりますので、理屈はともかく実務としては無難に取り組むことが大切だと思います。
特定事務受任者である以下の八士業が職務遂行のために必要な範囲で第三者の住民票・戸籍謄本等を取得することができる制度のことを職務上請求といいます。(戸籍法10条の2、住民基本台帳法12条の3) ・弁護士 ・司法書士 ・土地家屋調査士 ・税理士 ・社会保険労務士 ・弁理士 ・海事代理士 ・行政書士 職務上請求により交付請求等が可能な書類には次のようなものがあります。 1 戸籍関係 (1)戸籍謄抄本 (2)除籍謄抄本 (3)改製原戸籍謄抄本 2 住民票関係 (1)住民票 (2)住民票記載事項証明書 (3)戸籍の附票 (4)住民票の除票 (5)住民基本台帳の閲覧 あくまでも職務遂行のためであり、目的を逸脱した使用は禁止されています。 また、各士業が所属する専門家団体により番号や職印が管理された用紙で請求します。 相続手続きのために戸籍を収集する場合も、亡くなっている人は除籍謄本を請求しますが、疎遠な関係で状況が不明なときは、まずは戸籍抄本で請求し資料を収集します。 謄本は戸籍に記載されている全員を証明してしまうため、職務遂行に際して必要以上の情報を得てしまうことになるため、特定の相続人の情報だけを取得するため抄本での請求を行います。 相続人によっては、婚姻や離婚、転籍を繰り返したあと、亡くなっているケースもあり、そうした場合は改めて戸籍謄本を請求し直すことになります。 時間や費用についてロスが生じますが、お元気なのか亡くなっているのかすら不明な人間関係になってしまっている以上、やむを得ないともいえます。 市民からしますと[知らぬ間に自分の情報を取得されている]と気になるところでもあります。 そうしたことから自治体によっては[本人通知制度]という制度を設けている場合があります。 運用や要件は様々ですので、関心がおありになる人は自身が居住する自治体のホームページなどでお調べになることをお勧めします。
抵当権設定契約をしていたが、その登記をする前に法定納期限が到来した国税・地方税が滞納された。 こうした事例の場合、抵当権よりも税金が優先することになります。 条文では以下のようになっており、抵当権設定契約日が基準になっているように思いますが、国税徴収法基本通達第16条関係9項後段において『抵当権の設定の時期は、その登記がされた日によるものとする。』とされています。 [国税徴収法第16条] 納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。 [地方税法第14条の10] 納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。