創業融資の次の資金調達の重要性について | fujicpa1957のブログ

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創業融資の次の資金調達の重要性について

 

 

■ 実践コラム

『創業融資の次の資金調達の重要性について』
…事業を成長軌道に乗せるためのポイントを解説します。

 

■ お役立ち情報

『両立支援助成金(出生時両立支援コース)について』
…男性従業員が育児休業を取得した時に活用できる助成金です。

 

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藤原 祥孝

 

 

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■ 実践コラム
『創業融資の次の資金調達の重要性について』
…事業を成長軌道に乗せるためのポイントを解説します。

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創業融資は事業を黒字化させるまでの資金借入です。事業が黒
字化した後は、更に事業を成長させるための資金調達が必要に
なりますが、この成長資金を十二分に獲得できるかどうかでそ
の後の成長曲線は大きく変わります。成長資金の調達が上手く
いかず、せっかく軌道に乗った事業が収縮してしまったり、思
うように成長曲線を描けなかったりする企業を多く見ています。
成長資金獲得のポイントを事例で解説します。

 

会社名:A社
事業内容:インターネット通信販売
営業年数:個人事業2年、法人1年

 

個人事業で通信販売を始めたところ、創業2年目で売上高が
1,000万円を超えたため、法人成りをしました。法人成り
をするタイミングで、日本政策金融公庫から300万円の創業
融資を受けました。

 

調達した創業資金を元手に、事務所の整備や人材の雇用を行い、
売上高は順調に拡大しました。また、法人1年目の期中に保証
付き融資500万円も調達することができたため、法人なり初
年度の業績は予想以上で推移しました。

 

しかし、利益や借入金の大部分は、仕入や人件費等の投資に回
していますので、利益が上がっても資金繰りにそれ程の余裕は
ありません。そのような状況の中、法人1期目の決算が間近に
迫りました。

 

A社の社長様が気にしたのは税金です。周りの先輩経営者から
のアドバイスもあり、保険加入や車の購入をしたいとの相談を
お受けしました。ここが大きな分かれ道です。

 

1.初年度の業績が思いのほか良かったため無理な節税を行う。

 

2.節税によって本来の税額よりも多額のキャッシュが流出す
る。

 

3.これにより手元資金が苦しくなるが、利益を圧縮したため、
決算内容が悪く金融機関から相手にされない。

 

4.常に資金が不足している状況に陥り思うように成長戦略が
描けない。

 

本当によくあるパターンです。A社の社長様は優れた事業力が
あり、資金があればもっと事業を伸ばせると思いましたので、
節税よりファイナンスを活用した拡大戦略の方が、未来が開け
ることを粘り強く説明しました。

 

最終的に納得いただき、売上高8,000万円、経常利益700
万円で決算を行いました。200万円弱の税金を納めることに
なりましたが、申告後すぐに2,000万円の資金調達を行う
ことが出来たため、仕入を増やし、その後の売上高は倍々で増
えていきました。無事に事業を成長軌道に乗せることができま
した。

 

そもそも創業黒字化が最も難しいところですが、無事に黒字化
を達成した企業でも、財務戦略の失敗により立ち行かなくなる
ケースがたくさんあります。1期目、2期目の決算処理が大変
重要になります。

 

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■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

 

 

 

握手を交わす男性

 

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■ お役立ち情報
『両立支援助成金(出生時両立支援コース)について』
…男性従業員が育児休業を取得した時に活用できる助成金です。

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政治家の育児休業取得発言などもあり、大手企業を中心に男性
従業員の育児休業取得に関心が高まっているようです。
「両立支援助成金(出生時両立支援コース)」は、男性従業員
が育児休業等を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休
業等を取得させた事業主を支援する助成金です。
男性従業員の場合、配偶者の出産後の入院中や退院後に1、2
週間程度の休業を取るケースは多いと思います。
そのようなタイミングに育児休業の取得を奨励してみてはいか
がでしょう。

 

概要をみておきましょう。

 

■育児休業を取得する場合

 

1.主な支給要件

 

(1)雇用保険の被保険者として雇用する男性従業員が、子供
の出生後8週間以内に連続5日以上(中小企業以外の場
合は連続14日以上)の育児休業を取得すること。
※育児休業期間中に所定労働日が1日以上あれば、その他の日
は休日、祝日でも対象となります。

 

(2)男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りのた
めの取組を行うこと。
〔例〕男性従業員を対象にした、育児休業制度の利用を促進す
るための資料等の周知。

 

2.支給額

 

1企業あたり1年度10人までに次の金額が支給されます。
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。

 

(1)育児休業1人目(初めての育児休業取得者)
〇中小企業:57万円(72万円)
〇中小企業以外:28.5万円(36万円)

 

(2)育児休業2人目以降
〇中小企業
・5日以上の休業:14.25万円(18万円)
・14日以上の休業:23.75万円(30万円)
・1か月以上の休業:33.25万円(42万円)
〇中小企業以外
・14日以上の休業:14.25万円(18万円)
・1か月以上の休業:23.75万円(30万円)
・2か月以上の休業:33.25万円(42万円)

 

■育児目的休暇制度を導入・利用する場合

 

1.主な支給要件

 

(1)男性従業員が、子の出生前後に育児や配偶者の出産支援
のために取得できる育児目的休暇の制度を新たに導入し、
就業規則等に規定していること。

 

(2)男性従業員が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作り
の取組を行っていること。

 

(3)雇用保険の被保険者として雇用する男性従業員が、子の
出生前6週間又は出生後8週間以内に、1人につき合計
5日以上(中小企業以外は8日以上)の育児目的休暇を
取得したこと。

 

2.支給額

 

1企業あたり1回限りで次の金額が支給されます。
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
〇中小企業:28.5万円(36万円)
〇中小企業以外:14.25万円(18万円)

 

詳しくは、厚生労働省の支給要領をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000527587.pdf

 

〇補助金・助成金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正
会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。

【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

 

 

 

笑顔で佇むスーツ姿の男女

 

 

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■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

 
 

 

 

 

藤原公認会計士事務所

電話番号 06-6210-4590
住所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-17永都ビル大阪長堀




引用元:創業融資の次の資金調達の重要性について