宅建試験総まとめ④ | 2太郎2姫に育てられる父日記

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令和6年3月からブログの内容を大幅リニューアル。
大学生になったら、我が家を出て独立するであろう、
子供達との触れ合いを記録にしていこうと思います。

「媒介により契約が成立した時は当該契約の当事者」である貸主及び借主に、契約書面を交付しなければならない

 

1「宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領した時は、その手附がいかなる性質のものであっても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。」

3「前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする」

2「買主は売主が契約の履行に着手するまでは、手附を放棄することでいつでも解除できる」

 

「取引主任者をして・・・書面に記名押印させなければならない」だけで、選任である必要はない

 

「地すべり防止区域内において」「地表水を放流し、又は停滞させる行為」をしようとする者は、「都道府県知事の許可を受けなければならない」

 

「宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があった時は・・・従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない」

 

抵当不動産の貸借人は自己に属する債権を被担保債権の弁済に供されるべき立場にないことから、原則として、転賃貸借料債権に物上代位することはできない。

 

民法446条2項「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」

 

「庭球場」はその規模が1ha以上の場合に「第二種特定工作物」とされる。そのため、それ未満の規模の場合には、開発許可は不要となる。

 

高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建築を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においてもさだめることができる。

 

賃貸借契約が単体人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、転貸借は、原則として、賃貸借人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する