1 所有者等の責務(建築基準法8条)

 所有者等は、建築物を常に適法な状態に維持するよう努めなければなりません。

 

 

2 建物の倒壊、物の落下等(民法717条)

 建物が倒壊する、瓦が落下する等により、周囲の家屋や通行人等に被害が及んだ場合、その建物の所有者等は、損害賠償等の管理責任を問われることがあります。

 

 

3 失火(失火の責任に関する法律、民法709条)

 失火の場合、建物の所有者等に重大な過失があったときは、損害賠償の責任を負うこととなります。

 

 

4 敷地をはみ出す竹木(民法233条)

 隣地に竹木の枝や根が境界線を越えるときは、その枝の切除を求められる場合があります。