賃借地上の建物が抵当権の目的となっている場合、建物が取り壊しを前提とする価格で競落された等特段の事情がないかぎり、敷地の賃借権にも抵当権の効力が及ぶ。
これは、借地権が建物に付随する権利であって、これと一体となって一つの財産的価値を形成しているからである。また現行法上、抵当権の目的とできるのは不動産・地上権・永小作健だけであって、賃借権自体を抵当権の目的とすることはできないからである。
抵当権消滅請求は、抵当権が設定されている不動産を買った者が、抵当権者に対し抵当債権額より少ない金額を支払って、抵当権を消滅するよう求める制度である
抵当権者から一般債権者に対してされる場合、抵当権の譲渡・放棄と呼ばれ、
抵当権者から抵当権者に対してされる場合、抵当権の順位の譲渡・放棄と呼ばれる。
→抵当権の放棄がされた場合、処分者の抵当権の範囲で受益者と同順位となる。
競売手続きをする場合にも物上代位をする場合にも、被担保物件の弁済期が到来している必要がある。
競売手続も物上代位も、被担保債権の満足を得る点では変わりなく、被担保債権の弁済期前にそれを行えるとすると、債務者の期限の利益を奪うことになるからである。
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産・・・に付加して一体となっている物に及ぶ。
そして、借地権は物ではなく権利であるが、建物所有権の存在が前提となっているため、従物に準じて、特段の事情がない限り、「付加して一体となっている物」といえる。
抵当権は、抵当権設定者に担保目的物を専有させる非専有担保であるため、原則として、妨害排除請求はできない。
ただ、担保目的物の価値を把握する価値把握件であることから、第三者が抵当不動産を不法に占有し、その交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権に基づく妨害排除請求として、妨害排除請求することができる
保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。
ただし、物上保証人が数人ある時は、保証人の負担部分を除いた残額について、
各財産の価額に応じて、債権者に代位する