1 第一種動物取扱業の登録
(1)登録は各自治体や保健所になります。
(2)事業所の数や動物の数によっては必要な許可項目が増える場合があります。
(3)登録は5年ごとの更新が必要になります。
2 動物取扱責任者の選定と常駐
(1)第一種動物取扱業の登録に必要な条件の一つ。
(2)下記、環境省が定めている[動物取扱責任者の選定]に必要な要件のうち①が必須、かつ、②または③を満たすこと。
(各自治体への確認も必要です。)
①営む動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること、または、動物ごとに1年以上の飼養従事経験があること。
②1年間以上教育する学校を卒業していること。
③環境省(営業する地域の管轄地方自治体)の認める[資格]を所持している。
3 防火責任者
(1)[不特定多数が出入りする用途で防火対象物全体の収容人員が30人以上になる場合]に必要になります。
(2)施設が300㎡以上の場合は、甲種防火管理者が必要になります。
(3)施設が300㎡未満の場合は、乙種防火管理者が必要になります。
4 食品衛生責任者
(1)猫カフェで、飲食物を製造して販売する場合、食品衛生責任者の資格が必要となります。
(2)飲食を提供する営業者は、食品衛生法第51条の定める[公衆衛生上必要な措置の基準]によって、食品衛生責任者を定めるとされているからです。
(3)猫カフェで、既製の飲み物だけを提供する場合は、製造をしていないため不要になります。
5 飲食店営業許可
(1)猫カフェで飲食物を調理・提供する場合、保健所に申請して飲食店の営業許可をもらう必要があります。
(2)必要な書類を作成した上で申請料も納付する必要があります。