1 資格者代理人による本人確認情報の提供制度
(1)申請が司法書士・土地家屋調査士・弁護士等による登記申請の代理を業とすることが出来る資格者代理人によってされ、登記官がその代理人からその申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(本人確認情報)の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるときは、法務局から登記義務者への事前通知を省略することが出来ます。
(2)本人確認情報の提供は、具体的に登記申請の代理をする資格者代理人が作成する必要があり、かつ、資格者であることを証明する情報も提供しなければなりません。
2 本人確認情報では登記官に対して次の事項を明らかにする必要があります。
(1)資格者代理人が申請人と面談した日時、場所及びその状況
(2)資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるとき(不動産登記準則第49条1項)は、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯
(3)資格者代理人が申請人の氏名を知らず、または当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた書類(運転免許証・健康保険証など)の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを認めた理由
(4)登記申請3ヶ月以内に住所変更登記があるときでも、本人確認情報から申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合には前住所への通知が省略されることもあります。
3 制度の利用と登記
登記の受付も実行も申請とともに行われます。
4 本人確認の書類(例)
(1)1号書類…運転免許証・マイナンバーカード・在留カード・運転経歴証明書等。
(2)2号書類…健康保険証等・年金手帳等・障害者手帳・介護保険被保険者証等。
(3)3号書類…2号書類に加えて、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名・住所及び生年月日の記載があるもの(国家資格の合格証書や免許証・事業の営業許可書等で登記官が認めたもの)。