「賃貸住宅の管理業務等の
適正化に関する法律」
毎日発表される新型コロナウイルス感染者数が減少傾向にあるようです。
“緊急事態宣言”が功を奏しているのでしょうね。
今年はサクラ🌸の開花も早いようですから、お花見等で外出する機会も多くなり、
“緊急事態宣言”が解除された後のリバウンドが懸念されます。
“緊急事態宣言”の早期解除には危惧なされる方々も多いのではないでしょうか。
さて、標題の件ですが、・・・
令和2年3月6日に、
「良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るため、サブリース業者と
所有者との間の賃貸借契約の適正化のための措置を講ずるとともに、
賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を
確保する『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律』が閣議決定されました。」
(国土交通省HPより引用)
背景として、
賃貸住宅は単身世帯の増加等により、生活の基盤としての重要性が
増大しているが、賃貸住宅の管理についてはオーナーの高齢化等により、
管理業者に委託するケースが増えている。
管理業務の実施を巡り、管理業者とオーナーあるいは入居者との間でトラブルが
増加しており、特にサブリース業者については、家賃保証等の契約条件の誤認を
原因とするトラブルが多発して社会問題となっていた。
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の第一章 総則 には、
(目的)
第一条 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い国民の基盤としての賃貸住宅の役割の
重要性が増大していることに鑑み、賃貸住宅の入居者の居住の安定の確保及び
賃貸住宅の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、
賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、
その業務の適正な運営を確保するとともに、
特定賃貸借契約の適正化のための措置等を講ずることにより、
良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、
もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。
と、記されています。
弊社でも、平成24年3月19日から、
賃貸住宅管理業者として、国土交通省関東地方整備局に登録をしております。
賃貸不動産経営管理士:3名が在籍し、
不動産営業に従事する者は全員が宅地建物取引士の有資格者です。
現在は、 登録番号 国土交通大臣(2)第1458号
登録の有効期限 令和29年3月20日 から
令和34年3月19日 まで
宅地建物取引業 東京都知事(12)第29798号
弊社では、賃貸住宅管理業者として賃貸住宅管理業務を委託して戴いている
各オーナー様のご信頼にお応えするためにも、
社会的信頼向上のためにも、
これからも賃貸管理業務の適正化を目指していきたいと考えています。
今般、(公益財団法人)日本賃貸住宅管理協会さんへの入会を申し込むことにしました。
日本賃貸住宅管理協会さんのH.P.にとても分かりやすいイラストがありましたので
引用させて頂きます。 皆様、ご参考になさってください。
ー 法律の対象者ー
ー法律の対象となる取引形態ー
受託管理方式
サブリース方式
ー施行までのスケジュールー
(日本賃貸住宅管理協会H.P.より引用)
いよいよ、令和3年6月中旬(公布から1年以内)から、
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が施行されます。
昨年からのコロナ禍で、
大学のオンライン授業により、
地方から上京して部屋を借りる新入学生もほとんどなく、
コロナ不況で単身者の転勤も無く雇用削減や雇止めで、
ワンルーム市況は低迷しています。
コロナ感染が収束し、
学生や単身者の活動再開と、
経済社会の再開始動と、
若者の活躍に期待している賃貸住宅市場です。
皆様方の応援クリックに感謝し、励みにしています。
それでは また お会いしましょう。 (^-^)ノ~~
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