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被保佐人や被補助人になるべき人が審判書の受領をすることができない場合、即時抗告期間が開始しないため、いつまで経っても審判が確定しません。 審判書の受領が困難なケースとしては[(一人暮らしで)玄関に出ることができない][デイサービスなどで留守][署名や印鑑の押印ができない]というようなことがあります。 親族・ケアマネージャー・ホームヘルパーなどに協力をしてもらい、郵便局や家庭裁判所に同行してもらうなどして受け取ってもらうような工夫をしなければならないこともあります。
後見等開始の審判は、審判の告知を受けた者が審判書の送達を受けた日から2週間以内に即時抗告がなされなければ、2週間の期間満了日の翌日に審判が確定します。 起算日は次のとおりです。1 成年後見 成年後見人に選任される者が審判の告知を受けた日2 保佐 被保佐人となるべき者または保佐人に選任される者が審判の告知を受けた日のうち最も遅い日3 補助 被補助人となるべき者または補助人に選任される者が審判の告知を受けた日のうち最も遅い日
成年後見開始の審判申立てがされたときは、成年後見開始の審判と同時に成年後見人選任の審判がなされます。 また、保佐の場合は、代理権付与や民放13条1項以外の同意を要する行為の定めを申し立てたときは保佐開始の審判・保佐人選任の審判とともに、それらの付与の審判がなされます。 補助の場合であれば、少なくとも同意権・代理権を付与する旨のいずれかの申立てが同時になされているので、補助開始の審判・補助人選任の審判とともに、それらの付与の審判がなされます。 後見等開始の審判は、審判の告知を受けた者が審判書の送達を受けた日から2週間以内に即時抗告がなされなければ、2週間の期間満了日の翌日に審判が確定します。 後見等開始の審判が確定すると、家庭裁判所書記官が、東京法務局に登記を嘱託します。
成年後見等の申立てから審判が確定するまで2~3か月を要することもあります。 本人が虐待や悪質商法の被害に遭っている場合等、緊急に本人を保護する必要がある場合には、審判前の保全処分を申立てすることができます。 要件は、以下のとおりです。1 後見等開始の審判申立てがされている2 後見等開始の蓋然性がある3 保全処分の必要性がある
鑑定等の結果、家庭裁判所が申立ての類型とは異なった類型が相当と判断した場合、別の類型への変更の申立てをするか、裁判所から申立人に問い合わせがなされます。 申立人が変更に応じず、申立ての取下げもしない場合は、申立てが却下される場合もあります。 この時、申立て費用は返却されません。
申立てにあたって、推定相続人の意見書を提出します。 意見書の提出がなかった推定相続人に対しては、家庭裁判所から必要に応じて照会がなされます。
成年後見等の申立てを受けた裁判所では、参与員による予備審問や家庭裁判所調査官による調査等を行います。 申立て時に提出した書類に基づいて、申立てに至った事情、本人の生活状況、判断能力及び財産の状況、親族の意向等を確認します。 成年後見開始の審判の申立てでは、本人の面談が行われないこともありますが、保佐開始の審判の申立て、補助開始の審判の申立てでは、本人の陳述を聞かなければならないとされているので、必ず面談が行われます。 また、代理権付与の申立てを同時にする保佐開始の審判の申立てや補助開始の審判の申立ての時は、本人の同意の確認も行われます。
成年後見及び保佐の申立てでは、原則として鑑定が必要とされています。 しかし、判断能力の低下が著しいことが診断書などから明白である場合など、明らかに鑑定の必要がないと家庭裁判所が認める場合には鑑定は不要とされており、また、実務上も鑑定が実施されないことが多くあります。 統計によりますと、令和元年の鑑定の実施率は全体の7%です。(最高裁判所事務総局家庭局[成年後見関係事件の概況]より) なお、原則として補助開始の審判をするには鑑定は実施されません。 鑑定費用は、5~10万円がほとんどとなっています。
申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。 住所地とは、各人の生活の本拠と定められています。 住民登録をしている場所と生活の本拠が一致している場合は問題ありませんが、異なっている場合、例えば本人が介護施設に長期間入所している場合などは、住民登録をしている場所が自宅であったとしても介護施設が本人の生活の本拠であり、そこを管轄する裁判所が管轄裁判所となります。 一方、療養施設や入院先の病院は長期であっても、生活上の本拠とは言いにくいことから、住民登録地が基準になることもあります。
2026(令和8)年4月1日から不動産登記における住所氏名変更登記が義務になりす。1 住所氏名変更登記の義務化(1)令和3年の不動産登記法改正により、改正法の施行日からは住所等の変更登記の申請が義務化され【変更があった日から2年以内に登記を申請しなければならない】ことになりました。(2)改正法の施行日より前の変更についても、変更登記をしていない場合は2028(令和10)年3月31日までに変更の登記を申請しなければならないことになりました。(3)[正当な理由]がないのに申請を怠った場合には5万円以下の過料に処せられます。2 事前の手続(2024(令和6)年4月1日~) 法人識別事項申出制度を利用する方法があります。3 職権による住所等変更登記(1)法務局は、法人の意思確認をせず、職権で変更登記を行います。(2)登録免許税は非課税です。(法務省HPより)