セーフティネット保証制度(4号:突発的災害)について | fujicpa1957のブログ

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セーフティネット保証制度(4号:突発的災害)について

 

■ 実践コラム

『セーフティネット保証制度(4号:突発的災害)について』
…自然災害等により業績が悪化した場合に利用できる制度です。

■ お役立ち情報

『65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
について』
…定年延長等を実施する場合に活用できる助成金です。

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藤原 祥孝

 

 

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■ 実践コラム

『セーフティネット保証制度(4号:突発的災害)について』
…自然災害等により業績が悪化した場合に利用できる制度です。

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今年の夏も大雨や台風等の自然災害がありました。突発的な災
害により業績に悪影響を受けた企業様もあるかと思いますが、
セーフティネット保証制度を利用できるかもしれません。

セーフティネット保証と言えば、業況が悪化した場合に利用で
きる5号保証制度が有名ですが、突発的災害(自然災害等)の
発生に起因して売上高等が減少している場合に利用できる4号
保証制度もあります。

 

■ 4号:突発的災害(自然災害等) とは

 

災害等(指定を受けた災害)が原因で、最近1か月間の売上高が
前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含
む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少するこ
とが見込まれる場合に利用できます。

 

■ 現在の指定案件

 

・令和元年8月の前線に伴う大雨による災害
・令和元年山形県沖を震源とする地震に係る災害
・平成30年7月豪雨による災害
・平成30年台風第21号による災害
・平成30年大阪府北部を震源とする地震
・平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震
・平成28年熊本地震

 

■ 手続きの流れ

 

対象となる中小企業の方は、本店等(個人事業主の方は主たる
事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓
口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれ
ば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用
保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。

 

災害により直接的な被害を受けた場合はもちろんですが、直接
的な被害を受けていなくても、「災害によりインバウンド観光
客が減少し売上高が落ちた」場合等でも利用できた実績があり
ます。

 

指定案件は随時更新されますので、現在指定案件に該当しない
場合も定期的にチェックしてみてください。

 

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○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会
正会員事務所である当事務所にて承っております。
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■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

 

 

 

笑顔で佇むスーツ姿の男女

 

 

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■ お役立ち情報

『65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
について』
…定年延長等を実施する場合に活用できる助成金です。

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「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」
は、「65歳以上への定年引上げ」、「定年の定めの廃止」、
「希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入」
のいずれかを実施する事業主を支援してくれる助成金です。

 

概要をみておきましょう。

 

■主な要件

 

主な支給要件は次のとおりです。

 

(1)雇用保険適用事業所の事業主であること。
(2)制度を規定した労働協約や就業規則を整備していること。
(3)制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の
前日までの間に、60歳以上の定年や希望者全員を対象
とした65歳までの継続雇用制度を定めていること。
(4)支給申請日の前日において、当該事業所に1年以上雇用
されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が
1人以上いること。
(5)就業規則により定年引上げ等を実施する場合に、社会保
険労務士や弁護士等の専門家に就業規則の改正を委託し
経費を支出したこと。
(6)次のような高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施
していること。

 

・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設・方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
・賃金体系の見直し
・勤務時間制度の弾力化

 

■定年引上げ等の実施要件

 

就業規則等により次のいずれかの制度を導入し、就業規則を労
働基準監督署に届け出ることが要件となります。
・旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ
・定年の定めの廃止
・旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る希望者全員を対象と
する66歳以上の継続雇用制度の導入

 

■支給額

 

支給申請日の前日において、当該事業所に1年以上継続雇用さ
れている60歳以上の雇用保険被保険者数(対象人数)や定年
等を引き上げる年数に応じて、10万円から160万円が支給
されます。

 

(例)定年を60歳から66歳に引上げた場合
・対象人数1人から2人:20万円
・対象人数3人から9人:120万円
・対象人数10人以上:160万円

 

詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホ
ームページからご確認ください。

 

http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku_h3004.html

 

〇補助金・助成金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正
会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。

 

【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

 

 

 

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■ サービスの流れ

 

期首:経営分析・経営課題の抽出・今期資金繰り目標設定
毎月:資金繰り状況の管理
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うになります。例えば、「販売価格の値上げ(値下げ)」
「人員の雇用」「設備投資」等の経営判断が資金繰りに与える
影響を、数値で把握できるようになります。

 

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~金融機関向けの資料を作成する手間が省けます。

 

3.任せて安心!
~金融機関の考え方を熟知した銀行融資プランナーが金融機関
対応を行います。

 

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藤原公認会計士事務所

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住所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-17永都ビル大阪長堀




引用元:セーフティネット保証制度(4号:突発的災害)について